広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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通常、農地法第3条により農地を農地として売買や貸す場合には、農業委員会あるいは知事の許可がいるんですが・・・この改正で賃借は原則自由になった。

改正農地法が成立=農地の貸借自由化
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090617-00000056-jij-pol
6月17日10時33分配信 時事通信
 17日の参院本会議で、農地の効率的利用を目指す改正農地法が可決、成立した。農地の貸借を原則自由化し、賃借期間を最長20年から50年に延長。また、農業に参入した企業の農業生産法人に対する出資制限を、10%から25%に緩和した。年内に施行の見通し。
 今回の改正は、耕作放棄地拡大の現実を踏まえ、農地の集約などを通じて農業活性化を図るのが目的。ただ、企業による農地取得がなし崩し的に進む懸念が指摘されたため、衆院での審議段階で土地所有に関する条文を一部修正した。

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