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後出しジャンケンもいいところですね。 与党の前首相としては・・・ならそういう提案、示唆をしてやればよかったじゃないか。 終わった後にそう言ったって何の役にも立たないし、自分の愚かさを宣伝するだけジャン。 あんたに何が出来たって言うんじゃ・・・。 |

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こんにちは、ゲストさん
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後出しジャンケンもいいところですね。 与党の前首相としては・・・ならそういう提案、示唆をしてやればよかったじゃないか。 終わった後にそう言ったって何の役にも立たないし、自分の愚かさを宣伝するだけジャン。 あんたに何が出来たって言うんじゃ・・・。 |
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昨日は山口県のセミナーパークで行政書士会の研修会。
主な内容は・・・農地法許可申請。 初めての参加なんですよ。 農地転用の許可申請はまだしたことが無いので、色々な事例や経験談を聞くことが出来て、それなりに有益だった。 来月は建設業許可申請の研修に参加します。 ここ小月ICからだと高速で50分くらい。 四辻の駅近くまで高速が通じているので便利だった。 農地を売買するとか貸すとか 農地に自分の家を建てるとか・・・ 色々と制約があるんです。 無秩序に放って置くと、農地がなくなってしまうから、食料の確保が難しくなるんですよ。 そこで農地の売買には色々と難しい条件があります。 農地法3条許可・・・農地を農地として売る場合。買った人も農業をすることが条件です。一定の条件があります。 農地法4条許可・・・農地を耕作以外の目的で自分で使う、家族のために家を建てるとか 農地法5条許可・・・農地を第三者をして宅地とかにするために売る。 これが一番認可が難しい。農用地区域内にある農地は原則として許可されません。 で、農用地区域内の農地を転用する場合には予め農用地区域除外申請をしなければなりません。 この申請は、概ね年3回程度しか受け付けがありません。 2月、6月、10月みたいですが、申請が多いと次の受付に月にまわされるそうです。 市街化区域内は「届出」で済むんですが・・・。 日本の農業も大変です。するにしても止めるにしても・・・後継者はいないし・・・売ることも難しい(面倒だ)し いい勉強になりました。 農地転用のご相談はこちら |
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