広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

会社設立、許認可申請(産業廃棄物、建設業、各種営業許可等)、相続、離婚、金銭貸借、自動車登録・車庫証明 ,入管申請取次ぎ等

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国は控訴するでしょうね。
この杉原則彦裁判長って非常に興味深い判決を多く出されています。
名前でググればいっぱい出てきます・・・。
中国人なら誰でも?この程度の技能は持っていそう。
 
ラーメン店勤務は専門技能、料理人の在留認める
 
読売新聞 2月19日(土)14時49分配信
 中華料理の専門的な技能があることを理由に在留資格を得ていた中国籍の男性(44)が、ラーメン店での勤務を理由に資格を取り消されたのは不当だとして、国に退去強制処分の取り消しを求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。

 杉原則彦裁判長は「ラーメン店でも中華料理の技能は生かされており、資格外活動とは言えない」と述べ、処分を取り消した。

 判決によると、男性は1999年に入国。神奈川県や東京都の中華料理店で働いた後、2009年4月からは東京都品川区のラーメン店で勤務。東京入国管理局は同12月、資格外活動にあたるとして退去強制処分としていた。

 国側は「ラーメン店のメニューはみそラーメンなど日本で独自に発展したものがほとんどで、中華料理の専門技術は必要ではない」と主張したが、判決は「チャーハンやシューマイもあり、中華料理と無関係ではない」と判断。男性が本格的な中華料理店で働こうと求職中だったことも踏まえ、処分は違法と結論づけた。
 
 
農地を処分(売買する、宅地にする、人に貸す)には色々な制約がある。
基本的には国の農業政策の中で食料の自給率の確保・強化しなければならないんです。
そのために農地の減少(ピーク時の約7割までに減少)を食い止めて有効利用の促進を図ることが重要な政策となっています。

で・・・
1、農地を売るには
 農地を「売る」には二通りあります。
  1)農地を農地として売る・・・農地法3条の許可申請が必要です。
  2)農地を「宅地」のために売る・・・農地法5条の許可申請が必要です。




農地法3条許可申請

福岡市の申請書ダウンロード

1)農地を耕作目的で所有権移転(売買、贈与、貸借等)をする場合は、農業委員会又は県知事の許可を受ける必  要があります。許可なく農地の所有権移転を行った場合、その所有権移転は無効となり、3年以下の懲役又は3  00万円以下の罰金を科せられることがあります。
      *相続は対象外です。

【許可権者】
<農業委員会の許可によるもの>
新たに農地等を取得・借受しようとするものが下関市内に居住する個人または農業生産法人で、農業経営面積が50アール以上の場合。
<県知事の許可によるもの>
・新たに農地等を取得・借受しようとするものが他市町村に居住しており、農業経営面積が50アール以上の場合
・その取得しようとする権利が地上権またはこれと内容を同じくするその他の権利である場合
・農業生産法人以外の法人が農地等を取得・借受しようとする場合。

(1)許可ができない場合
 ①貸し付けている農地を借主及びその世帯員以外へ所有権移転する場合は許可できません。ただし、申請前6箇月以内に借主の同意があったことが書面で明らかな場合等の例外があります。
 ②権利を取得しようとする者又はその世帯員が農業経営に供すべき農地のすべてについて耕作すると認められない場合は許可できません。
 ③農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合は許可できません。ただし、その法人の試験研究等に供する場合等の例外があります。
 ④権利を取得しようとする者又はその世帯員が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合は許 可できません。ただし、3と同様の例外があります。
 ⑤権利を取得しようとする者又はその世帯員の権利取得後の経営面積の合計が50アールに達しない場合は許可できません。ただし、草花等の栽培でその経営が集約的に行われるものである場合等の例外があります。
    なお、特定の地区については、50アールに代わる面積が定められています。(平成19年5月1日から一部の地区について、追加、変更がありました。)
 ⑥権利を取得しようとする者又はその世帯員の農業経営の状況、その住所地からその農地までの距離等からみて、これらの者がその土地を効率的に利用すると認められない場合は許可できません。
 

【必要書類】
・3条許可申請書
  *添付書類は地域によって多少の違いがあります。
・営農計画書及び誓約書
・土地の登記事項証明書(原本で3ヶ月以内のもの)
・譲受人の世帯全員の住民票(原本で3ヶ月以内のもの)
・現地見取図(字図)・位置図 ・案内図
・地積図または分間図 
・耕作証明書
・許可書送付用の封筒(譲受人、譲渡人の宛名を記入し80円切手添付のもの)各1通
・契約書の写し(賃借、使用貸借の場合)
・固定資産税課税台帳兼名寄帳(一括贈与及び経営移譲等の場合)
・小作農等同意書



農地法4条許可申請
農地に自分の家を建てるには・・・

*市街化区域内では
「届出」


山口県の許可申請の手続、許可の基準

市街化調整区域又は区域区分の定めのない区域の農地を、所有者本人が、農地以外の用途に変更する場合は、農地法第4条による県知事の許可が必要です。

【転用する農地が農用地区域内にある場合】
事前に農政課(下関市の場合)に申請し、農用地区域から除外しておくことが必要です。(ただし、下関市では年に3回受付ですから事前確認を要します。

農用地区域除外申請(下関市の場合)

【市街化区域内にある場合】
事前に農業委員会に届け出れば、許可を受ける必要はありません。

【申請書類】・4条許可申請書
・資金調達明細書 (資金計画書)
・土地の登記簿謄本 ・位置図・案内図
・地積図または分間図 ・被害防除計画書 
・土地利用計画図 ・建物平面図など


*添付書類は下の5条許可申請と同じ



市街化調整区域又は区域区分の定めのない区域の農地を、所有権を移転したり貸借したりして転用する場合、農地法第5条による県知事の許可が必要です。

【転用する農地が農用地区域内にある場合】
事前に農業農村課に申請し、農用地区域から除外しておくことが必要です。

【市街化区域内にある場合】
事前に農業委員会に届け出れば、許可を受ける必要はありません。

【申請書類】
・5条許可申請書
・資金調達明細書(資金計画書)
・土地の登記簿謄本 ・位置図・案内図
・地積図または分間図 ・被害防除計画書 
・土地利用計画図 ・建物平面図など




添 付 書 類 (農地法4条及び第5条申請書)
1. 農地法4条または第5条許可申請書・・・・・・・・・・2通
2. 申請土地の登記簿謄本(法務局扱い) ・・・・・・・・・
                          2通(1通は写し)
3. 農用地指定解除証明書(市農政課扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通(1通は写し)
4. 字図の写し(法務局、又は資産税課等扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通
             
 イ、字図には、申請土地及び隣接地の地目、地番、所有者又は、耕作者の氏名を記入すること
 ロ、字図に建設しようとする施設の配置、隣接境界と施設間の距離及び道路の位置を表示すること
     (9.の敷地配置図でわかるときは不要)
5. 申請土地の隣接農地所有者及び耕作者の同意書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
6. 申請人が法人の場合は、法人登記簿謄本、定款又は寄付行為や規約・・・・・・・・2通(1通は写し)
7. 申請農地を所管する土地改良区意見書・・・・・・・・・2通      
8. 当該事業に関連し、法令の定めるところによる許認可を
する場合は許認可の写し又は証明書、関係機関の議決を要する場合は、これを了したことを証する書面・・・・・・・・・・2通
※開発行為に該当する場合は開発許可等事前審査表の写し(全ページ)を添付して下さい。又は開発除外の証明書 の写し
9. 事業計画書及び工事設計書(敷地配置、造成、建造物、雨水排水汚水処理等)・・・・・・・・・・2通
10. 汚水放流先の同意書の写し・・・・・・・・・・・・・・2通
11. 誓約書(資材置場・駐車場等の場合は、建築物等を建てない旨の誓約書)・・・・・・・・・・・・2通
12. 資金調達明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通
13. 資金調達明細書を証明する書類 ・・・・・・・・・・・・・・・2通(1通は写し)
  (預金残高証明書、融資証明書で必用資金が300万円以上の場合)
14. 申請土地付近の見取図・・・・・・・・・・・・・・・・・2通
15. 申請土地の位置及び付近の状況を示す地図 S=1/50,000〜1/10,000・・・・・・2通
16. 所有権以外の権限に基づいて申請する場合は
   所有者の同意書
  賃貸権等に基づく耕作者のある場合はその承諾書
・・・・・・・・・2通
17. 工業用水の取水、排水については、水利権者、漁業権者の同意書・・・・・・・・・・・・・・・・2通
18. 許可書送達用封筒(宛名記入、80円切手貼付のもの)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
★相談メール(無料)



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