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改正前は対価の総額が1万円未満の場合には、オートバイやゲームソフトをのぞいて、取引の相手方確認や帳簿への記載はしなくても良かったんですが・・・。
書籍やCD・DVD等についても金額に関わらず相手方の確認や帳簿等への記載が求められます。 施行は23年4月1日からです。 古物営業法施行規則の一部改正について*警視庁HPより〜「CD・DVD等」、「書籍」を取り扱う古物商の皆さんへ〜
改正内容古物営業法(以下「法」という。)第15条(本人確認義務)、第16条(記録義務)については、取引の対価の総額が1万円未満の場合は、原則、免除(法第15条第2項第1号、同法施行規則第16条第1項)され、その例外として、古物営業法施行規則第16条第2項第1号、同第2号により、自動二輪車及び原動機付き自転車、家庭用ゲームソフトは、1万円未満であっても本人確認及び記録が義務づけられていました。 しかし、近年の換金目的の万引き被害品の市場への流入を抑止するため、古物営業法施行規則第16条第2項が改正され、規制対象として、新たに「CD、DVD等」、「書籍」が加えられました。
同改正規則は、平成23年4月1日から施行されます。
規制の対象1 「光学的方法により音又は影像を記録した物」
○ 「光学的方法〜記録した物」
具体的には、CD、LD(レーザーディスク)、DVD、ブルーレイディスクを言います。
※ ビデオテープやFD、MD、メモリースティック・カードに記録されたものは、規制対象にはなりません。
○ 「音」
音楽、落語、漫談、本や詩の朗読もの、癒し系の風や波など自然の音、動物・鳥などの鳴き声などを言います。
○ 「影像」
映画、テレビ番組、舞台、イベント、スポーツ、実写映像等をDVD化したもの。写真・イラスト・マンガなどの静止画像、コンピュータグラフィック、データ画像を言います。
※ 音や影像を記録したものが対象で、プログラムソフトや計算ソフト、デザインソフト等は対象になりません(ただし、ゲームソフトは、以前から規制対象です)。
2 「書籍」
単行本、文庫本、雑誌、マンガ、写真集、辞書など、「本」は、すべて対象になります。
今回の改正に伴い、古物商の皆さんの負担軽減のため、以下の措置が認められました1 非対面取引のおける本人確認の方法として、従来、「身元を確かめるに足りる資料の写し」には、運転免許証などの「コピー」の郵送等のみが認められていましたが、
○ 当該本人確認資料の画像
であって、
○ 画像、印刷物の文字、写真がコピーと同等程度に明瞭である
場合も「身元を確かめるに足りる資料の写し」認められることになりました。
したがって、
といった方法が可能になります。
「本人確認書類の画像の送信」だけを受ければよい、ということではありませんので注意してください。
2 帳簿等への記載について、
○ 書籍については、1回の取引で複数買い取る場合は、
例 「営業社発行○○著「古物営業の実務と解説」ほか文庫本3点」
とすることが認められました。
ただし、明らかな古本を多数売却に来る場合は別として、新品又は新品同様の書籍を複数売却に来ることは、万引き被害品等の不正品である疑いが高いわけですから、帳簿等への記載の簡略化ばかりに気をとられずに、不正品申告義務についても、各管理者・従業員の方に指導してください。 ○ 電磁的方法による記録
取引記録については、大手チェーン店等で導入されているPOSシステム(バーコード等を読み取り、売り上げ等を集計・管理するシステム)も、古物営業法第16条第1号から第5号(取引年月日、品目・数量、特徴、相手方の住所・氏名等、確認のためにとった措置)が網羅されていれば、「電磁的方法による記録」に該当します。 |

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