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本日は、山口県行政書士会の研修へ・・・山口セミナーパークへ
本日の研修は2題建設業の「経営事項審査の改正」・・・4月1日より審査基準が改正されます。
もう一つは、「一般貨物自動車運送業の許可申請の実務」でした。
4月1日より建設業の経営事項審査の審査基準が改正実施される。
正確に言うと、
現行の審査基準における経営事項審査の申請受付は3月11日(金)・までとし、新しい審査基準での
申請受付は平成23年4月1日からとなり、(平成23年3月14日(月)から3月31日(木)までの間は原則、:申請受付を行いませんということになってます。 で、主な改正点は・・・
①技術者の雇用期間の明確化・・・評価対象となる技術者を「審査基準日前に6ヶ月を超える恒常的雇用期間のあるものに限定することで技術者の名義借り等を防ぐ。
②完成工事高の評点テーブルを上方修正(かさ上げ)する・・・最近は建設工事そのものが減っているからその減少にともなって評価テーブルを補正して平均点(700点)を維持する(底上げ)。
③再生企業は−60点減点する・・・再生期間終了してから営業年数は0スタート。
④社会性の評価項目の追加・・・地域防災に役に立つ建設機械ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベルを保有していれば1台につき1点を加点(上限15点)
です。
内容としてはその他経営状況分析申請について財務諸表にかんする具体的な説明があった。
結構、財務諸表の分析には苦労っていうかごまかしっていうのかあるようですね。
もちろん赤字の企業は話にならないんですが・・・。
良い勉強になりました。
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