広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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電子定款・・・

会社設立の業務をお請けすると、まず定款を作成するために・・・一番重要なことは・・・会社の名前と会社の目的。
何をするか、将来も含めて業務目的を話し合って決めます。
後は資本金と取締役・・・たいていが発起設立で、発起人が取締役で代表取締役になり、たまに1〜2人の取締役を追加します。
定款はひな型がありそれを修正するのは、今まで書いた会社名と目的と取締役、発起人の名前・住所くらいです。
しかし、そんな会社の定款も、公証人の「認証」(認証代5万円)を受けなければなりません。
ところが。公証人によってこの定款の文章が違うんです。
S公証人役場ではOKだったものが、K公証役場のA公証人に訂正され・・・ここでは委任状も訂正。
その定款で目的や名前などを変えてF公証役場に出せばまた訂正。
で、今度はK公証役場に別の定款を出すときに以前のA公証人の定款をそのまま出すと、今度は同じ公証役場のB公証人からまたダメだし。
そこのA公証人の訂正した通りなんですけどってことは言わずに素直に訂正しました。
認証をもらえなければ仕事になりませんから・・・。
B公証人に「配当金」→「配当」と訂正させられたけど、「配当」を「配当金」と訂正させたのは同じ役場のA公証人なんです。
「第○章取締役」今までどこからも言われなかったけど「第○章取締役及び代表取締役」への訂正って???
したがって、定款も出す公証人によってわずかですが表現が異なりますので、それぞれのひな型が必要です。
今回Y公証役場ではF公証役場とおんなじもので全く訂正がありませんでした。委任状も。
えっ委任状の訂正ですか?私の自宅の住所を入れろと。
 
 
 

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