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NHK受信料の解約

 

http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/images/garcv_a_0xx_05_02.gif

廃棄、譲渡、故障などにより、放送受信契約の対象となるテレビがすべてなくなった場合は、NHKにご連絡ください。放送受信契約の解約手続きの対象となります。
すでに放送受信料をお支払いいただいている世帯に同居して生計を共にされる場合や、テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合も同様です。
こうした場合以外は、放送受信契約の解約はできません。
放送受信機廃止届に記入・押印してご提出いただければ、放送受信契約の解約の手続きをいたします。受理にあたっては、記載内容を確認させていただくことがあります。
お届けのあった前月まで、放送受信料のお支払いが必要です。
 
NHKのHPより抜粋

受信料の時効は5年??

 
NHKは控訴するよね。きっと。原告は本人訴訟なんでしょうか??
訴額的には本人だろうけど・・・
一度弁護士が本人訴訟してほしいものです。NHKも弁護士なら訴えないのかな??
 

未払いNHK受信料、5年分9万円支払い命令

読売新聞 2月1日(水)20時25分配信
 NHKが北海道旭川市内の男性に未払いの受信料の支払いを求めた訴訟の控訴審判決があり、旭川地裁の田口治美裁判長は、「受信料債権は民法169条に基づき定期給付債権の短期消滅時効が適用される」とし、NHKの訴えを全面的に認めた1審の旭川簡裁判決を取り消し、家賃やマンションの管理費などと同じ5年の短期の時効を適用し、男性に過去5年分の9万3160円の支払いを命じた。

 判決は1月31日。

 民法の定める請求権の消滅時効は、対象によって異なり、NHK側は不払い分の請求期間を「一般の債権」の10年として支払い訴訟を起こしている。この男性に対しては、約6年分の約11万円の支払いを求め、1審はNHKの主張を全面的に認め、男性側が控訴していた。
最終更新:2月1日(水)20時25分
読売新聞

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