http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/images/garcv_a_0xx_05_02.gif廃棄、譲渡、故障などにより、放送受信契約の対象となるテレビがすべてなくなった場合は、NHKにご連絡ください。放送受信契約の解約手続きの対象となります。
すでに放送受信料をお支払いいただいている世帯に同居して生計を共にされる場合や、テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合も同様です。
こうした場合以外は、放送受信契約の解約はできません。
放送受信機廃止届に記入・押印してご提出いただければ、放送受信契約の解約の手続きをいたします。受理にあたっては、記載内容を確認させていただくことがあります。
お届けのあった前月まで、放送受信料のお支払いが必要です。 NHKのHPより抜粋
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