広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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夫が亡くなったので、遺族年金の申請をしたら遺族年金がもらえない??
 
こんなことが起こらないように注意しなければいけません。
 
【事例】
夫が亡くなる数年前から別居。
別居の理由は親の介護と夫の愛人問題及び多額の借金。夫からは一方的に離婚を主張されていたが
応じなかった。
仕送りは一銭も受けていなかった。
借金が多かったので相続は放棄した。
 
で、年金機構からは・・・
①経済的援助、生活援助は受けていたのか、その内容は?
②別居を解消する考えはあったのか?
③葬儀は誰が行ったのか、喪主はだれか?
 
年金でいう「遺族」とは
遺族年金の受給要件に「亡くなった人によって生計を維持していた」ことがあります。
亡くなった方と生計を一つにしていたということで、同居していれば、たとえ家庭内離婚であっても外見上は分かりませんから問題は無いのですが、別居の場合には経済的援助を受けていたかどうかが大事です。
仕送りは少額でも通帳などに記録が残るようにしておいたほうが良いですね。
 
離婚していれば当然ながら貰えませんが、逆に1年でも死亡間際でも婚姻関係(戸籍に入っている)にあって同居していればもらえることになります。
また内縁関係でも生計を同じくしていればもらえますが、逆に形式上夫婦であっても生計を維持されずに、事実上夫婦関係が破たんしていれば「遺族」とみなされないことになってしまいます。
 
 
裁判では、2010年仙台地裁で
借金の取り立てを逃れるために離婚したけれど、行き来があり、男性が死亡するまで病気の男性の世話をしていたほか家賃を支払っていたなどの経済的援助をしていたなどの場合に「社会通念上夫婦の共同生活をし家計を一つにしていたと認められる。取り立てから逃れるための別居はやむを得ず受給要件に欠けることは無い」と半示しました。
 
 
 
 
 

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