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古物を扱う場合には、古物商の許可が必要です。
この場合の古物商とは??
なぜ、ソフトバンクの場合は古物商になるのか??
警視庁のHP(Q&Aより)
『下取りや値引きが、お客さんに対するサービスの一環として行われ、一律いくらか値引きします、という場合は、許可は必要ありません。しかし、下取りする品物を査定等して値段に差が出たり、年式や型番等で値段をランク付けして下取りする場合は、許可が必要になります。このような下取りは、新品を売る際に、買取料金と売却する新品の代金を相殺するわけですから、買取りに当たります。』
ということで・・・一律の額なら古物営業法違反にならないことになります。
ところで・・・「古物」とは??
アイフォーン下取り方法変更…警視庁指導受け読売新聞 9月25日(火)14時30分配信 新型スマートフォン「iPhone(アイフォーン)5」の販売の際に、ソフトバンクモバイル(東京)が行っている旧型アイフォーンの下取りサービスが、古物営業法違反(無許可営業)に当たる恐れがあるとして、警視庁から指導を受けた問題で、同社は25日、購入者に古い端末を古物商の許可を受けているグループ会社のソフトバンクテレコム(東京)へ送付してもらうよう下取り方法を変更した。 |

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