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病院及び診療所の開設

【病院の開設】 
病院を開設しようとする場合は、県にあらかじめ開設許可「申請」を受ける必要があります(医療法第7条第1項)。
 また、開設した病院施設は、その構造設備について県の構造設備検査を受け、許可証の交付を受けなければ使用することができません。(医療法第27条)
【診療所の開設】
医師又は歯科医師が診療所を開設した場合、開設から10日以内に県(所在地管轄の保健所)に「届出」が必要です。(医療法第8条)
但し、有床診療所の場合は、その構造設備について都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用できない(同法第27条)。
 
 【診療所と病院の違い】
患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものが診療所(医療法第1条の52項)。20人以上の入院設備を備える施設が病院である。
 
【医師・歯科医師以外による開設】
医師・歯科医師個人のほか、医療法人等の法人も行うことができる(同法第71項)。
いずれの場合も、管理者は医師又は歯科医師でなければならない(同法第10条)。
この場合の開設に当たっては、所在地の都道府県知事の開設許可が必要となる。また、医療法により、広告・宣伝には数々の規制がある。
 
【建築の制限】
診療所は建築基準法による用途地域の別に関わらず、条例等で特段の定めがない限り、どの場所でも設置は可能であるが、病院は第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、工業地域、工業専用地域では設置できない。
 
 
「森林の取得の届け出」
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
  *「森林」とは・・・この場合の森林とは地目に関わらず、都道府県が作成しているところの地域森林計画
    の対象となっている森林。取得した土地が「森林」の状態となっているには届け出の対象となっている
    可能性が高いので注意が必要です。
  *国土利用計画法に基づき、市街化区域では2000㎡、その他の都市計画区域では5000㎡、都市計画区
   域外では10,000㎡以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。
  
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
相続の場合、財産の分割がされていない場合でも想像開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として
届出 が必要です。

届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

罰則
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると10万円以下の過料になることがあります。


制度の内容について、詳しくは林野庁のHP

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