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【病院の開設】
病院を開設しようとする場合は、県にあらかじめ開設許可「申請」を受ける必要があります(医療法第7条第1項)。
また、開設した病院施設は、その構造設備について県の構造設備検査を受け、許可証の交付を受けなければ使用することができません。(医療法第27条) 【診療所の開設】
医師又は歯科医師が診療所を開設した場合、開設から10日以内に県(所在地管轄の保健所)に「届出」が必要です。(医療法第8条)
但し、有床診療所の場合は、その構造設備について都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用できない(同法第27条)。
【診療所と病院の違い】
患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものが診療所(医療法第1条の5第2項)。20人以上の入院設備を備える施設が病院である。
【医師・歯科医師以外による開設】
医師・歯科医師個人のほか、医療法人等の法人も行うことができる(同法第7条1項)。
いずれの場合も、管理者は医師又は歯科医師でなければならない(同法第10条)。
この場合の開設に当たっては、所在地の都道府県知事の開設許可が必要となる。また、医療法により、広告・宣伝には数々の規制がある。
【建築の制限】
診療所は建築基準法による用途地域の別に関わらず、条例等で特段の定めがない限り、どの場所でも設置は可能であるが、病院は第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、工業地域、工業専用地域では設置できない。
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