広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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弁護士が・・・そんな言い訳通じるわけないやろお〜
弁護士が後見人監督人の職務を理解してなかったなんて、おかしいねぇ。
報酬が安いからまともに仕事する気が無かっただけやないかな。
何にもしないで3年間報酬だけ取ってたんかぁ。
家裁から具体的な指示が無かったって??責任逃れも良いとこ!!
 

後見監督人に4100万円賠償命令 横領巡り地裁支部判決

 
 知的障害のある奈良県の女性(59)が、成年後見人の親族に預貯金を横領されたのは、後見監督人だった弁護士=奈良弁護士会所属=が注意義務を怠ったためだとして、約4400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁堺支部が約4100万円の支払いを命じたことが15日、分かった。判決は14日付。
 大藪和男裁判長は「選任後の約3年5カ月間、財産状況の調査を一切せず、横領が起きた」と指摘、弁護士の注意義務違反を認めた。
 監督人は後見人の事務をチェックするために、家裁が必要に応じて選任する。監督人の賠償責任を認めた判決は異例。
 判決によると、原告は両親の資産を相続し、奈良家裁葛城支部は2003年、親族2人を成年後見人に、05年には弁護士を後見監督人に選任した。その後、実質的に後見人の役割を担っていた別の親族=業務上横領罪で一審実刑=らによる約7400万円の着服が発覚した。
 監督人の弁護士は調査しなかった点について「後見人を選任した家裁から具体的な指示はなく、家裁が親族に報告を求めていると認識していた」と主張したが、判決は「後見監督人という立場の趣旨を理解し、自らの判断で監督すべきだった」と判断した。〔共同〕

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