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先日、亡くなった叔父の「相続分譲渡証明書」を奥さんに渡したんだが・・・その処理をする、司法書士が、印鑑証明の日付が古いから新しいのに替えてくれと言ってきた。遺産分割や相続関係の印鑑証明の日付は、通常よく言われる「3ヶ月以内」であることを要しないんです。これって、登記をする仕事の人には常識かと思ったんだが・・・。念のために法務局に確認したら、いつでもいい、古くてもいいと。
銀行に出す書類は銀行の規則があるから何とも言えませんが・・・今のところ銀行がダメだと言ってきたという連絡はない。
その司法書士が、譲渡証明書に日付が無いので記載してくれと言ってきた。え〜!???自分で書けばいいじゃないかと、書類の日付は書いてなければだれが書いても良いものですよ。
私は、書類の日付は基本的に書いてもらわないようにしています。特に申請書の日付などは提出日を書くことが有ったり、その他の書類も、日付を入れられて提出日などの他の日付と合わなかったりするのが嫌だからです。
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