広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

会社設立、許認可申請(産業廃棄物、建設業、各種営業許可等)、相続、離婚、金銭貸借、自動車登録・車庫証明 ,入管申請取次ぎ等

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先日、亡くなった叔父の「相続分譲渡証明書」を奥さんに渡したんだが・・・その処理をする、司法書士が、印鑑証明の日付が古いから新しいのに替えてくれと言ってきた。遺産分割や相続関係の印鑑証明の日付は、通常よく言われる「3ヶ月以内」であることを要しないんです。これって、登記をする仕事の人には常識かと思ったんだが・・・。念のために法務局に確認したら、いつでもいい、古くてもいいと。
銀行に出す書類は銀行の規則があるから何とも言えませんが・・・今のところ銀行がダメだと言ってきたという連絡はない。
その司法書士が、譲渡証明書に日付が無いので記載してくれと言ってきた。え〜!???自分で書けばいいじゃないかと、書類の日付は書いてなければだれが書いても良いものですよ。
私は、書類の日付は基本的に書いてもらわないようにしています。特に申請書の日付などは提出日を書くことが有ったり、その他の書類も、日付を入れられて提出日などの他の日付と合わなかったりするのが嫌だからです。

交通事故の訴訟

1月に3年前の交通事故で、相手方損保より、損害保険を支払ったことによる損害賠償請求権を代位取得したとして訴訟を起こされていましたが・・・。当時、相手方が起こした訴訟で相手方が「請求放棄」をしており、その旨の訴訟告知も相手方損保(今回の原告)におこなっていたので、請求放棄があったことを理由に被告(私)が債務を負担しないことになり、結果、債権債務無しということで和解しました。
これで儲かったのは弁護士だけ。相手方損保も無駄なことをするなと・

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