広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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記名押印と署名押印

昨日提出した書類の中で、評議員会の議事録があったんです。これは24年のもので、監事の選任を証する書面にあたるものなんですが・・・。これは同じものを理事の重任登記の際の提出書面として昨年司法書士が作成したものなんですが・・・これに補正の依頼があった。
任期満了日が8月6日となっているが正しくは5日だと。でもこれで昨年は登記が終わってるんですけどね??で、心配になったので、何度も補正するのは面倒だから、気になっていたことを確認した。この議事録は「記名押印」として「署名人」の氏名を印字して捺印をもらっているんです。これは正しいのかと確認したところ・・・、あとから返事するとのことで、数十分後に電話があって、定款では「署名押印」となっているので署名が必要とのこと。
結局日付と署名が必要になってしまった。以前は法務局でも何も指摘が無かったんですが??
急いで、日付を修正して、署名人に署名と捺印をもらいに行ってきました。
前回はそれでOKになってるじゃないか・・・ということは通じないんですよ。

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