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建設業法が改正されて、6月4日に公布されました。
国土交通省HP
(改正内容)
(参考資料)
建設業許可業種区分は28種ありましたが、これに「解体工事業」が追加(新設)されました。
いままでは、「とび・土工工事業」の許可で解体工事ができましたが、「とび・土工工事業」から分かれて、解体工事だけを行う専門業種としての「解体工事業」が新設されました。したがって、今後は、1件500万円以上の解体工事を行う場合は、「解体工事業」の許可を取得しなければならないのです。
この改正は公布日より2年以内に施行される予定です。この施行日以降は原則、解体工事業を営むには解体工事業の許可が必要です。
ただ、施行日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(公布日から計5年間程度)は解体工事の許可を受けずに解体工事を施工することができます。
「解体工事業」の許可に必要な技術者の資格要件や実務経験の取扱などは検討中とのことで、今後明らかにされます。
施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営管理業務責任者の経験とみなすことになっています。
したがって、「とび・土工工事業」の許可で解体工事業を営む事業者は、この5年間のうちに準備をして、新しい業種区分「解体工事業」の許可(業種の追加)を取ることが必要です。
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