生活保護法、外国人は適用外=初判断示す、原告敗訴―最高裁時事通信 7月18日(金)19時29分配信
生活保護申請を却下した大分市の処分は違法として、永住資格を持つ中国籍の女性(82)が、市に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、外国人には生活保護法は適用されないとの初判断を示した。市の処分を取り消した二審福岡高裁判決を破棄、請求を退けた一審大分地裁判決を支持し、原告の敗訴が確定した。
永住外国人は、行政措置で生活保護の受給が可能となっており、女性は一審判決後の2011年から受給している。 第2小法廷は判決で、「生活保護法が適用対象として定めている『国民』は、日本国民を意味しており、外国人は含まれない」と指摘。「外国人は、行政措置による保護対象となり得るにとどまる」と判断した。 あらって
やっぱ・・・そうだろうね。とうなづける判決。
ただ、永年(この期間の問題はあるけれど)、税金を納めてきた外国人に対してはどうなんだろう??
また・・・年金を外国人から徴収している例があるけど、彼らが年金をもらうことは無いかもしれないし。脱退一時金は貰えるそうだけど・・・なにか釈然としない。 |

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