広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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在日外国人の相続

日本には多くのいわゆる在日韓国人等が生活している。・・・歴史的な経緯は別にして、この人たちの相続の問題が有る。意外と簡単ではない。
まず、「相続人である」ということを証明しなければならない。日本人なら戸籍謄本、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得し、推定相続人の戸籍謄本などを取得して親子関係を証明=相続人となることができるが、彼らにはこの書類が簡単には揃わない。本国に対して届け出がきちんとされていればそれなりの書類がそろうのですが・・・多くのケースでは十分にできていないことが多い。本国にあるいわゆる戸籍を取り寄せても無かったり、本籍地(登録地)の住所が正確にわからなかったりで取得ができないことが有る。あるいは家族としての登録が無かったり・・・と。
で、そういう場合にはどうするのか・・・。
ケースバイケースではあるけど・・・
日本における婚姻届の写し、出生届けの写し、外国人登録原票の写しなどを取得して証明するのですが、その場合でも、家族関係証明書や基本証明書を領事館で取得しなければならない。この証明書では証明できないのだけれど、この書類で証明できないから先の婚姻届や出生届けの写し等で証明することになる。
これらの書類を取得するのが大変時間と労力がかかる。
日本におけるこれらの人の相続については、本来日本に責任のある結果なのだからもっと簡単にしてほしいものだとつくづく思った。

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