広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

会社設立、許認可申請(産業廃棄物、建設業、各種営業許可等)、相続、離婚、金銭貸借、自動車登録・車庫証明 ,入管申請取次ぎ等

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藁をもつかむ相談

何回か相談を受けることが有るんですが・・・
いったん、ご自身で入管に申請されて、入管で却下されてからご相談に来られるケース。

当職が再申請してもOKとなる場合も、却下(不許可)となる場合もあります。
その分かれ目は・・・入管が再申請を受ける腹が有るかどうかになります。そのためには、不許可の理由と再申請が可能かどうかをよく聞いて確かめておかなければなりません。
要は、何らかの条件が改善、あるいは疑いが有るなど事実誤認の証明となる新たな弁明が検討される余地が有るか、あるいは却下の理由が「・・・と認められない」と抽象的ではあるが、入管が何らかの確証を持ってそう判断している場合なのか、で大きく違う。
前者は却下の理由がある程度具体的であり、再申請の可能性があるが、後者は申請の受理さえ拒否される。
例えば、前者は、雇用される会社の業務内容に問題が有るような場合、会社を変更すれば良い。
通訳として雇用される予定だが、通訳としての業務が有るとは認められない場合。
事業計画に問題が有る場合には、それなりに計画を変更すれば良い。
投資金額や雇用人数が必要な場合は、その条件を満たすようにすれば良い。
例えば、口頭で1年の猶予を与えられて改善を求められていた場合にはその条件を満たすようにすれば良い。
ケースとしては、日本人と結婚しているが同居してたがいに扶養しているとは認められない場合には、猶予された期間内にきちんと同居している状態を維持すれば良い。または、離婚して「定住者」など他の在留資格に変更すれば良い(可能なら)。
とくに夫婦の場合には個別に面談してお互いの趣味や嗜好などを聞いて話が食い違えば同居を疑われるし、数日間家を見張られて同居していないことを確認される。
ある相談では、3年の在留資格が1年に短縮され、さらに次の更新時にも1年となり「同居」のことで注意されてたにも関わらず、同居をしていなかった。結局、更新を不許可とされたんですが、これなどは再申請しても受理すらされないでしょう。入管からすれば2回も猶予したのになめてるってっことになる。
そんな相談が来ても・・・どうしょうもないんです。
報酬をもらって申請しても良いんですが・・・結論が分かってるので、良心がとがめます。


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