広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所の指定通知が来た。7月1日から事業を開始します。
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80歳の婆さん・・・少し認知症の傾向あり・・・に某新聞の拡張員が、期間を平成30年から40年とする新聞の購読契約をしていた。早速販売店に電話で「本人は認知症だから契約は無効。しかも常識を逸脱した契約である・・・10年後には生きてるかどうか分からない。こんな無謀な契約をよくやったものだ」と抗議及び解約の申し入れをした。・・・。
最近はこの手の高齢者を対象にした購読契約が増えている。

介護タクシーって

昨日は、介護タクシーの申請から開設まで自力でやった人の話を聞いて来た。私が申請をする際に参考にさせていただこうと考えたし、他にやりたい人がいるというのでそのあたりの紹介もかねて。

そのなかで短時間ではあったが多くのノウハウを吸収できたと思う。
基本的に法人でなくても個人で可能
免許は普通2種免許がいる・・・これが難点かも。
2種免許は直接自動車試験場で受けてもいいが筆記試験など本がないから難しいらしい。実技も一発では無理で何度も受けなおすらしい。
なら自動車学校が手っ取り早いが費用が12万〜15万程度かかる。
自動車学校に通いながら申請もすれば学校が終わる頃には申請も終わっているかもしれない。
申請して許可が下りるのに3ヶ月くらいかかる。
運輸局の人に言われたとか・・・行政書士が作成したと印鑑でも押してあれば割と通りやすいですと。
とくに資金計画にうるさかったとか。

ヘルパーや介護福祉士の資格はなくても大丈夫。
車椅子がつめる車両がいる。ノア(新車の福祉車両)で諸費用入れて240万円くらい。
で、8ナンバーにする。
登録費用が3万円。
駐車場・・・自宅が有ればいいが、なければ賃貸
   自宅の場合、団地などで道路が私道の場合がある、道路位置指定を受けていればいいが受けていな   ければ共有者全員の同意がいる。
   字図など添付が必要になる。

問題は営業力・・・病院や施設への宣伝
         個人宅への宣伝
これをいかに確実に実施して顧客を開拓できるか。

扶養義務者は・・・民法877条にて
1、直系血族、兄弟姉妹
2、特別の事情があるとき3親等内の親族(家庭裁判所の審判)

子は嫡出・非嫡出を問わない。養親子、実親子を問わない。
兄弟姉妹は父母の両方が同じあるいは一方だけが同じを問わない。

扶養者が数人いる場合は当事者の協議による。協議できないあるいは調わないときは家庭裁判所がさだめる。(民法878条)

介護の実態!!

ずさんな実態!

「グッドウィル・グループ」の折口雅博会長。不正行為について自らの関与を認め初めて謝罪したものの、「利用者のため」と事業継続の正当性を強調し、引責辞任も否定した。2時間半を超えた会見で、次々と明らかになるずさんな実態。「介護をする資格があるのか」と報道陣から何度も追及されたが「チャンスをお与えください」と繰り返した。

もともと今回の譲渡も周到に準備されている。
「不正を指摘された事業所を、取り消し処分直前に一方的に廃止し」しているが・・・これは明らかに処分逃れ。

 『「常勤ヘルパーの水増しという不正申請の背景にある人員不足を、折口会長は3〜4年前から知っていたが、グループの基本理念にある「拡大発展」の路線を止めなかったという。事業所では介護報酬の不正請求も発覚したが「大半が事務的なミスで、決して悪意はなかった」と釈明した。』

とあるが・・・これって会社ぐるみじゃないかな。
新興企業にありがちな儲け主義でお客さんのことがないがしろにされている。
現場のヘルパーさんは一生懸命やっていても会社そのものがこんな考えでは・・・

『会見では約2000カ所の半数近い事業所で指定申請の書類が行方不明になり、不正申請を巡る社内調査が進んでいないことを明らかにした』

行方不明だって???捨てたんじゃないの???テレビニュースでは「元社員」がでてきて本部からの指示だって言ってるじゃない。

最終更新:6月9日9時48分

毎日新聞:

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070609-00000001-maip-soci

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