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時々聞かれるんですが・・・どうちがうの??って。
簡単に言うと、成年後見は成年者ではあるが判断能力の不十分な人について,後見人等を選任して,その人を保護しようとする制度です。
成年後見人になる制度は,裁判所に申し立てを行って後見人等を選任してもらう法定後見(これがいわゆる成年後見人)と,当事者間の契約によって後見人を選ぶ任意後見に分かれます。 法定後見は判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり,自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものです。
任意後見は,まだ判断能力が正常である人,又は衰えたとしてもその程度が軽く,自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用するものです。任意後見は任意後見契約書を作成しますが、これは、必ず公正証書でしなければならないことになっています。単なる当事者間の契約だけでは効力が無いということです。
契約内容を公証人と打ち合わせして作成します。したがって作成時には本人は公証人の面前で契約内容を確認して署名捺印します。その際、公証人は本人の意思確認を行います。
任意後見の仕事の開始は、本人の判断能力が無くなってきた段階で、裁判所に申し立てをして「任意後見監督人」を選任してもらってから開始します。
急に判断能力が無くなることは少ないので、少しずつ後見の仕事をするには、任意後見契約と一緒に「財産管理委任契約」を結びます。こうしておくと少しずつでも本人の財産を管理してゆくことができます。
できれば、準備としては面倒の少ない財産管理の委任契約を一緒にした任意後見契約を結んでおいたほうが良いでしょう。
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