広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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成年後見

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時々聞かれるんですが・・・どうちがうの??って。
簡単に言うと、成年後見は成年者ではあるが判断能力の不十分な人について,後見人等を選任して,その人を保護しようとする制度です。
成年後見人になる制度は,裁判所に申し立てを行って後見人等を選任してもらう法定後見(これがいわゆる成年後見人)と,当事者間の契約によって後見人を選ぶ任意後見に分かれます。
法定後見は判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり,自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものです。
任意後見は,まだ判断能力が正常である人,又は衰えたとしてもその程度が軽く,自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用するものです。任意後見は任意後見契約書を作成しますが、これは、必ず公正証書でしなければならないことになっています。単なる当事者間の契約だけでは効力が無いということです。
契約内容を公証人と打ち合わせして作成します。したがって作成時には本人は公証人の面前で契約内容を確認して署名捺印します。その際、公証人は本人の意思確認を行います。
 
任意後見の仕事の開始は、本人の判断能力が無くなってきた段階で、裁判所に申し立てをして「任意後見監督人」を選任してもらってから開始します。
急に判断能力が無くなることは少ないので、少しずつ後見の仕事をするには、任意後見契約と一緒に「財産管理委任契約」を結びます。こうしておくと少しずつでも本人の財産を管理してゆくことができます。
できれば、準備としては面倒の少ない財産管理の委任契約を一緒にした任意後見契約を結んでおいたほうが良いでしょう。
 
 
 
被後見人の財産や、事件で預かった相続財産や相手方から支払われたお金などの横領をする弁護士は結構多い。こういう弁護士の管理監督って裁判所にはできないんでしょうね。裁判官も弁護士も同窓生だし・・・。
弁護士会も自浄能力がなさそうだし・・・身内に甘いのはどこも一緒か??
成年後見は本来は裁判所に対して年に1度、管理状況のの報告義務があるんですけど・・・きちんと出来ていないようだし、報告があっても裁判所にそれをチェックする能力っていうか、件数が多いから間に合わないんでしょうね。だからと言って、信託制度の導入っていうのも本末転倒のような気がする。
しかし、弁護士の横領って多いな。
近いところでは名古屋、福岡であったし・・・
私も任意後見契約でもって、今は「財産管理」をやってますが、収支については後ろ指さされないように気をつけています。
 
 
 
(読売新聞)

後見人ら、財産を守るはずが着服18億円超

読売新聞 10月20日(木)10時13分配信
 認知症の高齢者などの財産を守る後見制度で、後見人らによる財産の着服が判明したケースが昨年度、少なくとも184件あり、被害総額は18億円超に上ることが最高裁による初の調査でわかった。

 後見制度は、認知症などで判断能力が不十分な高齢者や両親のいない未成年者に代わり、家裁から後見人などに選任された親族や弁護士が財産を管理する。高齢化を背景に利用が増える一方、後見人らによる財産着服などの不正が続出しているため、最高裁が、昨年6月〜今年3月に各地の家裁が把握した不正行為を調べた。

 その結果、成年後見人などとして選任された親族による着服は182件で、総額は約18億3000万円に上り、最高で約1億円が着服されたケースもあった。このほか、司法書士らによる着服も2件(計約3000万円)あった。

 現在の制度では、後見人らが家裁の許可を得ずに財産を引き出せるため、家裁が不正を未然に防ぐことは難しい。最高裁は、資産を信託銀行に預け、家裁の許可なしには後見人が引き出せない「後見制度支援信託」制度の導入を検討している。
最終更新:10月20日(木)10時13分
読売新聞

成年後見人の依頼


最近増えてきたのが・・・成年後見の依頼
行政書士は裁判所に出す書類を作成して報酬を受取ることはできませんから、
この場合は、戸籍等の必要書類を準備して、申請書は申請人たる親族の方に行って
いただきます。

成年後見審判の申請に必要な書類

(福岡家庭裁判所HPより http://www.courts.go.jp/fukuoka/saiban/tetuzuki/seinengo_sodan.html
*裁判所により多少相違します。

成年後見申し立て必要書類等

成年後見等開始申し立てをするに当たり以下のような書類が必要となります。
申請先に分け記載してありますので参考にされてください。

  1. 福岡法務局(郵送の場合は,東京法務局)
    1. 本人の「登記されていないことの証明書」
    2. 候補者の「登記されていないことの証明書」

      申請にあたっての注意事項
      申請者の印鑑(認印)及び申請費用を持参して下さい。
      申請書の証明事項欄には,3番目のチェック
      申請の際には,戸籍謄本などが必要になりますので,最寄りの法務局でお尋ねください。
      東京法務局へ郵便で取り寄せる時は,最寄りの法務局でお尋ねください。

  2. 本籍地の市区町村役場
    1. 申立人の本籍地で,申立人の「戸籍謄本」
    2. 本人の本籍地で,本人の「戸籍謄本」
    3. 候補者の本籍地で候補者の「戸籍謄本」
      (なお,申立人と候補者が同じ時は,申立人としての戸籍謄本だけでかまいません)
    4. 候補者の本籍地で「身分証明書」

      申請にあたっての注意事項
      申請者の印鑑(認印)及び申請費用を持参して下さい。
      申請の際に,申立人が本人や候補者の戸籍謄本を申請するときは,申請の仕方について申請先の市区町村役場でお尋ねください。

  3. 住民票のある市区町村役場
    1. 申立人の「住民票」
    2. 本人の「住民票」
    3. 候補者の「住民票」

      申請にあたっての注意事項
      申請者の印鑑(認印)及び申請費用を持参して下さい。
      申請の際に,申立人が本人や候補者の住民票を申請するときは,申請の仕方について申請先の市区町村役場でお尋ねください。

  4. 郵便局(中央郵便局などの大きな郵便局)
    1. 収入印紙 800円分
      なお,「保佐開始」や「補助開始」の申立てで,同意権の付与や代理権の付与の申立てをされるときは,それぞれ800円分の収入印紙が必要になりますので,後見開始の申立て以外の時は,申立先の裁判所で確認してください。
    2. 郵便切手 3,380円分
      (内訳)
      500円切手を4枚 80円切手を15枚
      20円切手を4枚 10円切手を10枚
    3. 登記印紙 4,000円分
      できれば1,000円を4枚
  5. 本人についての診断書
    本人のかかりつけの医師にご相談ください。
    なお,本人が病院にかかってないときは,申立人や本人のご家族が利用されている病院に相談してみてください。
  6. その他,本人の財産関係を明らかにするための書類
    なお,本人名義の不動産などがないときは不要です。
    1. 本人名義の不動産があるときは,
      不動産登記簿謄本(または,不動産の全部事項証明書)
    2. その他,財産関係でそろえる書類
  7. 福岡家庭裁判所で用意している書類
    申立てに際しては,次の(1)(3)(4)(5)が必要になります。このホームページからも書式をダウンロードできます。
    なお,(2)は,「保佐開始」や「補助開始」の申立てで,代理権の付与の申立てをする場合に必要になります。
    1. 申立書
    2. 代理行為目録
    3. 候補者質問票
    4. 財産目録
    5. 診断書
      (福岡家庭裁判所本庁後見センター以外の管内の裁判所に申立てをするときは,その裁判所にお尋ねください。)
    6. 申立てに際しての注意
成年後見審判申立書 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/01_43_kajisinpan.pdf
同記載例 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/k01_43_kajisinpan.pdf

その某放送局が障害者から受信料を取ってる。

その障害者は耳が聞こえないし、言葉もしゃべれない。一人暮らし。
私はその方の財産管理人兼任意後見人(予定者)に公正証書を組んで就任している。

今はまだ、判断能力が無いわけではないが、知識としてはやや劣る。
日常生活には、1人で旅行も行くし、とくに問題はない。

その人が1人で(たぶん)居るときに某放送局が来て、受信契約をしていって1か月分1345円取っていった。
まさしく取っていった。私が就任する前ではあるが・・・。
そして、いま、6月分と7月分が入っていないと振り込み用紙(2,690円)を送ってきている。

面談すれば分かるだろうに、耳が聞こえない、しゃべれないってことは。
筆談したの?で、(現に受信できる)テレビを持っていることを確認したのか?
受信料の仕組みについて筆談で理解したか?
で、某放送局には障害者にたいしては受信料免除制度があるが、きちんと説明したのか?
その説明にたいしてその障害者はきちんと理解したか?理解したかどうか確認したか?

であるならなぜ視覚障害者から受信料を取っていった。
免除制度があるじゃないか!

土曜日に某放送局のコールセンター(受信料についての)に電話したが・・・
これが、出ないってかつながらない。何度かけてもつながらない。
で、大阪のほうの電話に電話をしたら、何回かののちやっと出た。
ここの電話はタダじゃないんですよ、かけたほうが電話代を負担するんです。
で、最初からつながらないんなら電話代もかからないからいいんだけど。
いったん電話がつながって1分ほど録音するとか何とか聞かされあげく(この時点から電話代が係る)
につながらないんです。混み合ってるとかつながりにくくなってるとかで電話が切れる。
結局、話すことなく1分間の電話代30円が(かけた都度)取られてしまった。
これには、少額だがおかしいと頭にくる。繋がらないのに、余計な断りを延々1分聞かされて
電話代とられて、結局つながらない。
この状態でつながったら文句も言いたくなるだろうに。
出てきた女性に文句言ったけど、余計に電話代が係るから止めた。

なんともお役所仕事ですね。
今の役所のほうがよっぽどサービス(応対)がいいですよ。市民に目が行ってる。
この放送局は未だに視聴者に目が行っていない、視聴者目線で考えていない。

で、そこの女性に事情を話したら、月曜日に山口の方から電話させるということだったので、月
曜日に待っているけど電話が来ない。
で、11時半頃にコールセンターに電話するけど、相変わらず繋がらない、1分間30円費やすだけ。
で、下関の放送局に電話したら若い女の子が出てきた・・・このあたりで私も怒り心頭になって
いるが、この子に言っても仕方ないので、山口から電話させるということで待つ。

ようやく12時過ぎに電話がかかってきた。

そうすると減免制度を受けるには申請(届出)をして欲しいという。
申請するということは、私が、この契約を認めることが前提になるじゃないか。
契約そのものが「無効」ですよね。事理弁識能力の低い人と契約することが問題ですから。
要は視覚障害者であるということが分かっていて、しかも知識程度が低い人と筆談だけでどこまで
契約を理解させたんですか?そういう契約は無効でしょ。
支払をしないから裁判でも起こしてくれれば法廷で戦いますよ。
障害1級ですよ。収入も年金と月1万8千円から2万円の作業所の給料だけですよ。
そういう人間から受信料を騙すようにして取るんですか??
申請とか届出ということそのものが、お上意識ですよね。届出が無ければ何にもしないなんて・・・
最近の高齢者の行方不明の住民票の扱いと同じじゃないですか。
会えば分かるじゃないか、所得申告もしていないから非課税証明もありませんよ。
最初に訪問したときに、そういう状態の人なんだから、契約する前に親族なりに確認してから
契約すれば良かったじゃないか!1人で住んでいるのだって分かりそうなのに。
ただ、いい加減に判子を押させたとしか思えないですよ。
テレビある?って書けばOKと返事したと思うけど、DVD用のモニターだし、父親の遺産としての
白黒テレビ(アンテナは無い)くらいは有るから、OKって返事したかもしれない。
でも、こういう状態であるなら理解していないんですから「無効」ですよ。

*DVDは基本的に字幕スーパーがあるから理解できる。

と延々40分の電話(電話は都合よく相手方からかかってきたから)

ようやく事故扱いで返金の運びとなった。1か月分1345円
以後については、未だに減免の申請をしてくれという、それが制度だからと・・・
また後日他の人間が行って契約するかもしれないし・・・と。

障害者(等級によって&目の不自由な人や耳の聞こえない人)からは受信料は取ら無いって決めれば
いいじゃないか。
結局は申請したら取らないなら同じで手間隙かけさせるなよ。
自分たちで面談して決めろよ。

相変わらずこのお役所仕事、何にも変わっていない。
申請しろ、届出しろって何様だと思ってるんだろう???
NHKっていらない。
仕分けしてしてやりたいくらいです。

ほんと最近の行政の対応は以前と違ってよくなってるんですが・・・。

ここは変わってない。
不祥事を起こしたら徹底して攻撃されるのもよくわかる。
任意後見人の解任申立てについての高裁判決

一寸興味があったのでここの残しておきます。
判決文から見ると、要は後見監督人が選任された後とその前において、特にその前において、後見監督人が選任される前の任意後見人受任者(受任者で有った段階及びそれ以前)に任意後見人解任の事由があったとしても、その後についてはその事由をもって解任は出来ないということでしょうか。
ようは任意後見人受任者と任意後見人を明確に区別していると。

成年後見人についてのご相談は
こちら


平成22(ラ)32 名古屋高裁民事第2部
「任意後見人解任申立て却下審判に対する即時抗告事件」
任意後見契約に関する法律8条に規定されている解任事由として,任意後見受任者の段階及びそれ以前の事由の主張は許されないとした事例
1

「即時抗告申立書」及び「準備書面」は省略
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
第1 抗告の趣旨及び理由
本件抗告の趣旨及び理由は,別紙「即時抗告申立書」及び「準備書面」(各
写し)記載のとおりである。
第2 当裁判所の判断
1 当裁判所の判断
(1) 当裁判所も,抗告人の申立ては理由がないものと判断する。その理由は,
次のとおり補正し,下記(2)において抗告の理由に対する判断を付加するほ
か,原審判「理由」欄の1及び2に記載のとおりであるから,これを引用す
る。
(原審判の補正)
ア 原審判1頁23行目冒頭から2頁1行目末尾までを次のとおり改める。
「 本人と任意後見人は,平成14年12月25日,名古屋法務局所属公証
人B作成にかかる公正証書により任意後見契約を締結し,同月27日上記
契約は登記された。任意後見人は,平成15年9月29日,名古屋家庭裁
判所に任意後見監督人の選任を申し立て,平成16年7月12日,弁護士
Cが任意後見監督人に選任された(名古屋家庭裁判所平成●●年(家)第●
●●●号)。なお,抗告人は,上記事件に参加し,上記任意後見契約は本
人の判断能力がない状態でなされたものであって無効であること,任意後
見人がその任務に適しないことなどを主張していた。」
イ 同2頁6行目の「任意後見監督人選任後の事由」を「任意後見監督人が
選任されて任意後見受任者が任意後見人になった後の事由」に改める。
ウ 同2頁15行目の「齟齬があること」に続けて「(なお,ア,イについ

2
ては,任意後見人が施工業者に水増し請求させて,任意後見人及びその長
女の賃貸物件の営繕工事費の一部を捻出している可能性があること)」を
加える。
エ 同2頁16行目の「齟齬があること」に続けて「(また,管理が容易な
駐車場を管理委託している点,管理費が高額である点も疑問であるこ
と)」を加える。
オ 同2頁16,17行目の「そこで,検討するに,」から22行目の「認
めることができる。」までを改行の上,次のとおり改める。
「 そこで検討するに,一件記録によると次のとおりいうことができる。ア
の補修工事については補修の必要性を一応認めることができるが,費用が
通常に比べて著しく高額であると認めるに足る資料はない。イの内装工事
についても同様に補修の必要性を一応認めることができ,クロス貼面積と
部屋の面積に齟齬が認められるものの,そのことによる差額は本人の資産
全体からみれば些少である。また,ア,イの各工事について,任意後見人
が施工業者に水増し請求させ,その分を私的に流用していることをうかが
わせる資料は全くない。ウについても,抗告人主張のように任意後見人作
成にかかる家賃一覧表の記載と実際の入金に若干の齟齬が見られるが,差
額自体は僅少であるし,駐車場の管理を委託していることや管理費の設定
等が,任意後見人の裁量を逸脱しているとは認められない。」
(2) 抗告の理由に対する判断
抗告人は,大要,次のとおり主張する。1任意後見契約が効力を生じる前
に本人の財産に不利益を及ぼす行為をした者は,任意後見人に就任した後本
人の財産に危険を生じさせる可能性が極めて高いのだから,任意後見契約に
関する法律8条の「任務に適しない事由」は,任意後見契約が効力を生じる
以前の事由も含まれると解すべきである。2本件では,そもそも任意後見契
約締結時から本人は事理弁識能力を欠いていたのであって,任意後見監督人

3
選任までの間に任意後見契約を自ら解除することができなかった。このよう
な事情があるにもかかわらず,任意後見契約が効力を生じる前の事由は任意
後見人を解任する事由にならないとすると,本人の保護に著しく欠ける結果
となる。3原審判別紙ないしの行為は任意後見契約締結前約1年の間に,
同及びないしの行為は任意後見契約締結後になされたものであり,こ
のような時期にかかる不正行為をしているのは任意後見人に本人の財産を適
正に管理する意思がなく,またその職務に必要な素養が欠けていて,本人の
財産に危険を生じさせるおそれが大きいことを示している。
そこで検討してみるに,任意後見契約に関する法律8条は「任意後見人」
の解任事由を規定しているが,同法は任意後見監督人が選任されて任意後見
契約が効力を生じた後の「任意後見人」と,それ以前の「任意後見受任者」
とを定義上明確に区別している(同法2条3号,4号)ところ,「任意後見
受任者」については,任意後見監督人の選任に関する同法4条において,そ
の選任ができない場合として,任意後見受任者に同法8条に定められたもの
と同じ事由がある場合を規定しており(同条1項3号ハ),かつ,任意後見
監督人を選任する審判については不服申立ができないとされている(なお,
任意後見監督人選任申立ての却下審判に対する即時抗告は可能であることに
ついて,特別家事審判規則3条の5参照)から,このような同法の文理と,
また,任意後見人の解任事由として,任意後見受任者の段階及びそれ以前の
事由の主張を許すことは,上述したとおり任意後見監督人の選任審判におい
て審査がなされており,かつ,その選任審判に対する不服申立が許されてい
ない同法及び上記規則の構造と相容れないものというべきである。
したがって,抗告人の上記主張はいずれも採用することができない。
2 よって,原審判は相当であり,本件抗告は理由がないからこれを棄却するこ
ととし,主文のとおり決定する。
平成22年4月5日

4
名古屋高等裁判所民事第2部
裁判長裁判官 中 村 直 文
裁判官 福 井 美 枝

裁判官 下 嶋 崇

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