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成年後見

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老いじたく

「老いじたく」は人事では有りません。いつどうなるか分かりませんから・・・
予め準備は必要です。
特に子供のいない夫婦は。

成年後見制度の勧め・・・任意後見契約をします。
元気なうちに予め「任意後見契約」公正証書で作成しておいて、本人の判断能力がなくなった時点で効力が発生するようにします。そうすることで安心して暮らせます。
任意後見人は本人の判断能力がなくなったと判断(医師の診断等による)されたときに裁判所に任意後見監督人を選任してもらってから後見人は活動できます。
残された一方の配偶者にとっても安心できる制度です。
任意後見制度、成年後見制度について詳しくはこちら(広田行政書士事務所)


身寄りない認知症高齢者、首長の後見申請急増

身寄りのない認知症高齢者に対し、成年後見制度に基づく後見人を市区町村長が立てる「首長申し立て」について、県庁所在地などの主要市と東京特別 区を対象に、読売新聞社が行った全国調査で、2009年度の申立件数が1082件に上り、2年間で1・6倍に増えたことがわかった。
高齢者について、自治体ごとの利用状況が明らかになったのは初めて。生活保護受給者を対象にした申し立ても倍増しており、後見人への報酬助成など 市区町村の財政負担も増している。
2000年4月に始まった成年後見制度は、判断能力が衰えた人のために、財産を管理したり、賃貸借などを代行したりする後見人を置く制度。首長申 し立ては、家庭裁判所に申し立てる親族がいない場合に首長が行い、弁護士などが後見人となる。05年に、埼玉県富士見市で認知症高齢者に対する悪質リ フォーム詐欺が発覚した後、政府が申し立ての要件を緩和するなど、身寄りがない認知症高齢者を法的に保護し、経済的な虐待から守る安全網として、利用促進 が図られてきた。
調査は、県庁所在地、政令指定都市、中核市を含む71の主要市と東京23区を対象に先月上旬に実施、全自治体から回答を得た。
それによると、09年度の申立件数は1082件。07年度は679件、08年度は917件で、年間約200件のペースで増えていた。最も多かった のは大阪市で119件。これに、川崎市(57件)、横浜市(56件)、神戸市(24件)などが続いた。自治体の7割で件数が増え、制度に必要な事務手続き について理解が進んでいることがわかった。一方で、4市区が、09年度に申し立てを行わなかった。1〜2件の自治体も15市区で、合わせると全体の2割が 十分に制度を活用していなかった。
また、生活保護受給者が対象となった件数は、07年度の82件が、09年度には183件と大幅に増えていた。トップは大阪市で26件、川崎市 (14件)、京都市、埼玉県川越市(9件)などが多かった。支払い能力の乏しい低所得者や生活保護受給者に対しては、自治体が後見人報酬の不足分を助成し ており、「長期にわたって必要になるので、限られた財源の中では難しい」(千葉市)など、問題点を指摘する声も目立った。
◆成年後見制度=介護保険制度の施行に伴い、介護サービスを利用する認知症高齢者の支援を目的にスタート。後 見人は、本人に代わり、不動産や預貯金などの財産を管理するほか、悪質商法などによる、不利益な契約を解除できる。一般には、子や配偶者などの親族が申立 人となる。知的障害、精神障害を含めた08年の申立件数は2万6459件で前年比7%増。
2010年5月2日03時14分  読 売新聞)

こういうことが起きると制度の見直しとか・・・厳しくなる。こういう解任された後見人って、弁護士なの一般人なの?そのあたりもはっきりとして欲しい気がする。親族って本当にそうなのか・・・弁護士による着服も有ったでしょうが。

成年後見人のご相談はこちら


成年後見人の着服急増、財産管理の意識薄く
(2010年3月17日14時37分 読売新聞)

認知症の高齢者や障害者などの成年後見人に選任された親族による業務上横領事件が後を絶たない。

成年後見制度が始まって4月で10年。後見人となる親族への研修もほとんどなく、専門家は「成年後見人に本人のための財産管理という認識が薄い。意図せず犯罪者を生み出す環境になっている」と指摘している。

読売新聞のまとめでは、親族による業務上横領事件の摘発は2000〜05年度は年間0〜2件で推移していたが、06〜09年度は計25件と急増。今年度は8件が摘発されている。

今 年2月には、秋田、奈良、和歌山県で、成年後見人を務める親族らが相次ぎ同容疑で逮捕された。新潟県では、認知症の母親に支払われた交通事故の損害保険金 2850万円を引き出し、旅行費用や車購入などに使ったとして業務上横領罪に問われた息子に、懲役2年4月の実刑判決が言い渡された。

最 高裁によると、不祥事や職務怠慢などを理由に解任された成年後見人(保佐人などを含む)は、00年の37件から増加傾向にあり、08年は257件に上っ た。財産を着服して解任されても弁済すれば事件化されないことがあるほか、少額の場合は発覚しにくく、事件は「氷山の一角」という指摘もある。こうした問 題は、2月26日に東京都内で開かれた成年後見制度に関する公開討論会でも取り上げられた。制度に詳しい弁護士らが「後見人になれば財産が自由になると誤 解している人がいて、事件はさらに増える可能性がある」などと指摘した。

ただ、日本成年後見法学会理事長の新井誠・筑波大教授によると、海外では後見人が講習を受ける機会があるが、日本では選任の通知とともに制度に関するパンフレットを送るだけ。後見人を監督する家庭裁判所の人員も不十分という。

新井教授は「何のノウハウも持たず成年後見人になるのは無理がある。裁判所や厚生労働省、自治体などが連携してサポートすべきだ。家裁の役割を一部弁護士や司法書士が担えるようにするなど制度の見直しも必要」と話している。

◆ 成年後見人=2000年4月、認知症や障害で判断力が不十分な人に代わり、財産管理などを行う制度としてスタート。判断能力の程度に応じ「後見」「補佐」 「補助」に分かれる。家庭裁判所が家族や弁護士などのほか、最近は自治体や社会福祉協議会などが養成した市民後見人も選任している。
(2010年3月17日14時37分 読売新聞)

こういうことが起きると制度の見直しとか・・・厳しくなる。こういう解任された後見人って、弁護士なの一般人なの?そのあたりもはっきりとして欲しい気がする。親族って本当にそうなのか・・・弁護士による着服も有ったでしょうが。


成年後見人の着服急増、財産管理の意識薄く

認知症の高齢者や障害者などの成年後見人に選任された親族による業務上横領事件が後を絶たない。

成年後見制度が始まって4月で10年。後見人となる親族への研修もほとんどなく、専門家は「成年後見人に本人のための財産管理という認識が薄い。意図せず犯罪者を生み出す環境になっている」と指摘している。

読売新聞のまとめでは、親族による業務上横領事件の摘発は2000〜05年度は年間0〜2件で推移していたが、06〜09年度は計25件と急増。今年度は8件が摘発されている。

今年2月には、秋田、奈良、和歌山県で、成年後見人を務める親族らが相次ぎ同容疑で逮捕された。新潟県では、認知症の母親に支払われた交通事故の 損害保険金2850万円を引き出し、旅行費用や車購入などに使ったとして業務上横領罪に問われた息子に、懲役2年4月の実刑判決が言い渡された。

最高裁によると、不祥事や職務怠慢などを理由に解任された成年後見人(保佐人などを含む)は、00年の37件から増加傾向にあり、08年は257 件に上った。財産を着服して解任されても弁済すれば事件化されないことがあるほか、少額の場合は発覚しにくく、事件は「氷山の一角」という指摘もある。こ うした問題は、2月26日に東京都内で開かれた成年後見制度に関する公開討論会でも取り上げられた。制度に詳しい弁護士らが「後見人になれば財産が自由に なると誤解している人がいて、事件はさらに増える可能性がある」などと指摘した。

ただ、日本成年後見法学会理事長の新井誠・筑波大教授によると、海外では後見人が講習を受ける機会があるが、日本では選任の通知とともに制度に関するパンフレットを送るだけ。後見人を監督する家庭裁判所の人員も不十分という。

新井教授は「何のノウハウも持たず成年後見人になるのは無理がある。裁判所や厚生労働省、自治体などが連携してサポートすべきだ。家裁の役割を一部弁護士や司法書士が担えるようにするなど制度の見直しも必要」と話している。

◆成年後見人=2000年4月、認知症や障害で判断力が不十分な人に代わり、財産管理などを行う制度としてスタート。判断能力の程度に応じ「後 見」「補佐」「補助」に分かれる。家庭裁判所が家族や弁護士などのほか、最近は自治体や社会福祉協議会などが養成した市民後見人も選任している。

(2010年3月17日14時37分 読売新聞)

成年後見・・・

借家の立退き要求を受けている人がいる。

その人は84歳、配偶者は80歳本人は既に認知症を発症しており判断能力は無い。
この人が立ち退き要求を受けており相手方には弁護士が付いている。その娘が立ち退きの調停に行ったのだが契約者はその本人なので・・・申し立てた家主側弁護士はその本人に成年後見人をつけろといってきたらしい。
しかし、下手すると6っヶ月くらいかかるのに、弁護士はそれは承知で言っていたらしい。(立ち退きが遠のく?)

しかし相当な財産の給付さえあれば娘が一緒に退去するといっているのに・・・。恐らく調停が整わなかったら裁判もあると思っているんだろうか・・・。
その娘は私に成年後見人になってくれと言ってきたが・・・書類集めが大変だ。

で、しみじみ考えた。

老人が多くなった世の中「老後」ってか老いてきたときの自分の始末は早めにしておいた方がいいのかと。
いま、数少ない財産のありかについてはフロッピーディスクにいれて家においてあるが・・・FDも古いからCDに代えなきゃ。

親族相盗・・・

本来「法は家庭に入らず」って言う考えがあってそのために親族間の一定の犯罪については家族の中で解決するものとして刑法では刑の免除ないしは親告罪としているものです。
しかしこの事例は「家庭の自律」を超えるものだと思う。

「親族相盗」後見人は適用外=貯金着服の祖母、刑免除せず−最高裁初判断
2月20日18時1分配信 時事通信


 直系親族間の横領や窃盗の刑を免除する刑法の「親族相盗」の特例が未成年後見人になった親族にも適用されるかが争われた訴訟の決定で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は20日までに、「未成年後見人は公的性格を有しており、刑は免除されない」との初判断を示した。
 その上で、未成年後見人として管理する孫(16)の貯金約1500万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた福島市の祖母(73)と伯父(48)らの上告を棄却した。いずれも執行猶予付きの有罪が確定する。決定は18日付。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080220-00000110-jij-soci

最高裁判例より・・・

平成19(あ)1230
事件名 業務上横領被告事件
裁判年月日 平成20年02月18日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集巻・号・頁

原審裁判所名 仙台高等裁判所
原審事件番号 平成18(う)244
原審裁判年月日 平成19年05月31日

判示事項
裁判要旨 家庭裁判所から選任された未成年後見人が,業務上占有する未成年被後見人所有の財物を横領した場合,刑法244条1項を準用して刑法上の処罰を免れる余地はない




主文
本件各上告を棄却する。
理由
被告人3名の弁護人宗像紀夫,同武藤正隆の上告趣意のうち,憲法違反をいう点
は,実質は単なる法令違反の主張であり,判例違反をいう点は,原判決は刑法24
4条所定の親族の範囲につき民法の定めるところと異なる判示をしたものではない
から,所論は前提を欠き,その余は単なる法令違反の主張であって,刑訴法405
条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ,被告人Aの業務上横領罪について,職権で判断する(以
下,同被告人を,単に「被告人」という。)。
1 本件は,家庭裁判所から選任された未成年後見人である被告人が,共犯者2
名と共謀の上,後見の事務として業務上預かり保管中の未成年被後見人の貯金を引
き出して横領したという業務上横領の事案であるところ,所論は,被告人は,未成
年被後見人の祖母であるから,刑法255条が準用する同法244条1項により刑
を免除すべきであると主張する。
2 しかしながら,刑法255条が準用する同法244条1項は,親族間の一定
の財産犯罪については,国家が刑罰権の行使を差し控え,親族間の自律にゆだねる
方が望ましいという政策的な考慮に基づき,その犯人の処罰につき特例を設けたに
すぎず,その犯罪の成立を否定したものではない(最高裁昭和25年(れ)第12
84号同年12月12日第三小法廷判決・刑集4巻12号2543頁参照)。
一方,家庭裁判所から選任された未成年後見人は,未成年被後見人の財産を管理
し,その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表するが(民法859
- 2 -
条1項),その権限の行使に当たっては,未成年被後見人と親族関係にあるか否か
を問わず,善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負い(同法869
条,644条),家庭裁判所の監督を受ける(同法863条)。また,家庭裁判所
は,未成年後見人に不正な行為等後見の任務に適しない事由があるときは,職権で
もこれを解任することができる(同法846条)。このように,民法上,未成年後
見人は,未成年被後見人と親族関係にあるか否かの区別なく,等しく未成年被後見
人のためにその財産を誠実に管理すべき法律上の義務を負っていることは明らかで
ある。
そうすると,未成年後見人の後見の事務は公的性格を有するものであって,家庭
裁判所から選任された未成年後見人が,業務上占有する未成年被後見人所有の財物
を横領した場合に,上記のような趣旨で定められた刑法244条1項を準用して刑
法上の処罰を免れるものと解する余地はないというべきである。したがって,本件
に同条項の準用はなく,被告人の刑は免除されないとした原判決の結論は,正当と
して是認することができる。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官甲斐中辰夫裁判官横尾和子裁判官泉徳治裁判官
才口千晴裁判官涌井紀夫)

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