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「老いじたく」は人事では有りません。いつどうなるか分かりませんから・・・
予め準備は必要です。 特に子供のいない夫婦は。 成年後見制度の勧め・・・任意後見契約をします。 元気なうちに予め「任意後見契約」公正証書で作成しておいて、本人の判断能力がなくなった時点で効力が発生するようにします。そうすることで安心して暮らせます。 任意後見人は本人の判断能力がなくなったと判断(医師の診断等による)されたときに裁判所に任意後見監督人を選任してもらってから後見人は活動できます。 残された一方の配偶者にとっても安心できる制度です。 任意後見制度、成年後見制度について詳しくはこちら(広田行政書士事務所) 身寄りない認知症高齢者、首長の後見申請急増身寄りのない認知症高齢者に対し、成年後見制度に基づく後見人を市区町村長が立てる「首長申し立て」について、県庁所在地などの主要市と東京特別 区を対象に、読売新聞社が行った全国調査で、2009年度の申立件数が1082件に上り、2年間で1・6倍に増えたことがわかった。
高齢者について、自治体ごとの利用状況が明らかになったのは初めて。生活保護受給者を対象にした申し立ても倍増しており、後見人への報酬助成など 市区町村の財政負担も増している。
2000年4月に始まった成年後見制度は、判断能力が衰えた人のために、財産を管理したり、賃貸借などを代行したりする後見人を置く制度。首長申 し立ては、家庭裁判所に申し立てる親族がいない場合に首長が行い、弁護士などが後見人となる。05年に、埼玉県富士見市で認知症高齢者に対する悪質リ フォーム詐欺が発覚した後、政府が申し立ての要件を緩和するなど、身寄りがない認知症高齢者を法的に保護し、経済的な虐待から守る安全網として、利用促進 が図られてきた。
調査は、県庁所在地、政令指定都市、中核市を含む71の主要市と東京23区を対象に先月上旬に実施、全自治体から回答を得た。
それによると、09年度の申立件数は1082件。07年度は679件、08年度は917件で、年間約200件のペースで増えていた。最も多かった のは大阪市で119件。これに、川崎市(57件)、横浜市(56件)、神戸市(24件)などが続いた。自治体の7割で件数が増え、制度に必要な事務手続き について理解が進んでいることがわかった。一方で、4市区が、09年度に申し立てを行わなかった。1〜2件の自治体も15市区で、合わせると全体の2割が 十分に制度を活用していなかった。
また、生活保護受給者が対象となった件数は、07年度の82件が、09年度には183件と大幅に増えていた。トップは大阪市で26件、川崎市 (14件)、京都市、埼玉県川越市(9件)などが多かった。支払い能力の乏しい低所得者や生活保護受給者に対しては、自治体が後見人報酬の不足分を助成し ており、「長期にわたって必要になるので、限られた財源の中では難しい」(千葉市)など、問題点を指摘する声も目立った。
◆成年後見制度=介護保険制度の施行に伴い、介護サービスを利用する認知症高齢者の支援を目的にスタート。後 見人は、本人に代わり、不動産や預貯金などの財産を管理するほか、悪質商法などによる、不利益な契約を解除できる。一般には、子や配偶者などの親族が申立 人となる。知的障害、精神障害を含めた08年の申立件数は2万6459件で前年比7%増。
(2010年5月2日03時14分 読 売新聞)
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