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こういう人も税金で司法修習所に行っていたんですよね。
これって、世間的に言えば泥棒と同じじゃないですか・・・ でまだ、「返還しない」とか「応じていない」って言うのが不思議でしょうがない。 これって横領?? 返していなければ退会処分じゃないんでしょうか。 また悪いことをして依頼者に迷惑がかかるのに・・・。 まさか、懲戒処分で返さないお金はチャラってことは無いんでしょうが・・・。 弁護士会もそろそろ着手金・預かり金横領返済のための基金が必要なんじゃないでしょうか・・・ 弁護士保険とか有るんでしょうか??裁判で勝たなければ保険も下りないんですか?? 保険有っても入っていなければどうしょうもないし・・・ 弁護士会の費用は高いそうですからやっぱ基金を作って返すとか・・・。 私、財産管理人兼任意後見人(予定者)として数千万円預かっていますが・・・ うかつに弁護士だからと言って後見人は任せられませんね。 http://www.yomiuri.co.jp/g/d.gif 弁護士、依頼人に330万円返さず借金返済に 弁護活動を行わずに2人の依頼人から弁護士費用計330万円の返還を求められたにもかかわらず、返していないとして、和歌山弁護士会は24日、同会の元会長楠見宗弘弁護士(66)を22日付で業務停止5か月の懲戒処分にしたと発表した。
同会などによると、楠見弁護士は2007年、土地に関する紛争の解決を頼まれ、依頼人から不動産鑑定費用などとして計約300万円を受け取ったが、鑑定作業を行わなかった。09年に依頼人が同会に紛議調停を申し立て、同会は150万円の支払い義務を認めたが、返還していないという。 また07年、別の依頼人から土地に関する紛争の解決を依頼され、着手金80万円と和解のための費用100万円を受領。楠見弁護士は翌日、自分の借金返済に充てるため、100万円を口座から引き出した。和解が成立せず、依頼人が費用の返還を求めたが、応じていないという。
依頼人はそれぞれ今年に入って、同会に懲戒請求。同会は懲戒委員会を開くなどし、今月18日、「品位を失う非行」として懲戒処分を決定した。
同会の冨山信彦会長は「社会正義を担う弁護士がこのような行為を起こし、誠に遺憾」と話した。
(2010年11月25日12時17分 読売新聞) |

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