広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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ぼやきコラム

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だから・・・飲酒運転なんかするなよ!
分かってたでしょう懲戒免職になるって言うのは。
分かってやってて・・・処分が重いって。確かにいくつかの裁判所では
処分が重いって出てるけど。
飲酒運転によって命を失っている事故は多いのに。分かっててやるんだから。
事故で亡くなった人は、その家族は・・・
だから飲酒運転は罰則も処分も重くなったんじゃないか。
杓子定規に考える裁判官は単に「重い」って判断するけど「思い」がないんじゃないかな??

http://www.asahi.com/national/update/0120/OSK201101200014.html

免職取り消し訴訟 提訴期間すぎても「正当」 大阪高裁

2011年1月20日9時58分(朝日新聞)

 酒気帯び運転で検挙されたことを理由に懲戒免職となった京都市の元職員が、処分は重すぎるとして市を相手に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が19日、大阪高裁であった。前坂光雄裁判長は、提訴できる期間の6カ月を過ぎて訴訟を起こしたとして請求を却下した一審・京都地裁判決を取り消し、「元職員の提訴は正当だ」として審理を地裁に差し戻した。
 前坂裁判長は、市側が元職員を2008年12月に処分した際、行政事件訴訟法に基づいて訴訟を起こせることや提訴期間があることなどを伝えなかったため、元職員が処分を受けたら終わりだと思い込んだと指摘。元職員が提訴できる期間を過ぎた09年8月に提訴したことを理由に訴えを退けた一審判決を否定した。(平賀拓哉)

商店街の効能・・・

商店街が果たしている役割が変わってきている。商店街の活性化は、「保護」じゃ駄目なんです。
この条例って恐らく議員である商店主かまたは商店街組合とかをバックとする有力議員が制定に動いたんだと思うけど・・・
明らかに逆行している。時代は商店街の役割に期待していない。別の役割があるのに気がついていない、
活性化する方法はあるのに、船頭が多いからまとまらないで、こういう旧勢力みたいな輩が商店街をかえって駄目にしている。
大型店にたいする単純な嫌がらせじゃないか・・・。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110117-00000014-yom-soci

市条例に県警ダメ出し「矛盾あり立件困難」

読売新聞 1月17日(月)7時40分配信
 衣料品量販チェーン「しまむら」(本社・さいたま市)が新潟県加茂市の店舗で行った売り場面積拡大は市条例違反として、市が行った刑事告発に対し、県警が「条例に矛盾があり、罪に問うのは困難」と判断したことが16日、捜査関係者らへの取材でわかった。

県警は立件に消極的な意見を添えて書類送検する方針。

条例は地元商店街の保護を目的としているが、県警が「関係法令との整合性がとれていない」とみているほか、同社が増床計画を県に届け出た後に条例が制定されたことから、市の手法を疑問視する声もある。

加茂市などによると、しまむらは2009年1月、「ファッションセンターしまむら加茂店」について、これまで倉庫として使っていた部分を転用して売り場面積を150平方メートル拡大、計1126平方メートルとする計画を大規模小売店舗立地法に基づいて県に届け出た。

市は7月になって売り場面積の拡大禁止を盛り込んだ条例を制定し、即日施行。9月には罰則規定(最大で罰金50万円)を追加した。しかし、県が増床計画を容認したため、同社は計画を実行。計画撤回を求めていた市は12月、県警加茂署に刑事告発した。

条例を精査した県警は「条例が基にする建築基準法に『売り場』の概念はなく、床面積全体は一定の範囲で拡大できて売り場は拡大できないとするのは同法の趣旨と矛盾し、内容に整合性がとれていない」との判断に至ったという。
最終更新:1月17日(月)7時40分
 

欲をかくと騙される

そんなうまい話があるはずないじゃん・・・
考えれば分かる話だけど、欲に目がくらんでいるから騙される。
正直同情する気にもなれない。
お金があるんだねぇ。
人間、欲をかくとだめだね。ろくなことがない。
 

FXソフト2倍で買い取る…うまい話は詐欺

 
 石川県警金沢西署は24日、金沢市、無職女性(60)が「人気のある外国為替証拠金取引(FX)ソフトを買い取りたい」などともちかけられ、現金684万円をだまし取られたと発表した。
 発表によると、11月9日頃、女性方へFX取引に使うパソコン用ソフト(1本76万円)の購入を呼びかける申込書が郵送され、同24日頃、買い取り業者を名乗る男から「貴重なソフトなので150万円で買い取りたい」と連絡があった。女性は3回に分け計9本のソフトを購入したが、12月20日頃に業者と連絡が取れなくなったという。
2010年12月25日19時06分  読売新聞)
 
困った顔

「ニュースサイトの転載」はサービス終了になりました。

橋本知事が言うのも当然です。
これでは内部告発するな、したってこんな目に会うだけだよってと言ってるようなもの。
 

橋下知事、内部告発の市職員の懲戒免職処分を批判

2010.12.24 20:26
 大阪市環境局の河川事務所職員が回収したごみから現金を抜き取っていた問題で、実態をビデオ撮影して内部告発した市職員が懲戒免職処分されたことについて、大阪府の橋下徹知事は24日の定例記者会見で、「僕なら免職にはしない。あれでは内部告発するなというメッセージだ」と述べ、平松邦夫市長の判断を批判した。
 橋下知事は「首長が知らなかったことを摘発してくれた『大金星』をきちんと評価しないと。大体、自分が何も手を染めていない内部告発なんてあり得ない」と指摘した。
 平松市長はこの職員について、別の職員から「脅迫めいた暴言を吐かれた」とする上申書が提出されていたことから懲戒免職にしたと説明していたが、橋下知事は「他の構成要件があるなら分けて発表しないと第三者的に見て分からない。告発は懲戒免職にはならないと、しっかり発信すべきだ」と述べた。
 
 
こういうのはもう10年以上前から存在していたのに・・・

とはいえサラ金もそうだけど、そういう金利だってことを承知でみんな借りてると思うけど・・・

どうしょうもなく目の前にお金が必要だから高利でも借りるんでしょ。
金利を承知で、それを後から高いのなんのって言うのは、おかしいよ。
借りなければいいじゃん。
借りたら払えよ!

今すぐ必要な人。必要なお金・・・銀行から借りられない人・・・その度合いによって金利が違うのって当然だと思うけど。
今すぐ必要で、金利の安い銀行からは借りられない(時間がかかる)から、すぐ貸してくれるけど金利が高いところを承知で借りるんでしょ。
(こういうのを「主観的割引率」っていうらしい・・・つまり半年後の安い金利より今すぐ借りられる高い金利、あるいは半年後の100万円より今必要な10万円)

その選択は当然借りる側でしょ。

だから、貸金業法の改正が改悪だって、過払い金の判決だって、そういう点では「庶民金融」の世界をおかしくさせてしまったね。

貸金業法の改正で、借りたい人が借りられなくなった。
(遊興費ではなく)本当にお金が必要な人が適切に借りられるような仕組み制度を作る必要がある。
また当然ながら払わないことについても相当の罰則(早期に回収できる仕組み、法整備)が必要でしょ。
貸すほうを厳しくするなら、返さないほうも厳しくしなけりゃ・・・みんながきちんと返済すれば当然金利だって安くなるんです。
また、金銭の貸し借り(訪問販売等も含めて)についての消費者教育を学校でしっかりと教えなきゃ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101221-00000121-san-soci

カード現金化、取り締まりへ トラブル急増、貸金業に認定検討

産経新聞 12月21日(火)7時56分配信
http://amd.c.yimg.jp/amd/20101221-00000121-san-000-1-thumb.jpg
拡大写真
カード現金化の仕組み(写真:産経新聞)
クレジットカードのショッピング枠を現金化し手数料を差し引いて多重債務者らに渡す「カード現金化業者」について、金融庁と経済産業省、警察庁は20日、「貸金業」とみなし、ヤミ金と同じ違法な無登録業者として取り締まる方向で検討に入った。無価値な商品を利用者に販売するという「物販」を隠れみのにしているため、これまで貸金業法や出資法の適用対象外と解釈され、取り締まる法律がなく、野放し状態となっている。関係省庁は、業務内容が実質的に貸金業にあたると判断した。

■表でチェック■ 影響が顕在化? これが改正貸金業法のポイント

現金化業者は、6月の改正貸金業法の完全施行に伴い、借入残高を年収の3分の1以内に制限する総量規制が導入され、借り入れができなくなった人をターゲットに急増。インターネットにホームページを開設したり、雑誌などに広告を出して大っぴらに顧客を募集している。

仕組みは、ビー玉やおもちゃの指輪などほぼ無価値の商品に高額な値を付け、利用者にカードで購入させ、業者が手数料を差し引いた上で現金をキャッシュバックするもの。業者には、カード会社から商品の購入代金が振り込まれ、カード会社が利用者に請求。最終的には、利用者がカード会社に返済する必要がある。

関係省庁では、法外な手数料を引かれ、利用者が過剰な負担を強いられることを問題視。取り締まりが可能か検討している。

実際、取引上は物販を装っているが、利用者は現金入手が目的で、実質的には借り入れと変わらない。さらに業者が丸々手にする手数料は、商品購入からカード会社に代金を支払うまでの間の金利にあたるとみている。

手数料が購入代金の15〜20%程度としても2カ月程度のわずかな期間のため、年利では出資法で定めた上限金利(20%)をはるかに超える違法な取引となる。

このため、現金化業者を登録が必要な貸金業者とみなせば、貸金業法の「無登録」に加え、出資法違反で摘発ができるとの判断を固めた。

関係省庁では、今後、法解釈をさらに詰めた上で、悪質な業者について、「ケース・バイ・ケースで判断していきたい」(金融庁)としている。

日本クレジット協会も12月に「実態の伴わない仮装取引。手数料率は事実上、法定金利を超えており、無登録営業と出資法違反の罪に該当する可能性が十分にある」とする報告書をまとめている。

国民生活センターによると、カード現金化に関する相談件数は4〜11月ですでに昨年度の1・4倍の336件に急増。「入金されない」「キャンセルできない」などの相談が相次いでいる。


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