広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

会社設立、許認可申請(産業廃棄物、建設業、各種営業許可等)、相続、離婚、金銭貸借、自動車登録・車庫証明 ,入管申請取次ぎ等

法人・会社設立

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社内規則作成します

会社運営においては各種の規程を設けておくことが必要です。
特に個別クレジット(信用購入あっせん)の登録や貸金業の登録には必要な社内規則があります。
 
 
社内規則(規程)一覧
 
 
経営管理規程
法令遵守規程
反社会的勢力による被害防止に関する規程
個人情報保護規程
外部委託規程
本人確認および疑わしい取引に関する規程
別紙(疑わしい取引の届出書)
相談および助言に関する規程
苦情等の対応に関する規程
貸金業務取扱主任者規程
禁止行為に関する規程
勧誘に関する規程
過剰貸付防止に関する規程
別紙(地方税からの合理的な年収算出方法)
広告に関する規程
書面交付に関する規程
取立て行為に関する規程
取引履歴開示規程
債権譲渡規程
営業所設置規程
過払金支払規程
株式会社定款
ビル(センター)利用細則
防火規程
社員就業規則
嘱託社員就業規則
契約社員・アルバイト社員就業規則
給与規程
旅費支給規程
慶弔見舞金支払規程
生命保険加入規程
社宅規程
単身赴任手当支給規程
退職金支給規程 
退職年金規程 
母性健康管理の措置に関する規程 
育児休業および育児短時間勤務に関する規程 
介護休業および介護短時間勤務に関する規程 
自家用車通勤者規程 
従業員貸付金規程 
保養施設利用規程
セクシャル・ハラスメントに関する規程 
服装・身だしなみ規程 
再雇用嘱託社員就業規則
人事制度定義書 
マナー集
取締役会規程
職務権限規程
決裁権限 
業務分掌規程
業務分掌
個人情報漏洩対応マニュアル 
内部統制システム構築の基本方針 
組織図 
加盟店契約決裁権限規程 
加盟店審査基準 
加盟店途上審査基準 
債権管理規程 
回収委託基準
貸倒償却基準書
貸倒償却予定登録基準
債権移管手順書 
審査規程
初期審査基準
与信決裁権限基準
別表(与信決裁権限基準「決裁権限表」)
自動審査概要 
審査ガイドライン
オーソリ判定基準
内部通報規程 
内部監査規程
 

電子定款・・・

会社設立の業務をお請けすると、まず定款を作成するために・・・一番重要なことは・・・会社の名前と会社の目的。
何をするか、将来も含めて業務目的を話し合って決めます。
後は資本金と取締役・・・たいていが発起設立で、発起人が取締役で代表取締役になり、たまに1〜2人の取締役を追加します。
定款はひな型がありそれを修正するのは、今まで書いた会社名と目的と取締役、発起人の名前・住所くらいです。
しかし、そんな会社の定款も、公証人の「認証」(認証代5万円)を受けなければなりません。
ところが。公証人によってこの定款の文章が違うんです。
S公証人役場ではOKだったものが、K公証役場のA公証人に訂正され・・・ここでは委任状も訂正。
その定款で目的や名前などを変えてF公証役場に出せばまた訂正。
で、今度はK公証役場に別の定款を出すときに以前のA公証人の定款をそのまま出すと、今度は同じ公証役場のB公証人からまたダメだし。
そこのA公証人の訂正した通りなんですけどってことは言わずに素直に訂正しました。
認証をもらえなければ仕事になりませんから・・・。
B公証人に「配当金」→「配当」と訂正させられたけど、「配当」を「配当金」と訂正させたのは同じ役場のA公証人なんです。
「第○章取締役」今までどこからも言われなかったけど「第○章取締役及び代表取締役」への訂正って???
したがって、定款も出す公証人によってわずかですが表現が異なりますので、それぞれのひな型が必要です。
今回Y公証役場ではF公証役場とおんなじもので全く訂正がありませんでした。委任状も。
えっ委任状の訂正ですか?私の自宅の住所を入れろと。
 
 
 

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合同会社の設立は、株式会社と違って設立費用も安い。
株式会社は定款の認証が必要なので公証人に最低でも5万円の認証手数料
(電子定款で無い場合は印紙代4万円)
会社の登記に登録免許税で最低でも15万円(資本金1000万円以内)
合計20万円は必要。
合同会社なら、定款の認証が要らないので、電子定款なら印紙代(4万円)も不要で
登録免許税(6万円)のみ
自分でやれば、しかも電子定款なら最低6万円でできる。
 
合同会社の設立、電子定款のご相談はこちら

農地集約、合同会社活用を促進…経産省が支援案

 国内農業の産業化を進めるため、経済産業省がまとめた支援案が21日、わかった。
 生産費用の引き下げなどが柱で、肥料や農業機械など農業資材の低価格化を実現するための検討会を農水省と共同で新設する。また、地域内で農地の集約を進めるため、株式会社よりも柔軟に会社経営できる合同会社(LLC)の活用を促す。環太平洋経済連携協定(TPP)の参加など貿易自由化をにらみ、産業振興の手法を生かして農業経営の強化を目指す。
 農業の産業化支援案は、経産省が昨年12月から議論しており、22日に報告書をまとめる。政府の「食と農林漁業の再生推進本部」(本部長・菅首相)が6月に策定する農業改革の基本方針に盛り込まれる見通しだ。
2011年2月22日03時02分  読売新聞)
 
外国人あるいは外国法人が日本において会社を設立するには・・・

出自外国人的公司成立
The company establishment by the foreigner

日本人が設立する方法・手順、必要書類
の他に注意することがあります。

1)「実印」と「印鑑証明」  
   個人が発起人となって設立するには少なくとも発起人と取締役全員の実印・印鑑証明が必要です。

   *外国人がこの印鑑証明を取得するには「外国人登録」しておかなければなりません。
   *資本金は1円から出来ますが、外国人の場合には現在の在留資格を「投資・経営」に変更する
    必要があるので、その場合には500万円以上の投資が必要です。したがって自ずと資本金は
    500万円以上となります。
    必ずしも、資本金が500万円である必要はないのですが、500万円以上を投資したことを
    証明しなければなりませんから、資本金にしていた方が確実でしょう。
   *日本で印鑑登録していない外国人の場合には
     印鑑制度がある国では印、印鑑制度が無い国ではサインを本国の公証人の認証、又は、
     在日大使館での認証が必要です。

2)資本金の振込  
  発起人の持つ銀行口座に、出資者(発起人)が出資金額を振り込みます。
  銀行は、金融庁の設置認可した銀行(金融機関)です。
  金融庁から設置認可を受けている本国の銀行の支店が日本にあれば、その支店に口座をつくって
  振り込みます。
  円建て以外の預金口座の場合は、当日の為替レートで円換算にした振込み金額が、引き受けした
  出資金額を上回る必要があります。

3)取締役について
   
    ・取締役が1人の会社・・・取締役は日本に住所を有することが、必要
    ・複数の取締役で、取締役会は設置しない会社・・・取締役は各々代表権を持
     つ。その複数の取締役のなかで、一人が日本に住所を有すれば良い
    ・複数の取締役で、取締役会は設置しないが、代表取締役は選定する
     ・・・代表取締役は、日本に住所を有することが必要
    ・取締役会設置会社の代表取締役・・・日本に住所を有することが必要
     いづれにしても最低1人(代表取締役)は日本に住所を有することが必要です。
     その人は外国人登録をする必要が有ります。


   注)外国人が代表取締役となって、日本に会社を設立し、「投資・経営」の在留資格を
    るには「事務所の確保」と「二人以上の職員の雇用」「年間投資額500万円以上
    安定・継続が見込まれる事業」という許可条件を確保 しなければならず、簡単で
     はないので、日本国内で協力できる人に、発起人・代表締役になってもらう等の
    対応 が必要かと考えます。

会社設立のご相談はこちら


中国からオファー

中国は、大連にある会社から業務提携のオファーがありました。
 
まずは会社設立、のちは在留資格認定証明等の入国管理に絡むもの・・・。
その他各種許認可などへ広がりがありそうな提携になります。
この企業が日本で何をしようとしているのかその事業目的は・・・ここでは秘密!
現在はメールにて具体的な詰めを行っているところですが・・・
 
えっメール?どうも、メールは「通訳」の企業を介して来ているようです。
ですから、普通に日本語でやり取りをしています。
それなりに自分の能力を発揮できそうで、面白そうな仕事になりそうですから・・・
しばらくはこの提携業務で全面的に協力して頑張ってみよう。
 
中国語も勉強しなけりゃいけないんかな・・・。
ただ・・・報酬が折り合っていただけるかどうか・・・。

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