広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

会社設立、許認可申請(産業廃棄物、建設業、各種営業許可等)、相続、離婚、金銭貸借、自動車登録・車庫証明 ,入管申請取次ぎ等

法人・会社設立

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会社の設立で・・・

会社を設立するには・・・
順序としては
1)何をする会社なのか・・・会社の目的を決める。
2)資本金や取締役などの組織を決める。
3)会社の定款を作る。
・・・基本的には取締役会を設置するか、監査役はなどで内容が異なる。
それらの条件に合った定款を法務局のHPや公証人役場のHPから探して作成する。
4)その定款を公証人に認証してもらう。
認証代は5万円
で、2つの方法がある。
①作った定款を公証人役場に持っていって認証してもらう。
この場プリントした定款には4万円の印紙を貼らなければならない。
②電子定款を作成して(電子定款については、当ブログの過去記事にあり)
オンライン申請をする。(事前に公証人との電話で打ち合わせが必要)
この電子定款では印紙代4万円が不要
5)電子定款にした場合・・・
公証人役場で対応が違うから要注意

ここからがこの記事の主要ポイント!!

 A公証人・・・認証するのは定款を受け取りに来た日とのこと。
これだとこの日まで資本金の払い込みが出来ない。
 B公証人・・・申請後、処理をして手続き完了までしてくれる。
手続き完了を確認して資本金の払い込みをすればいい。
その後認証された定款を受け取りに行く。

Aの場合オンライン申請して
認証日(定款を受け取りにいく日)を確認してその日に定款を受け取りにいってその後で

①『手続名 電磁的記録の認証の嘱託
提出された申請が「手続終了」となりましたので,お知らせします。
なお,本システムの処理状況一覧にある「処理状況」も併せてご確認願います。

法務省オンライン申請システム』
②『手続名 電磁的記録の認証の嘱託
提出された申請に関して,お知らせがあります。
なお,お知らせの内容については,本システムの処理状況一覧にある「コメン
ト」欄に掲示していますので,ご参照願います。

法務省オンライン申請システム』

 ①と②のお知らせが同時に来る
このお知らせって定款を受け取った後では遅いし、意味無いよね。

 Bの場合はオンライン申請をすると
その後①と②のお知らせが来る。
その後日を打ち合わせて公証人役場へ電子定款を受け取りに行く。

順序からすればBの場合だろうがと思う。
 
仕事では・・・ほとんどパソコンを使います。
詳しく記憶していないけど、行政の色々な申請とかがオンラインで出来るてかそういう業務を
コンピューター化して何百億円か何千億円とか使ってそういう仕組みを作ったけど結局利用者
が少なくて廃止になったものもあるというニュースを読んだことがある。
全ての許認可申請がオンラインで出来るようになると、私たちのような許認可申請で食ってい
るような職業は干上がってしまうかと心配していたんですが・・・
しかし、大半のシステムが使われることも無く、無駄に経費だけ費やしているなどとして廃止
になったものもあるようです。
自動車の登録のワンストップ業務とか言っていたけどいつになったら普及するのか・・・

利用者が少ないのは、色々なところの問題、例えば告知・宣伝が少ないとか、面倒すぎるとかの理由が
あると思うけど
・・・最近思うに、中途半端で使いにくいからじゃないかと。

電子証明書も要るし。

例えば、使用する環境で、特にブラウザについては、電子内容証明はIE6までなんです。これ
って使えないんじゃないかと・・・。
民亊法務協会の登記情報提供はIE6、IE7まで。
法務省のオンライン申請はIE8がセキュリティ上推奨で他は保証できないと。
IE7は利用できないわけじゃないけど・・・。

私、登記情報取るときはIE8を削除しています。
電子定款を申請するときはIE8を再びダウンロード。
電子内容証明は、XPでIE6のパソコンを捨てずに残しています。
こういうように使い勝手が悪いとオンライン申請する人も増えないかと。

会社を設立する。

きょうは会社設立をします。
今回は、私も取締役に名を連ねています。
10月1日を設立日にしたいので、私としては他の業務もありちょっとハードです。
公証人とのスケジュールをはっきりしておかないと間に合わなかったりします。
つかり、資本金の払い込みなどは認証の後の日付でないとダメとか、申請に際して日付が問題になることが有りますから。
そこで、まずはじめに、設立する住所地の公証人役場へ、会社定款の事前確認をしてもらうためにFAXで定款(案)と発起人の印鑑証明、委任状(印なし)をおくりました。
これでOKとなればオンライン申請で、正式に認証を依頼します。
会社は造園と料理教室を主な目的とした会社なんです。
会社設立に際しての定款は法務局のHPに有りますから、会社の実情に合わせて書き換えます。
ここで、難しいのは会社の「目的」ですね。
まず何をやるのか決めます。
大きい会社なら「目的」がいっぱいあっても良いのですが、小さい会社なら多いと何をやる会社なのか分からなくなりますから。本当に必要な目的だけにした方が良いですよ。
ただ、後で目的の変更(追加)をすると3万円くらいかかりますから、将来することが分かっている事業は
先んじて入れておいた方が良いでしょう。

医療法人を設立する

まず、以下の基準を満たすことが必要です。
その上で都道府県に許可申請を行います。
 
*基本的に認可権限は「知事」ですが、権限移譲に伴い医療法関係(医療法人認可等)
の申請先が「市長」に委譲されている地域がありますので予めご確認ください。

福岡県では年2回行われる設立の説明会に出席することが義務付けられております。
(他都道府県でも基本的に同じ)
したがって申請は年2回ということになります。

山口県の設立認可申請書

福岡県の設立認可申請書(福岡県医師会のHPにあります)
■医療法人(診療所)申請様式一覧

書式・記載例等詳細な手引きがあるのが、東京都とさいたま市

東京都保健福祉局の医療法人設立の手引き
さいたま市の医療法人設立認可申請の手引き 

 


医療法人設立のお問い合わせはこちら



【医療法人の設立認可基準】

1 必要な事項が正確に記入され、適正に押印され、必要な書類が添付されていること。

2 設立される法人は、財団である医療法人又は社団である医療法人で持分の定めのないもの
であること。

3 社員(社団たる医療法人)
(1)法人としての形態を整えると共に、社員総会を開催する必要があることから、社員は3人
以上とすること。
(2)社員は、社員総会において、法人運営の重要事項についての議決権及び選挙権を行使する
ため、実際に法人の意思決定に参画できない者を名目的に選任しないこと。

4 理事
(1)理事は理事会において、法人の意思決定に基づく事実上の職務執行の権限を持つこととな
るため、実際に法人運営に参画できない者を名目的に選任しないこと。
(2)理事は、3人以上を置かなければならない。ただし、知事の認可を受けた場合は、1人又
は2人の理事を置く をもって足りる。〔医療法第46条の2第1項〕
(3)次の欠格事由のいずれにも該当しないこと。〔医療法第46条の2第2項〕
ア 成年被後見人又は被保佐人
イ 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、
その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。
ウ  イに該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受ける
ことがなくなるまでの者。
(4)開設するすべての病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等
を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。
ただし、医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施設を2か所以上開設する場合において、
知事の認可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えないことができる。
〔医療法第47条第1項〕

5 理事長
医師又は歯科医師である理事のうちから選出すること。
ただし、知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出すること
ができる。〔医療法第46条の3第1項〕

6 監事
(1)1人以上置くこと。〔医療法第46条の2第1項〕
(2)次の欠格事由のいずれにも該当しないこと。〔医療法第46条の2第2項〕
ア 成年被後見人又は被保佐人
イ 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せら
れ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しな
い者。
ウ イに該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受ける
ことがなくなるまでの者。
(3)理事又は医療法人の職員(当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設
(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者その他の職員を含む。)を兼ねては
ならない。〔医療法第48条〕
(4)監事は、原則として、理事と親族関係又は業務に関し特別な取引関係にないこと。
ただし、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を1か所のみ開設する医療法
人にあってはこの限りではない。
(5)実際に法人監査業務を実施できない者を名目的に選任することなく、財務諸表等を監査
しうる者が選任されていること。

7 評議員(財団たる医療法人)
(1)理事の定数を超える数の評議員を選任すること。
(2)次に掲げる者から選任されていること。
ア 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者
イ 病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に関し識見を有する者
ウ 医療を受ける者
エ アからウに掲げる者のほか、寄附行為に定めるところにより選任された者
(3)当該医療法人の役員を兼任していないこと。
(4)評議員としての職務を行使できない者を名目的に選任しないこと。

8 運転資金
新たに医療施設を開設するために医療法人を設立する場合には、2か月分以上の運転資金を
有していること。(昭和61.6.26 健政発第410号健康政策局長通知)
既存の医療施設を経営するために医療法人を設立する場合にあっても、原則としてこれに準
じる。

9 資産
医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務を行うために必要な施設、設
備又は資金を有すること。(医療法施行規則第30条の34)
医療法人の土地、建物等は、法人が所有するものであることが望ましいが、賃貸借契約によ
る場合でも当該契約が長期間にわたるもので、かつ、確実なものである場合には差し支えな
いこと。
ただし、土地、建物を医療法人の理事長又はその親族以外の第三者から貸借する場合には当
該土地、建物について賃貸借登記をすることが望ましい。
なお、貸借料については、他と比較して著しく高額でないこと。(昭和61.6.26 健政発第
410号健康政策局長通知)

10 基金の拠出(社団たる医療法人)
拠出される土地、建物等に設定されている担保権は、拠出物件の購入等にかかる借入金を担
保するものを除いて、原則として抹消すること。

11 既存の医療施設
医療法、その他の医事法令に違反していないこと。

12 その他
(1)県医療審議会において、「設立することについて、適当と認める」旨の答申を得たもの
であること。
(2)設立に関する重要事項の決定については、設立総会等で適正に決議されていること。
(3)「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について (昭和61年健政発第410号厚
生省健康政策局長通知)」、 「医療法人制度の運用について(昭和 63年健政発第750
号厚生省健康政策局長通知)」、「病院又は老人保健施設等を開設する医療法人の運営管理
指導要綱の制定について(平成2年健政発第110号厚生省健康政策局長通知)」等に適合し
ていること。
 
前回・・・電子定款の作り方が終わったので、次は認証された電子定款をもって
会社設立の登記に法務局に行きます。

設立登記申請書はこちら(法務局HP)


作成した登記申請書一式に
捺印を確認して(発起人の印と会社の印の捺印がありますから注意です)
認証された定款を添付して申請します。

登記事項は、OCR用紙に記載するかCDやFDにテキストで書き込んだものを提出します。
CDやFDで作成する場合は作成要領があります。
書き込んだCDやFDには「○○会社設立.txt」と表に分かるようにしておきましょう。

登記申請には「払込証明書」が必要です。
・・・これは、定款が認証された日以降に各発起人が発起人の口座に振込をします。
このとき必ず振り込み人の氏名が通帳に記載されるようにしてください。
で、定款認証の後に振り込み(振り込み日が、定款認証の日から後(その日を含む)の日付であること)ます。

*登記申請署の「  年  月   日手続きの終了した日」は定款が認証された日もしくは認証後に資本金の払い込みが終了した場合はその日です。

払込証明書は・・・お金が振り込まれたところのページと通帳の表紙と表紙の裏(支店名や口座番号、
氏名が載ってるところ)をコピーしてそれぞれ割り印します。

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