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【医療法人の設立認可基準】
1 必要な事項が正確に記入され、適正に押印され、必要な書類が添付されていること。
2 設立される法人は、財団である医療法人又は社団である医療法人で持分の定めのないもの
であること。
3 社員(社団たる医療法人)
(1)法人としての形態を整えると共に、社員総会を開催する必要があることから、社員は3人
以上とすること。
(2)社員は、社員総会において、法人運営の重要事項についての議決権及び選挙権を行使する
ため、実際に法人の意思決定に参画できない者を名目的に選任しないこと。
4 理事
(1)理事は理事会において、法人の意思決定に基づく事実上の職務執行の権限を持つこととな
るため、実際に法人運営に参画できない者を名目的に選任しないこと。
(2)理事は、3人以上を置かなければならない。ただし、知事の認可を受けた場合は、1人又
は2人の理事を置く をもって足りる。〔医療法第46条の2第1項〕
(3)次の欠格事由のいずれにも該当しないこと。〔医療法第46条の2第2項〕
ア 成年被後見人又は被保佐人
イ 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、
その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。
ウ イに該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受ける
ことがなくなるまでの者。
(4)開設するすべての病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等
を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。
ただし、医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施設を2か所以上開設する場合において、
知事の認可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えないことができる。
〔医療法第47条第1項〕
5 理事長
医師又は歯科医師である理事のうちから選出すること。
ただし、知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出すること
ができる。〔医療法第46条の3第1項〕
6 監事
(1)1人以上置くこと。〔医療法第46条の2第1項〕
(2)次の欠格事由のいずれにも該当しないこと。〔医療法第46条の2第2項〕
ア 成年被後見人又は被保佐人
イ 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せら
れ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しな
い者。
ウ イに該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受ける
ことがなくなるまでの者。
(3)理事又は医療法人の職員(当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設
(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者その他の職員を含む。)を兼ねては
ならない。〔医療法第48条〕
(4)監事は、原則として、理事と親族関係又は業務に関し特別な取引関係にないこと。
ただし、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を1か所のみ開設する医療法
人にあってはこの限りではない。
(5)実際に法人監査業務を実施できない者を名目的に選任することなく、財務諸表等を監査
しうる者が選任されていること。
7 評議員(財団たる医療法人)
(1)理事の定数を超える数の評議員を選任すること。
(2)次に掲げる者から選任されていること。
ア 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者
イ 病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に関し識見を有する者
ウ 医療を受ける者
エ アからウに掲げる者のほか、寄附行為に定めるところにより選任された者
(3)当該医療法人の役員を兼任していないこと。
(4)評議員としての職務を行使できない者を名目的に選任しないこと。
8 運転資金
新たに医療施設を開設するために医療法人を設立する場合には、2か月分以上の運転資金を
有していること。(昭和61.6.26 健政発第410号健康政策局長通知)
既存の医療施設を経営するために医療法人を設立する場合にあっても、原則としてこれに準
じる。
9 資産
医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務を行うために必要な施設、設
備又は資金を有すること。(医療法施行規則第30条の34)
医療法人の土地、建物等は、法人が所有するものであることが望ましいが、賃貸借契約によ
る場合でも当該契約が長期間にわたるもので、かつ、確実なものである場合には差し支えな
いこと。
ただし、土地、建物を医療法人の理事長又はその親族以外の第三者から貸借する場合には当
該土地、建物について賃貸借登記をすることが望ましい。
なお、貸借料については、他と比較して著しく高額でないこと。(昭和61.6.26 健政発第
410号健康政策局長通知)
10 基金の拠出(社団たる医療法人)
拠出される土地、建物等に設定されている担保権は、拠出物件の購入等にかかる借入金を担
保するものを除いて、原則として抹消すること。
11 既存の医療施設
医療法、その他の医事法令に違反していないこと。
12 その他
(1)県医療審議会において、「設立することについて、適当と認める」旨の答申を得たもの
であること。
(2)設立に関する重要事項の決定については、設立総会等で適正に決議されていること。
(3)「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について (昭和61年健政発第410号厚
生省健康政策局長通知)」、 「医療法人制度の運用について(昭和 63年健政発第750
号厚生省健康政策局長通知)」、「病院又は老人保健施設等を開設する医療法人の運営管理
指導要綱の制定について(平成2年健政発第110号厚生省健康政策局長通知)」等に適合し
ていること。