広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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法人・会社設立

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電子定款で会社を作る

 * 電子定款を完成するための、おおまかな手順は以下のとおりです。
 
会社設立の詳細はこちら
 
①WORD(一太郎でも可)で定款を作成します。

②該当する公証人役場へ電話して、電子定款の認証を依頼したい旨を伝えて、作成した定款と委任状(押印前のももの)をFAXして事前に委任状と定款の内容を確認してもらいます。
公証人が多い役場は公証人の名前を聞いておきます。

③間違いないということであれば、定款をPDFに変換処理します。

④次に、PDFファイルに電子署名をします。
所定の場所に印影を貼り付けてそこに電子証明書で署名します。
  *この印影と、電子署名は別途マニュアルにしたがって添付してください。
  *電子証明書は認証局のものが必要ですが、予め電子証明書付与された住基カードも利用できます。(カードリーダが必要)

⑤電子署名をした定款が出来たら、定款をコピーして3部作成します。
このとき、それぞれの定款を袋とじして袋部分に割り印(発起人全員の印)します。
一部の定款の一番上に委任状をホッチキスで止めて割り印します。
定款の中には捺印はしません。発起人に捺印すると4万円の印紙代が必要になりますから、電子定款にした意味がありません。
他の2部は法務局提出用と控えです。
 
⑥公証人役場へは、法務省のオンライン申請システムを利用してPDFファイルに変換した定款を送ります。
このとき「到達確認表」表示されますのでプリントしておきましょう。

⑦その後公証人から認証が終わったと連絡が入りますから、認証手続き終了後に、公証人役場に行って原始定款 ( 公証人認証済みの電子定款 ) を CD-R に格納してもらってください。CD-Rは何も入っていないものを持参してください。
 
⑧このあと資本金の払い込みをします。

⑨そのあといよいよ登記申請です。

会社を作る・・・

まず会社っていっても・・・
株式会社、合同会社それと合名会社・合資会社があるが・・・いまでは合名・合資はほとんど見られないので考えないことにする。

①会社を作るって考えたときに、まず合同会社か株式会社かを決める。
合同会社と株式会社の違いって??
・・・簡単にいうと設立費用が違う
合同会社は以前の有限会社みたいなものだから社員数の少ない個人企業に向いている。
つまり、出資者と経営者が同じだから個人企業に向いている。会社の運営も出資者=経営者の間で決められる。
運営はしやすい。意思決定が早い。とはいっても個人企業の色彩が強い株式会社でもそれはいえるけど。
あと、決算広告もいらないし。
ただ、株式会社と違って社会的に認知度が低く信用力という点では劣るかな。
資本金はどちらも1円からできるので、その点は変わらない。
一番の違いは設立費用!!
あとは見栄かな?

で、費用
会社を作るにはまず「定款」必要なんですが、この定款について、株式会社は公証人の認証がいるが合同会社はいらない。この認証費用が5万円。
法務局に設立の申請をするときに登録免許税っていうのが必要なんですが、これが
株式会社では最低で15万円。合同会社は6万円
ここまでで、20万円対6万円です。
この大きな違いが有るだけ。
 
詳しくはこちら

会社設立・・・

このところ、会社設立の案件が続いています。

会社設立には、まず「定款」必要になりますが、株式会社の場合は公証人の認証が必要です。
また、ペーパーで定款を作って公証人の認証を得ようとすると、公証人の認証費用が5万円、定款には印紙(4万円)を貼りますのでその費用も必要です。ところが「電子定款」にするとこの印紙代がいらないんです。
うん、データーに印紙が貼れないからでしょうね。
しかし、電子定款にするには予め「電子証明」というものを用意して、定款をPDFにして、そのPDFに電子署名を貼り付けなければなりません。
この電子証明書、私は商工会議所の行政書士用であるタイプ1−Gを使っていますが、これが有効期間が2年なんです。
期限が来るとその前にいちいち再購入です。簡単な継続にしてくれればいいのですが、いちいち申請書を出しなおし。
料金はその都度14,700円。当然PDFのソフトと電子証明書で「署名」するソフトも必要でした。

以前は電子定款はFDやCDに落としたものを公証人役場に持っていって認証をもらっていましたが、いまは法務省のオンライン申請で行います。
このオンライン申請は今回が初めてでした。
PDFに落とすのもオンライン申請もマニュアルと時々画面が違うので焦りましたが、なんとかオンラインで送信できました。当然に公証人とは事前にFAXで内容について確認をしておりましたけどね。
遠方の公証役場だったので、私が出向くことが出来ないので発起人自らが公証人役場に出向いて認証を受けます。その際には私から発起人あてに復代理人の委任状が必要になります。

1件は建設業と宅建業などがありましたので・・・将来は建設業認可申請もあるのかと皮算用。

もう1件は造園業・・・これも大きくなれば建設業の認可が必要になるかも。

ちょうど先日、書士会の支部研修があり、その研修が「建設業の認可」についてだったので勉強になりました。
まだ、建設業の認可はやったことが無いんです。



きょうは説明会

きょうは説明会。
今、委託されている某財団法人の一般法人への移行認可申請。
理事を集めて、公益ではなく一般法人への移行を行うことの説明。
一般法人への移行認可申請する場合の「公益目的事業」を何をするか。
これを高齢の理事に説明して今後の法人の方向性を決めてもらわなければならない。
あと最初の評議員の選任方法についておよび新しい定款。

資料はようやく作成を終わりました。
現在の財務状況と、その余剰金を使用するための公益目的事業の計画を説明して了解をもらわないといけない。皆さん真面目に、今までは収入をそのままプールしてきて多額の金額になっているけど、新しい法律はそれを使い切れって言うんだから理解されるかどうか。
今後の事業について説明するけどそれについて賛同が得られるか、ちと不安。

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会社設立に際して、「登記すべき事項」をテキストで作成して、FDにて設立申請書に添付して提出します。

【参考】

 電磁的記録の作成について・・・http://www.moj.go.jp/MINJI/minji41.html

 商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出について
            http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI50/minji50.html

いまどきFDも時代遅れと思うけど・・・。

今回、初めて電子定款を作成しました。行政書士会のマニュアルを見て何とか作成したんですが、それが正しく出来上がっているのかどうか不安なところ。
提出後、定款については何も指摘が無かったので一安心。

しかし、FDの「登記すべき事項」について訂正が有るとの連絡。
何かと思えば・・・読点が1ヶ所違っているとのこと。

最初気がついて修正したつもりだったけど、漏れていたようです。

法務局では句読点は「、」ではなくて「,」なんです。
裁判所の文書もそうだったような。裁判所では訂正は求められませんでしたが・・・。

どっちでもいいような気がするが・・・
公用文ではそれなりに決まりがあるようです。

参考「実務の友」http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Bunsyo/BunTouten.html
以下「実務の友」より転載。

テンでばらばらな句読点

1 読点の決まり
 日本語の表記法で句読点(くとうてん)といえば,「、」「,」「。」「.」がある。これらは,「区切り符号」とも呼ばれるが,このうち「、」(テン)「,」(コンマ)は読点,「。」(マル)「.」(ピリオド)は句点と呼ばれる。
 縦書きの表記では,読点に「,」は用いられず,「、」「。」(テンマル)が用いられるが,横書きの表記となると,公用文でも,省庁により,書き方が分かれているのが実情である。
  昭和27(1952)年に内閣官房長官名で出された「公用文作成の要領」(昭和27年4月4日付け内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知)「第3 書き方」には, 句読点は,横書きでは「,」および「。」を用いる。
となっている(その後改廃された節はない。)。しかし,必ずしも徹底はされておらず,とりわけ読点は,現状では統一されていない。
 この「実務の友」は,決まり事を大切にするので,句読点は,原則として「,」「。」(テンマル)を採用しているが,他の状況は,どうだろうか。

2 読点の採用状況
 教科書は,横書きの場合,すべて「,」「。」表記を基本としているようであるが,新聞,マスコミ等は基本的に「、」「。」を採用している。「朝日新聞の用語の手引」(2002年5月発行)によれば(これは,新聞記者のための文章作成の手引であるが),読点は「、」を使い,「横組みの文章の区切りは読点と句点を使い、コンマは使わない。」と明言している(121頁)。
 句点に「。」を使用することは共通するが,読点の採用状況については,インターネットで各省庁のホームページ(報道資料,パブリックコメント等)を垣間見る限り,概略次のように2分されており,地方自治体でも,必ずしも統一はされていない(2004年1月現在)。
「、」派  昭和27年に「,」を推奨していた内閣官房も現在「、」を使用し,以下,次のような機関も「、」を使用して,多数派を形成している。
 衆議院,参議院
 内閣法制院,内閣府,国家公安委員会,警察庁,防衛庁,金融庁,総務省,外務省,財務省,局,人事国税庁,文部科学省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省,環境省,会計検査院,裁判官弾劾裁判所,特許庁,国立国会図書館,日本銀行,気象庁,海難審判庁

「,」派  これを採用しているのは,国語表記の旗振り役だった文部省を引き継いだ文化庁は当然?として,法務省(公安調査庁を含む。),最高裁判所,公正取引委員会,宮内庁の5機関くらいであり,少数派である。
 文部科学省のホームページでは,「教科書制度」の説明では「、」を使用し,教科書目録と学習指導要領は「,」使用となっていて,統一が取れていない。宮内庁は,「天皇陛下の主な式典におけるおことば」を見ても,横書きで「,」の表記を採用して掲載し,統一を図っている。
 なお,理工系の分野の文書表記では,英数字の混在率が多いせいか,読点は「,」,句点は「.」が多いようである。


3 読点の根拠
 句読点表記の現状は,一言でいえば,統一なく,ばらばらである。表記の決まり「公用文作成の要領」と現状には相当の開きがあって,その理由はよく分からないが,インターネット等で調べると,次のような理由が考えられるようである。
(1)  文部省が横書きに「,」「。」を採用した検討経緯,根拠,理由が明らかでない。
(2)  伝統的な縦書き基本の国語表記では,国民の表記意識として,むしろ縦書きに使用される「、」の方に受容意識が高い。
 (注) 明治初期以前の国語表記には,元来縦書き表記の文章に句読点を打つ習わしはなかったようである。
(3)  縦書きを横書きにするだけで「、」を「,」にしなければならないとする論理的必然性に乏しい。
(4)  新聞,マスコミ等では,「、」を基本にしており(記者ハンドブック),普及力,影響力が高い。 ○ 「記者ハンドブック」(第8版:1997年共同通信社刊)「横書きの方式」  「4 文章の区切りを示すために用いる句点は「。」、読点は「、」を使う。「.」「,」は使わない。
○ 「最新版・朝日新聞の用語の手引」(2002年朝日新聞社刊)「横書きの方式」  「4 コンマ(,)は横組みにした洋数字の位取りに使用する。横組みの文章の区切りは読点と句点を使い、コンマは使わない。


(5)  パソコン等電子機器で文章を作成する場合,「、」が基本設定(デフォルト)となっていて,「、」を利用する限り,縦書きでも横書きでも便利に使える。
(6)  縦書き文書を横書き文書に切り換える際に,いちいち「、」を「,」に変換していては,手間がかかり面倒である。
(7)  文系,理系等各分野では,英数字混じりの多寡等により,「、」か「,」かが,文章の読みやすさに影響したり,好みの問題があったりして,一律に決めがたい。

 以上を要約して考えれば,読点に関し,「,」派に有利な事情は,「決まり」があること以上に説得力ある理由が見出せない。読点の表記法に関して積極的な議論があるわけでもなく,こうした状況の中では,全国的に全分野にわたり,一律に「、」又は「,」に統一することは困難のように思える。
○ 武部良明編「大きな活字の現代国語表記辞典」(第2版:1998年三省堂刊)「18 左横書きの書き方」(763頁)
(3) 句切り符号  次の三つの書き方が行われています。 1  「,」と「。」  「公用文作成の要領」に掲げられた書き方で,広く行われていますから,一般にはこの形が用いられています。
2  「、」と「。」  自治省「左横書き文書の作成要領」に掲げられた書き方で,縦書きを横書きに改める場合にも用いられています。
3  「,」と「.」  欧文の書き方をそのまま取り入れたもので,科学的な論文などに用いられています。



 表記法については,強制できる性質のものでもなく,各分野各部署で,あるいは一つの文書単位で,いずれかに統一することが望ましいというのが,最低ラインの落ち着き具合のような気もする。

4 今後の課題
 読点の統一は困難にしても,今後IT化が進み,相互の文書データの交換と共有による情報処理が進むと,「、」か「,」かの問題は,また少しやっかいな問題になるのではないかと思う。
 最近,裁判所に提出する申述等の裁判文書も,一定の場合,電子情報処理組織を用いる方法が認められたが,今後は,提出された文書データに基づき,あるいは,これを編集加工して電子情報処理作業をして裁判結果としての文書作成をするような時代になると予想される。この場合に,「、」と「,」が混在していては不揃いであり,いずれかに統一変換する作業が必要になるが,それをしていては文書事務の能率を欠く。そのような場合には,コンピュータ処理により統一変換処理をすることも考えられるが,その分ソフトの開発費用がかさむ。
 裁判費用も国民の税金で賄われることを考えれば,今後,裁判所に文書を提出する人は, 裁判所は,読点に「,」(コンマ)を採用している
ことを心得て,これに合わせた書き方にする方が,表記の統一が図れ,裁判事務の能率化にも役立つ。
 小さな問題ではあるが,こうした面からの表記の統一も考える必要があるところである。


(以上 2004.1.25-2007.11.21)


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(参考)
1 昭和21年3月文部省教科書局調査課国語調査室作成(文化庁国語施策情報システム)
    「くぎり符号の使ひ方〔句読法〕(案)」
2 昭和27年4月4日付け内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知
    「公用文作成の要領」
3 当サイト
    「法律文書作成の要領と技術」
    「公用文作成要領」
4 小学校教頭先生のホームページ「面白半分」の「うんちく講座」中
    「横書き文書の読点」
5 九州大学情報基盤センター研究部の渡辺善隆先生のホームページ
    「横書き句読点の謎」
6 「DDT's Room」
    「横書き文の句読点について」
7 佐藤貴裕氏「ことばへの窓」
    「,。」表記をさかのぼれ!
8 句読点研究会
    句読点研究会

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