広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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法人・会社設立

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公益法人への移行認定

平成20年度版公益法人白書(総務省)によると、2008年10月1日現在、国の所管する財団法人の数は3066である(都道府県所管は9093)
国の所管する社団法人の数は3654である(都道府県所管は8963)。
これらの法人は、昨年の法律の施行に併せて平成20年12月より全て「特例民法法人」となり5年以内に公益財団法人・公益社団法人へ移行するか、一般社団法人・一般財団法人へ移行するかしなければなりません。
公益法人への以降は「移行認定」であり一般への移行は「移行認可」となっています。
公益法人への認定は国または県の公益認定等委員会(内閣府)または公益認定等審議会(県)へ認定を申請します。
公益法人への移行はまだ17件申請で5件しか認定されていません。
公益性の認定はハードルが高いようで一般法人へ移行しているケースが多いようです。

まだ出足は鈍いようですね。

公益法人informationのホームページ

https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/portal.do

公益法人・・・

公益法人について

http://hirota-office.com/koueki.html

民間非営利部門の多様な活動を促進し、現行の公益法人制度に見られる様々な課題に対応するための
法改正が行われ法人制度が変わりました。
公益公益法人制度改革に関する3法は平成18年5月26日に成立、同年6月2日に公布され、平成20年12月1日に施行されたため、既存の社団法人ならびに財団法人は、平成25年11月30日までは民法特例法人として
存続できますが、それまでに公益(社団・財団)法人か一般(社団・財団)法人への移行の認定もしく
は認可申請をしなければなりません。

公益法人への移行認定・・・県知事または内閣総理大臣
一般法人への移行認可・・・県知事または内閣総理大臣(内閣府大臣官房新公益法人行政準備室:公益認定等事務局)

新たな制度では、

1)従来の主務官庁(都道府県の場合は、知事、教育委員会等)による公益法人の設立許可制度を廃止   し、登記のみで法人(一般社団・財団法人)が設立できることとなります。
2)公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、行政庁の認定を受けて公益法人(公益  社団・公益財団法人)となることができます。
3)(2)の公益認定などを受ける際に、公益法人としての基準を満たしているか等の判断を行う、合議   制の機関が設置されます。



山口県および福岡県の申請窓口

県が行政庁(窓口)となる法人は、県内にのみ事務所を設置し、県内でのみ公益事業をすること
を定款で定めている法人です。それ以外は国への申請となります。



申請の窓口
山口県総務部学事文書課大学・公益法人班
TEL 083-933-2140
FAX 083-933-2137
福岡県総務部経営企画課(総務班)
TEL  092-643-3030
FAX  092-463-3032
 

□ 申請書類の入手方法
申請書類の作成に便利な電子申請システムはここ。
☆ 電子申請システム(公益法人インフォメーション)アドレス
   https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/
(内閣府が全国統一的に運営)




□ 申請の手引き等
特例民法法人が公益社団・財団法人への移行認定申請をするとき
特例民法法人が一般社団・財団法人への移行認可申請をするとき
新設の一般社団・財団法人が公益認定申請をするとき


手引き 申請の手引き移行認定編
申請の手引き移行認可編
申請の手引き公益認定編

参考 記入例等(内閣府作成)
記入例等(内閣府作成)



□ 移行申請に向けた準備
特例民法法人が公益法人又は一般法人へ移行するためには、移行の申請書を提出する前に次の準備が必要となります。

○「定款変更の案」の作成(特例社団法人、特例財団法人の両方)
  ・各特例民法法人は、移行に際し、整備法第103条(認定の申請手続き)又は、整備法第120条
  (認可の申請手続等)により、新制度の法令に適合するよう「定款の変更の案」を作成する必
   要があります。
【モデル定款】
移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内(PDF版)
移行認定のための「定款変更の案」作成の案内(HTML社団法人定款例)
   移行認定のための「定款変更の案」作成の案内(HTML財団法人定款例)

○最初の評議員の選任方法の認可(特例財団法人のみ)
  ・特例財団法人については、移行申請の前に整備法第92条に基づく最初の評議員の選任方法
   について、旧主務官庁の認可が必要になります。
   特例財団法人における最初の評議員の選任について
   認可申請の様式

□ 審査基準等
・公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)(公益目的事業のチェックポイントにつ   いて を含む)
・ 移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項につ   いて
・ 公益法人会計基準及び公益法人会計基準の運用指針
(参考)

□ 参考
内閣府公益認定等委員会 FAQ(よくある質問)

ようやく電子定款作成業務を始めます。

電子証明書の取得から半年。電子認証キットの導入とAcrobatの購入を済ませてようやく開始できることになりました。電子署名を取得したものの会社設立の仕事がなかったものですから。このたび2件会社設立の話が有りましたのでようやく開始しました。
電子証明書は行政書士用電子証明書(ビジネス認証サービスタイプ1-G)14,700円
Adobe Acrobat36,540円
電子署名を付すためのプラグインソフト (株)リーガル「電子認証キット PRO」15,750円
の費用がかかりました。

で、何の効果があるかというと・・・。

電子定款で定款を作成すると印紙代の4万円が要らないんです。
とはいえ設立に際しては・・・
費用は公証人の手数料の5万円と登録免許税(株式会社の場合は最低で15万円)
が必要です。
後は私の報酬ですね。

この4万円の差は大きいです。

事件番号 平成19(受)1443
事件名 取締役解任請求事件
裁判年月日 平成20年02月26日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集巻・号・頁

原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審事件番号 平成19(ネ)280
原審裁判年月日 平成19年06月14日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人宮田陸奥男の上告受理申立て理由について
1 会社法346条1項に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有
する者(以下「役員権利義務者」という。)の職務の執行に関し不正の行為又は法
令若しくは定款に違反する重大な事実(以下「不正行為等」という。)があった場
合において,同法854条を適用又は類推適用して株主が訴えをもって当該役員権
利義務者の解任請求をすることは,許されないと解するのが相当である。その理由
は次のとおりである。
(1) 同条は,解任請求の対象につき,単に役員と規定しており,役員権利義務
者を含む旨を規定していない。
(2) 同法346条2項は,裁判所は必要があると認めるときは利害関係人の申
立てにより一時役員の職務を行うべき者(以下「仮役員」という。)を選任するこ
とができると定めているところ,役員権利義務者に不正行為等があり,役員を新た
に選任することができない場合には,株主は,必要があると認めるときに該当する
ものとして,仮役員の選任を申し立てることができると解される。そして,同条1
項は,役員権利義務者は新たに選任された役員が就任するまで役員としての権利義
務を有すると定めているところ,新たに選任された役員には仮役員を含むものとし
ているから,役員権利義務者について解任請求の制度が設けられていなくても,株
主は,仮役員の選任を申し立てることにより,役員権利義務者の地位を失わせるこ
- 2 -
とができる。
(3) 以上によれば,株主が訴えをもって役員権利義務者の解任請求をすること
は,法の予定しないところというべきである。
2 1と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用す
ることができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官近藤崇晴裁判官藤田宙靖裁判官堀籠幸男裁判官
那須弘平裁判官田原睦夫)

早期退職者の会社設立

最近、早期退職者が「会社を設立」することが多くなった。
彼らは年齢にもよるが最高で年収の4年分くらいの退職金をもらってやめる。
56歳くらいでやめても3年分くらいはあるという。
会社からの勧告(退職勧奨)などによる早期退職は会社都合となって失業手当も待機期間7日間でもらえる。
1年くらいは何もしなくても失業保険で暮らせる。

彼らの言い分は・・・職についていないときの肩書き。
娘や息子が結婚するときに「無職」では何かと肩身が狭い。
そこで、会社を作って「社長」に収まるという考えだそうだ。
費用は自分でやっても25万円弱かかるが・・・

退職金があるからたいした金額ではないし、ひょっとして本当に何かするかもしれない。

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