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相続・遺言

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「相続させる」の意味

 
古い話で恐縮ですが・・・
昨年の最高裁判決で孫に代襲相続を認めなかった事例があります。
つまり。「相続させる」と書いただけではその効力は本人だけで、その代襲相続人には及ばないということになります
 
これは、親Bが遺言で土地建物を子供Aに「相続させる」という遺言をしてたんですが、この子Aが親より先に亡くなっていたという事例で。
 
財産の全部を一人の子Aに相続させる遺言があった場合に、その遺言を書いた親よりも、相続するはずだった子が先に死亡した場合に、先に死んだ子の子(遺言者の孫)が代襲相続するのか、それとも、先に死んだ以上は、その遺言は効力を生ぜず、法定相続分にしたがって他の子も相続権を有するのかが争点になっています。
 
 
で最高裁は・・・
『「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解するのが相当である。』
 
として、
『本件遺言書には,親Bの遺産全部を子Aに相続させる旨を記載した条項及び遺言執行者の指定に係る
条項のわずか2か条しかなく,AがBの死亡以前に死亡した場合にAが承継すべきであった遺産をA以外の者に承継させる意思を推知させる条項はない上,本件遺言書作成当時,Bが上記の場合に遺産を承継する者についての考慮をしていなかったことは所論も前提としているところであるから,上記特段の事情があるとはいえ
ず,本件遺言は,その効力を生ずることはないというべきである。』
と判示したものです。
 
ではどうなるかというと・・・
登記実務としてはこの判決に沿って代襲相続は生じないものとして扱うことになるんでしょうか。
 
こういうことを防ぐために・・・
遺言書を作成する場合には「相続人〇が先に死亡した場合は、その子〇〇に相続させる」というような一文を入れておくと良いでしょう。
 
実は私は同じような事例(2人の子のうち1人に全ての財産を相続させる事例)で、3年くらい前にこのような遺言書を公正証書で作ったことがあるんです。
その後この遺言が執行されたかどうかか確認していませんが・・・。
 
こういう一文を入れると公正証書作成費用が高くなるんです。つまり一つの遺言書ですが2つの遺言として取り扱うそうです。
でも争いを避けるためにも必要でしょう。
 

生前贈与って??

「生前贈与をすれば、税金がかからないって聞いたけど・・・どうすれば良いんですか」という相談を受けることがよくあります。
 
この生前贈与っていうのはそれなりに条件があります。
条件としては
①・・・
その前に、贈与税の課税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」というのがあります。
一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。
この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。(国税庁HPより)
 
この一定の要件というのは・・・
①贈る人(贈与者)が65歳以上、受贈者が20歳以上であること。(年齢は贈与の年の1月1日現在)
②受贈者が贈与者の推定相続人であるということ。
 
*贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
 
贈与を受けたときに相続時精算課税を選択すれば、その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
 
つまり、累計で2500万円までの贈与財産で有れば税金はかからないということです。
 
このメリットは・・・
相続の発生まで待たずに財産をもらえるということになります。
また、相続時の財産額の計算は贈与時の価格でされるので、値上がりが予測される場合には有利です。
 
相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時には、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した金額をもとに相続税が計算されます。
 
ではどうするのか・・・
最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に税務署長に対して贈与税の申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」提出します。
添付書類としては、受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。

 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
相続時精算課税は、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。(国税庁HPより)
 
暦年課税とは、毎年の贈与について110万円の控除額を差し引いた残額に課税される制度です。したがって110万円以内であれば課税されません。
 
また、不動産取得税(3〜4%)相続の場合にはかからない)や登録免許税(1000分の20、相続の場合には1000分の4)が必要ですから、十分に検討されたほうが良いでしょう。
 

 
 
 
 
 

消失戸籍の復元は??

「復元は可能」って早く言いすぎてると思った・・・よく調査してから言ったほうがいいのにと。
「可能性がある」とか「全部とはいえないかもしれないが」とか弁護士などがよく使うように言っておけばいいのに
現場を知らないから・・・。
 

消失戸籍、復元困難なケースも=口頭申し出も容認―法務省

時事通信 3月28日(月)18時41分配信
 法務省は28日の政務三役会議で、東日本大震災の津波被害で消失した戸籍データを正確に復元できないケースがあるとして、その場合は住民の口頭の申し出による復元を認める方針を決めた。
 役所が津波で流されて戸籍を消失したのは岩手県陸前高田市と同県大槌町、宮城県南三陸町、同県女川町。同省は当初、昨年3〜9月時点での4市町住民の戸籍をまとめた副本とその後に変更があった場合の届出書のデータを法務局で保管しており、「復元は可能」(江田五月法相)としていた。
 しかし、住民が婚姻や養子縁組、出生や死亡など戸籍の変更を4市町に届け出てから、法務局に伝わるまでに時間差があることが判明。法務局に残っている届出書は今年1月末か2月末までで、それ以降の変更については、反映できない可能性が高いことが分かった。このため、同省は、法務局にある副本と届出書で戸籍を復元した上で、本人または家族から口頭での申し出があれば、関連資料も参考に変更を認めることにした。 


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