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古い話で恐縮ですが・・・
昨年の最高裁判決で孫に代襲相続を認めなかった事例があります。
つまり。「相続させる」と書いただけではその効力は本人だけで、その代襲相続人には及ばないということになります
これは、親Bが遺言で土地建物を子供Aに「相続させる」という遺言をしてたんですが、この子Aが親より先に亡くなっていたという事例で。
財産の全部を一人の子Aに相続させる遺言があった場合に、その遺言を書いた親よりも、相続するはずだった子が先に死亡した場合に、先に死んだ子の子(遺言者の孫)が代襲相続するのか、それとも、先に死んだ以上は、その遺言は効力を生ぜず、法定相続分にしたがって他の子も相続権を有するのかが争点になっています。
で最高裁は・・・
『「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解するのが相当である。』
として、
『本件遺言書には,親Bの遺産全部を子Aに相続させる旨を記載した条項及び遺言執行者の指定に係る
条項のわずか2か条しかなく,AがBの死亡以前に死亡した場合にAが承継すべきであった遺産をA以外の者に承継させる意思を推知させる条項はない上,本件遺言書作成当時,Bが上記の場合に遺産を承継する者についての考慮をしていなかったことは所論も前提としているところであるから,上記特段の事情があるとはいえ ず,本件遺言は,その効力を生ずることはないというべきである。』 と判示したものです。
ではどうなるかというと・・・
登記実務としてはこの判決に沿って代襲相続は生じないものとして扱うことになるんでしょうか。
こういうことを防ぐために・・・
遺言書を作成する場合には「相続人〇が先に死亡した場合は、その子〇〇に相続させる」というような一文を入れておくと良いでしょう。
実は私は同じような事例(2人の子のうち1人に全ての財産を相続させる事例)で、3年くらい前にこのような遺言書を公正証書で作ったことがあるんです。
その後この遺言が執行されたかどうかか確認していませんが・・・。
こういう一文を入れると公正証書作成費用が高くなるんです。つまり一つの遺言書ですが2つの遺言として取り扱うそうです。
でも争いを避けるためにも必要でしょう。
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