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まず、揃えるもの。
亡くなった人の除籍謄本、原戸籍。 この原戸籍が面倒です。市役所に行って「戸籍謄本」を請求する用紙に 原戸籍に○をする。必要な範囲は「出生から死亡まで」と書く。 市によって記載場所などが違うから注意。分からなければ窓口の係りに聞く。 取った原戸籍が出生から死亡までを満たしていない場合は、さらに 筆頭者(通常は「父」)を確認して再度筆頭者を替えて請求します。 この原戸籍は場合によったら何枚も有って苦労します。 人によっては原戸籍が3通、4通ある人もいます。 昔は「戸主」っていうう制度で戸主の下に兄弟は当然のことその配偶者や子供・孫までが一つの 戸籍の中に入っていたんです。 それが戦後改正(改製)されて新しい戸籍になり、さらに最近はコンピューター化 で戸籍が変わっているので原戸籍も増えているんです。 詳しくはこちら それで、原戸籍を検証して相続人を確定させます。 つまり他に子供がいないか探すんです。 昔、特に戦争中は分けわかんないですから、知らない子供(兄弟)がいたりなんてことも有るんです。 そこで、相続人が確定すれば、遺産分割協議書を作成します。 相続人が1人なら不要ですが・・・。 遺産分割協議書には印鑑証明書を添付します。 そして、相続関係説明図を作成します。 また、相続人全員の戸籍謄本も必要です。 実際に相続される方の住民票も必要です。 つぎに相続登記の申請書を作成します。 この書式は法務局のHPにあります。 登記申請書を作成するときは、住所は住民票の記載どおりに書くこと。
不動産表示は、登記事項証明書(登記簿謄本)の通りに記載することです。
したがって、土地建物は予め登記事項証明書(登記簿謄本)を取って地番や平米数などを確認しておいたほうがいいでしょう。
固定資産税の通知書にも地番や、平米数など記載してありますが、実際の登記とは違うことがありますから 注意が必要です。 固定資産税の評価証明書をとって評価額を確認します。 この評価額が課税価格であり、登録免許税の算出根拠になります。計算式は法務局のHP にあります。 この評価額と固定資産税の課税標準額とは違いますから注意です。 評価額の合計額(千円未満切捨て)×4/1000(百円未満切捨て)が登録免許税になります。 申請書を作成したら、上の書類を添付して法務局で申請します。 このとき分からなければ法務局に「相談窓口」がありますからそこで教えてもらってください。 いまは、登記済み権利証というものは無くて、申請後、「登記識別情報」をもらいに行くか、送られてきます。 このとき目隠しシールで登記識別情報(番号)を隠していますが、必要が無ければそのままにして 大事に保管して下さい。これが、従来の権利証に当たるものです。 |

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