広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

会社設立、許認可申請(産業廃棄物、建設業、各種営業許可等)、相続、離婚、金銭貸借、自動車登録・車庫証明 ,入管申請取次ぎ等

相続・遺言

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

まず、揃えるもの。
亡くなった人の除籍謄本、原戸籍。

この原戸籍が面倒です。市役所に行って「戸籍謄本」を請求する用紙に
原戸籍に○をする。必要な範囲は「出生から死亡まで」と書く。

市によって記載場所などが違うから注意。分からなければ窓口の係りに聞く。
取った原戸籍が出生から死亡までを満たしていない場合は、さらに
筆頭者(通常は「父」)を確認して再度筆頭者を替えて請求します。

この原戸籍は場合によったら何枚も有って苦労します。
人によっては原戸籍が3通、4通ある人もいます。

昔は「戸主」っていうう制度で戸主の下に兄弟は当然のことその配偶者や子供・孫までが一つの
戸籍の中に入っていたんです。
それが戦後改正(改製)されて新しい戸籍になり、さらに最近はコンピューター化
で戸籍が変わっているので原戸籍も増えているんです。

詳しくはこちら

それで、原戸籍を検証して相続人を確定させます。
つまり他に子供がいないか探すんです。
昔、特に戦争中は分けわかんないですから、知らない子供(兄弟)がいたりなんてことも有るんです。
そこで、相続人が確定すれば、遺産分割協議書を作成します。
相続人が1人なら不要ですが・・・。
遺産分割協議書には印鑑証明書を添付します。
そして、相続関係説明図を作成します。
また、相続人全員の戸籍謄本も必要です。
実際に相続される方の住民票も必要です。

つぎに相続登記の申請書を作成します。
この書式は法務局のHPにあります。

登記申請書を作成するときは、住所は住民票の記載どおりに書くこと。

不動産表示は、登記事項証明書(登記簿謄本)の通りに記載することです。

したがって、土地建物は予め登記事項証明書(登記簿謄本)を取って地番や平米数などを確認しておいたほうがいいでしょう。
固定資産税の通知書にも地番や、平米数など記載してありますが、実際の登記とは違うことがありますから
注意が必要です。
固定資産税の評価証明書をとって評価額を確認します。
この評価額が課税価格であり、登録免許税の算出根拠になります。計算式は法務局のHP
にあります。
この評価額と固定資産税の課税標準額とは違いますから注意です。
評価額の合計額(千円未満切捨て)×4/1000(百円未満切捨て)が登録免許税になります。
申請書を作成したら、上の書類を添付して法務局で申請します。
このとき分からなければ法務局に「相談窓口」がありますからそこで教えてもらってください。
いまは、登記済み権利証というものは無くて、申請後、「登記識別情報」をもらいに行くか、送られてきます。
このとき目隠しシールで登記識別情報(番号)を隠していますが、必要が無ければそのままにして
大事に保管して下さい。これが、従来の権利証に当たるものです。



相続は不動産やお金だけではありません。
資産全て。で、資産の中には借金や連帯保証による債務も含まれます。
つまり、亡くなった方がどこかの消費者金融やクレジット会社などでお金を借りてるとき。
あるいは誰かの借金の連帯保証人になっているときやアパートの入居に際して連帯保証人になってるとき
など・・・これらの債務も相続するんですよ。
しかし、これらの「債務」はなかなか分かりにくいんです。
クレジット会社の借金などは口座引き落としが有れば分かりますが、口座引き落としではなくて
ATMでの返済もありますから、こうなると、債務が見えません。
まして、亡くなった方(被相続人)と相続される方が離れて暮らしていた場合などは、なかなか実態を知らない
ことが多いものです。借金は亡くなってからしばらくして支払が滞ってから催促が来て初めて分かることが多いのです。そのときには熟慮期間(3ヶ月)も経過していて相続放棄も出来なくなってしまいます。

ですから、相続が開始したら、
①通帳のチェック・・・クレジット会社からの引き落としがあるか・
②引き出しなどを捜して郵便物や契約書等のチェック
③銀行やクレジット会社などの場合は、信用情報機関に登録情報の開示請求をする。

しかし、アパート入居の際の連帯保証や個人からの借入れは、登録機関が無いから分かりません。

相続のご相談はこちら

相続は怖い!?

私のHPでもっともアクセスが多いのが「保証債務の相続」
 
例えば、親が亡くなって・・・家や現金はおおよそ確認が可能ですが、こと借金はあるいは借金などの連帯保証人になってる、会社の役員で会社の借入金などの保証人になっている・・・などというケース。
こういうケースはなかなか相続人には分かりにくいものです。
まして、今の世の中の倣いで行けば、子供と親が離れて暮らしているケースも多く、親が何してるかって
余り関心も無く、また不明なことが多いんですね。
たまに家に帰るとリフォームしてたり、何か訪問販売で買っていたり、屋根に太陽光パネルがついていたり・・・
離れてると分からないものです。
で、隠れた債務、借金や、連帯保証になっているもの、あるいはクレジットを組んでいたり・・・。
この債務がすぐに分かれば、残った財産と差し引きして財産が多ければ相続するし
借金より財産が少なければ、3ヶ月以内に相続放棄をしなければなりません。
しかし、ほんと、借金などの隠れた債務って分からないんです。
ではどうするか・・・続く
 
 
 
面倒なので・・・
お金だけはすぐに分けるんだけど・・・
不動産は放置されてるって言うか後回しになることが多い。
一般的にお金などは書面もなしに分ければそれで済むけど、不動産はそうは行かない。

登記という面倒なことがあるから。
でも、放置しておくとさらに面倒になる。

例えば、
例1、A男が亡くなって配偶者Bと子供C、Dとしよう。
   このとき放置しておいたら・・・
    配偶者Bが亡くなった。この場合の相続登記、遺産分割協議書はどう作成するの??
    この登記は「数次登記」といいます。
    このあたりはまだ簡単ですが・・・

例2、A男が亡くなって配偶者Bと子供C、D、Eとしよう。
   このとき放置しておいたら・・
    配偶者Bが亡くなり、子供Cが亡くなった。
    子供Cにはさらに子供C1、C2、C3がいたとする。

    親戚関係が円滑ならいいけど、C1、C2、C3と相続人が増えるし、簡単に分割協議に
    判子を押してくれるとは限らなくなります。
    D、Eまで亡くなってしまったら・・・いとこ同士では余計に難しくなります。

    私が知っているところで、24人の相続人がいて、3人が判子を押さないんです。
    もうどうしょうもありません。

結論 相続登記は早めにしておいたほうがいいんです。
 
相続のご相談はこちら

自分でする相続登記

相続登記はもちろん行政書士の業務範囲ではありませんから・・・
予算のある方は司法書士に依頼してください。
予算の厳しい方は自分でやってみましょう。
 
遺産分割協議がまとまったら・・・分割協議書を作成します。
戸籍謄本の取得や遺産分割協議書や相続関係説明図の作成は行政書士の仕事の範囲です。
また、正確に登記申請するために不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)も取っておいたほうがいいでしょう。
固定資産評価証明書(あるいは固定資産の課税通知書)には記載があっても登記されていない建物がありますから。

実印を押して各自署名捺印後、各自1通を保管します。
そのうちの1通で、相続登記をしますが、写しを添付すれば原本は返してくれます。
様式はこちら
 
必要事項を記載して
必要書類は・・・遺産分割協議書、申請人以外の印鑑証明、相続する人の住民票
         相続関係説明図
         戸籍謄本(亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの)
         亡くなった人の除籍謄本
         相続する人の戸籍謄本
 
価格は固定資産税評価証明書があればその価格
登録免許税は 上の価格(千円未満は切り捨て)×0.4%で、100円未満は切り捨て
 
法務局に行くと、この辺りでは、端っこの方に相談窓口があります。
素人が申請に行くとたいていがこの相談窓口に案内されます。
そこの人が見てくれて教えてくれますから、簡単な登記は素人でも出来ます。
 
昔は、登記済み証書(いわゆる権利証)というのを作成していましたが、今はありません。
いまは「登記識別情報」というのが後から送られてくるか、取りに行きます。
その場合下のほうに登記識別番号が印刷してあってそこに目隠しシールが貼ってあります。
法務局はそれははがしてもはがさなくてもどっちでもいいというけど、基本的にははがさない方がいいですよ。
その番号が昔で言う権利証そのものなんです。番号が分かれば悪用も出来ますから。
次に担保提供するか売るまで不要ですから大事にしまっておきましょう。
登記された内容を見たい場合は謄本(登記事項証明書)を取りましょう。
 
相続登記で記載の仕方に工夫が要るのは共有の場合の持分の移転です。「所有権移転」ではなく「○○持分全部移転」になります。
もちろん価格も持分の割合にします。
 
相続のご相談はこちら
 

.
とんぼ
とんぼ
男性 / O型
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

過去の記事一覧

Yahoo!からのお知らせ

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
お米、お肉などの好きなお礼品を選べる
毎日人気ランキング更新中!
ふるさと納税サイト『さとふる』
11/30まで5周年記念キャンペーン中!
Amazonギフト券1000円分当たる!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事