広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

会社設立、許認可申請(産業廃棄物、建設業、各種営業許可等)、相続、離婚、金銭貸借、自動車登録・車庫証明 ,入管申請取次ぎ等

相続・遺言

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

遺言書キット

“もしもの事態”に備えて――コクヨ、作成指南書付きの「遺言書キット」
6月10日15時20分配信 ITmedia Biz.ID


遺言書の作成に必要な用紙や封筒をそろえた「遺言書キット」
 コクヨS&Tは、遺言書の作成に必要な用紙や封筒をそろえた「遺言書キット」を6月15日に発売する。価格は2415円。

 自筆証書遺言(遺言書)の作成に必要な用紙(4枚)、下書き用紙(2枚)、封筒、保管用台紙と、漫画で分かりやすく遺言書の書き方を解説した「遺言書虎の巻ブック」の5点をセットにした。虎の巻ブックはコクヨS&Tが法律事務所オーセンスの監修を受けて作成したもので、遺言書作成の手順に加え、インターネットで弁護士に法律相談をする方法なども盛り込まれている。

 遺言書専用紙には、コピーをするとコピー側に「コピー」「複写」の文字が浮かび上がるコピー予防タイプの用紙を使用している。また、専用封筒は、一度開封すると元に戻せない仕様となっている。

 コクヨS&Tは、「遺言書は法的には15歳以上であれば誰でも何度でも作成でき、なるべく早くから準備しておく方がよいもの。本製品では、筆記具と印鑑さえそろえれば遺言書を作成できる」としている。 最終更新:6月10日15時20分

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090610-00000051-zdn_b-sci

最高裁判所が初めての判断を下した。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090602114828.pdf

夫が被保険者で妻が受取人なっていた生命保険、事情は別にして同時死亡の推定がされているケースで、
保険の受取人である配偶者の兄に保険金が行くのか、あるいは夫の弟に保険金が渡るのかが、争われたケースです。夫婦に子供は無くそれぞれの相続人は妻の兄と夫の弟しかいなかったんです。

最高裁は被保険者と保険金の受取人が同時に死亡(推定)した場合の保険金の受取人は(保険証券にある)
受取人(妻)の相続人(この場合は妻の兄)と判断した。・

3年前に亡くなった親に借金があったことが、3年後に債権者から督促が来て初めて知った・・・

なんてことはありませんか?

最近この手の事例が多いようです。

通常、相続発生時に、被相続人に借金がいっぱいあり、見合う財産も無い場合には「相続放棄」をします。

この相続放棄は、「相続を知ったときから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述します。
この3ヶ月を熟慮期間といいます。

ところが3年もたって(熟慮期間を過ぎて)相続人に催促が来ることがあります。
熟慮期間を過ぎると、相続したことになりますから、債務も相続したことになってしまいます。

親の借金ならいざ知らず、親が保証人になっていたときも同様で、そんなこと(連帯保証人)まで判るわけ無いじゃないですか・・・。借金ですら知らないことが多いのに、まして保証人なんて・・・。
お金持ちならたいしたことは無いかもしれないけれど・・・


そんなときはどうしたらいいのでしょうか・・・

解決のヒント・・・ワンツースリー→http://www.hirota-office.com/souzoku4.html

(最高裁判決昭和59年4月27日判決・判例時報1116号29頁)

「民法915条1項本文が相続人に対し単純承認若しくは限定承認又は放棄をするについて3か月の期間(以下「熟慮期間」という。)を許与しているのは、相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた場合には、通常、右各事実を知つた時から3か月以内に、調査すること等によつて、相続すべき積極及び消極の財産(以下「相続財産」という。)の有無、その状況等を認識し又は認識することができ、したがつて単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいているのであるから、熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知つた場合であつても、右各事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」

きょうは、朝のうちに車庫証明の手続き。申請人の自宅に伺って署名捺印をもらって、その足で、警察署の隣のガストで駐車場の図面を作成して提出。

午後はその足で、現在依頼を受けている事案で、法務局周り・・・

被相続人が持っている不動産等の権利関係を調査するために法務局を2ヶ所も廻った。

往復、180キロ。帰りは大雨になっていました。

相続予定?の配偶者からの調査依頼なんです。後妻だから何にも知らないんだと。
先妻の子供がいるために、もめるのを事前に防止しようってことですが・・・。

ご主人に遺言書を公正証書で作成してもらう予定なんです。

下関市に出した産業廃棄物収集運搬業の申請2ヶ月過ぎて未だ音沙汰無しでしたが・・・
昨日留守中に環境なんたらから(婆さんが電話を受けたので不明)電話が電話があったらしい。

きょう、さっそく電話したけど、電話したらしい?担当者は休みだと。

相続の放棄

1年前に無くなった実の父親の借金があるということでその債権者から催告書が届いた。
その父親とはもう20年くらい音信不通で生き別れの状態であったがつい半年くらい前に叔父さんから死んだという話を聞いたばかりだった。
当方としては寝耳に水の話でまったく付き合いも無かった父親の借金を支払わなくてはならないのだろうか、払わなくても良い方法はないのかというケース。

一切交流の無かった親なら有りそうな話ですね。

そんな場合でも・・・まだ可能性があります。

《判例》

●最高裁昭和59年4月27日判決
熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である(判例時報1116号29頁) 。
●東京高裁昭和63年1月25日決定
相続債務の不存在を信ずるについて相当な理由があつた相続人の相続放棄の熟慮期間の起算点が相続債務請求訴訟の訴状送達時である(東京高等裁判所民事判例速報39巻1〜4号1頁)
●広島高裁昭和63年10月28日決定
被相続人の死亡の事実及び自己が法律上相続人になつた事実を知つたときから三か月の熟慮期間経過後にされた相続放棄申述受理申立てを却下した審判に対する即時抗告審において、申述人らは被相続人と別居後その死亡に至るまで被相続人との間に全く交渉がなかつたこと及び被相続人の資産や負債については全く知らされていなかつたこと等によれば、申述人らが、被相続人の死亡の事実及びこれにより自己が相続人となつたことを知つた後、債権者からの通知により債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であつて、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるとして、原審判を取り消し、申述を受理させるため事件を原審に差し戻した(家庭裁判月報41巻6号55頁)

ただしこれを主張しても相手方から相続の放棄の申述が熟慮期間をこえており無効であるとして訴訟に持ち込まれる恐れがありますから、安心は出来ません。
しかしこんなケースはありがちですね。不合理な感じがしなくも無いけど、まず至急に相続を確定させることが必要だから熟慮期間も短いとは言えないのかも。
これとは同じに知らない間に被相続人が連帯保証人になっていた場合など、その債務者本人が支払いをしなくなって始めて連帯保証人に催促が来ることがあるわけだから、相続した財産よりその保証債務のほうが多かった場合でも、やはり債務は相続しなければならないってことになりますね。
連帯保証人になる場合は、孫・子に累を及ぼしますから注意しましょう。


.
とんぼ
とんぼ
男性 / O型
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

過去の記事一覧

Yahoo!からのお知らせ

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
11/30まで5周年記念キャンペーン中!
Amazonギフト券1000円分当たる!
ふるさと納税サイト『さとふる』
お米、お肉などの好きなお礼品を選べる
毎日人気ランキング更新中!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事