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離婚

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夫が亡くなったので、遺族年金の申請をしたら遺族年金がもらえない??
 
こんなことが起こらないように注意しなければいけません。
 
【事例】
夫が亡くなる数年前から別居。
別居の理由は親の介護と夫の愛人問題及び多額の借金。夫からは一方的に離婚を主張されていたが
応じなかった。
仕送りは一銭も受けていなかった。
借金が多かったので相続は放棄した。
 
で、年金機構からは・・・
①経済的援助、生活援助は受けていたのか、その内容は?
②別居を解消する考えはあったのか?
③葬儀は誰が行ったのか、喪主はだれか?
 
年金でいう「遺族」とは
遺族年金の受給要件に「亡くなった人によって生計を維持していた」ことがあります。
亡くなった方と生計を一つにしていたということで、同居していれば、たとえ家庭内離婚であっても外見上は分かりませんから問題は無いのですが、別居の場合には経済的援助を受けていたかどうかが大事です。
仕送りは少額でも通帳などに記録が残るようにしておいたほうが良いですね。
 
離婚していれば当然ながら貰えませんが、逆に1年でも死亡間際でも婚姻関係(戸籍に入っている)にあって同居していればもらえることになります。
また内縁関係でも生計を同じくしていればもらえますが、逆に形式上夫婦であっても生計を維持されずに、事実上夫婦関係が破たんしていれば「遺族」とみなされないことになってしまいます。
 
 
裁判では、2010年仙台地裁で
借金の取り立てを逃れるために離婚したけれど、行き来があり、男性が死亡するまで病気の男性の世話をしていたほか家賃を支払っていたなどの経済的援助をしていたなどの場合に「社会通念上夫婦の共同生活をし家計を一つにしていたと認められる。取り立てから逃れるための別居はやむを得ず受給要件に欠けることは無い」と半示しました。
 
 
 
 
 
以前もどこかの市であった。
「見落とし」っていうのはよくあることだから、その対策が必要なんです。
何考えてるんだか・・・事故が起こってからでは遅いだろうに。
例えば決裁者のPWでないとプリントできないとか・・・。
 

DV被害で転居したのに…住民票を夫に誤交付

 兵庫県姫路市は21日、夫から家庭内暴力(DV)の被害を受けた女性の転居先の住民票を、誤って夫に交付したと発表した。

 市は精神的な苦痛を与えたとして、女性に慰謝料30万円を支払うことで同日、示談が成立した。
 市によると、女性は夫から逃れるため転居後の昨年9月、住民基本台帳法に基づいて交付制限を申し出た。しかし、10月1日、夫が窓口で女性の住民票の交付を申請した際、臨時職員が端末画面に制限を示す警告が出ていたのを見落として、住民票を渡したという。翌日、夫が女性の新住所を訪ね、女性が通報した姫路署から市に連絡があった。
2011年2月21日22時12分  読売新聞)

養育費って・・・

困った顔

「ニュースサイトの転載」はサービス終了になりました。

よく相談を受けるけど・・・
養育費の相場、養育費の減額、養育費を払ってくれない・・・
で、基本的に養育費は元の配偶者のために払うものではなくて、本来は子供に払う(子供が親に請求する)ものなんですよ。
両者ともにこの原則を忘れているケースが多いんですね。
 

婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて


 平成19年5月21日から,婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いが,次のとおり変更されました。


1  「懐胎時期に関する証明書(※)」が添付された出生の届出の取扱いについて
  ※ 「懐胎時期に関する証明書」…出生した子及びその母を特定する事項のほか,推定される懐胎の時期及びその時期を算出した根拠について診断を行った医師が記載した書面をいいます。
 証明書の様式については,法務省民事局のHPhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji137.htmlをご覧ください。
 
(1) 届出の受理について
 婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子について,「懐胎時期に関する証明書」が添付され,当該証明書の記載から,推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消しの日より後の日である場合に限り,婚姻の解消又は取消し後に懐胎したと認められ,民法第772条の推定が及ばないものとして,母の嫡出でない子又は後婚の夫を父とする嫡出子出生届出が可能です。

(2) 戸籍の記載について
 (1)の届出が受理されると,子の身分事項欄には出生事項とともに「民法第772条の推定が及ばない」旨が記載されることになります。

2  「懐胎時期に関する証明書」が添付されていない出生の届出の取扱いについて
 従前のとおり,民法第772条の推定が及ぶものとして取り扱われることになります(前婚の夫を父とする嫡出子出生届でなければ受理されません。)。

3  取扱いの開始について

(1) この取扱いは,平成19年5月21日以後に出生の届出がされたものについて実施されます。

(2) 既に婚姻の解消又は取消し時の夫の子として記載されている戸籍の訂正については,従前のとおり,裁判所の手続が必要です。

平成19年5月7日
法務省民事局

「離活」
『夫に内緒で着々と離婚に向けて準備を進める、いわゆる「離活」に取り組む女性が増えている。年金分割を見据える熟年世代だけでなく、最近は「夫と別れて自立したい」と考える若いOLも多く、離婚カウンセラーへの相談は引きも切らない。背景には、昨秋以降の深刻な不況や結婚生活に対する価値観の変化などがある。』
ということらしい・・・詳しくは

7月5日16時8分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090705-00000531-san-soci



上手に離婚するには・・・

http://www.hirota-office.com/rikon.html

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