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離婚

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DVと離婚

DVを受けている女性が離婚に踏み切るには通常の離婚以上に労力がいるようです。
まず相手方の呪縛のようなものにかかっているていうか何かしら洗脳されているんですね。
で、こういう暴力を振るう男というのはたいていがもの凄くやさしいんです。
で、結局その優しさに惑わされることで許してしまうんですね。
洗脳と呪縛これを解き放たないと彼女達は救われないし、自ら助けを呼ぶこともしないんです。
傍から見れば早く別れればいいのに、家から出ればいいのにと思うけれど、他人が外目に見るほど
当事者は自分自身が見えていないんですね。
自分が悪いと思ってしまうというかそのように洗脳されてしまうんです。
離婚あるいは家を出ると言う一歩になかなか踏み切れない。結局事件が起きてしまう。

年金の分割請求の仕方

年金の分割を請求する手続きです。

誰でも出来る離婚に際しての年金の分割請求のための手続き・方法が掲載されています。
さあ、自分でやってみましょう。

裁判所のHP

http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1904.html

http://www.hirota-office.com

再婚できない・・・?

女性には再婚禁止期間があり、離婚後6ヵ月間は婚姻することができません。(民法第733条第2項)
例えば・・・2月10日に離婚した場合、8月10日までが再婚禁止期間となり、婚姻できるのは8月11日からとなります。

民法では、離婚後300日以内に生まれた子供は、前の夫との間の子であると推定されます。(772条)
一方、婚姻から200日より後に生まれた子供は、後の夫との間の子であると推定されます。もし、再婚禁止期間がなければ、婚姻200日より後で、かつ、離婚後300日以内に子供が生まれる場合があり、そうなると法律的にどちらの子か推定できなくなります。このような状態を避けるため、再婚禁止期間が設けられているのです。

ただし、法律上の父の推定が重複する恐れのない、次のような場合は、再婚禁止期間中でも婚姻することができます。
【再婚禁止期間の例外】
・再婚禁止期間中に出産した場合
・前の夫と再婚する場合
・夫が3年以上行方不明であり、かつ、それを理由とする裁判上の離婚が成立している場合

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民法772条

これだと、女性は離婚して300日くらいは子供を作らないように(避妊)しないといけない。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070204-00000015-mai-soci

毎日新聞:

 自治体の戸籍の窓口担当者でつくる団体「全国連合戸籍事務協議会」が、02年に「離婚後300日以内に誕生した子供は前夫の子」とする民法772条の改正や運用の見直しを法務省に求めていたことが分かった。「子供が実父の戸籍に入れない」「前夫を巻き込んだ裁判をしなければならない」などの問題を指摘しての要望だったが、法務省は「応じがたい」と回答していた。離婚の増加などで規定と事実が異なるケースが相次ぐ中、現場からの改善の訴えは生かされなかった。
 連合協議会は、各都道府県にある戸籍事務協議会の連合組織。各地方協議会での改善要求などを同協議会の総会(研修会)で、全国的な課題かどうか協議し決議のうえで法務省に要望する。300日規定への要望は、02年10月23日に東京都内で全国約300自治体の約500人が参加して開かれた会で決議された。
 議事録によると、提案は群馬県沼田市の担当者からあった。見直しなどを求める理由として、「実父母の戸籍に入るには、嫡出子否認や親子関係不存在確認の訴えをするが、前夫の出頭が必要。行方不明だったり、暴力が原因で離婚した場合、再会が困難で、裁判所から取り下げを勧められる」などと実態を説明した。

 そのうえで、「法律違反をしたわけでもないのに、子が直接実父母の戸籍に入ることができず、入籍できても戸籍に『親子関係不存在』と記載されるなど、肩身の狭い思いをしている母子が増えている」とし、「民法の改正や運用の見直しなどを早急に実施すべきだ」とした。提案は、賛成多数により、法務省への要望事項として決議された。
 会には、法務省民事局や総務省自治行政局の課長や係長らが招待されており、意見を求められた法務省民事1課長(当時)は「法改正にかかわる要望なので、立法を所管している参事官室に責任を持って伝えたい」と話していた。その後、連合協議会事務局にあった法務省からの文書回答には、「要望には応じがたい」と記されていた。
 法務省民事1課は「当時どのような検討がなされたか資料がないので分からない」としている。【工藤哲】
 ◇法務省「要望には応じがたい」…市職員に無力感
 300日規定を覆すため、母親は生後間もない子を背負い前夫を捜し回った――。群馬県沼田市の戸籍担当者は、民法772条の問題点について実際に受けた相談を紹介し切々と訴えた。自治体の戸籍担当者が集まった「全国連合戸籍事務協議会」の5年前の総会。現場から法律改正や運用の見直しを迫ったが、法務省の「要望には応じがたい」との回答に、担当職員は「無力感に襲われた」と振り返る。【工藤哲】
 会場中央のマイクを手に提案したのは、沼田市の市民課長(当時)だった。会合には、自治体職員約500人と招待者が出席。壇上に法務省民事局の民事1課長、民事局付検察官、民事1課戸籍指導係長らが、総務省や東京法務局の幹部職員らと並んだ。
 市民課長はまず、規定に反する出生届や相談が同市で01年度4件あったと報告。「今の夫の子とするための調停がスムーズに成立しても2、3カ月かかる」などと現状を説明したうえで、01年に相談を受けたケースを紹介した。
 前夫が離婚後に住民票を移さないまま行方不明に。妻は半年後に別の男性と結婚し出産したが、離婚から300日以内だったため、出生届を持ち帰り、調停申し立てのため前夫を捜した。
 しかし、見つからなかったため、妻は「行政サービスなど子供の福祉を考えると、出生届を出さないわけにはいかない」と考え、やむをえず「前夫の子」との届け出をして入籍。さらに、妻は自身の結婚前の姓を名乗らせるため、子供を妻の両親の戸籍に入れた。
 その後、前夫相手に親子関係不存在の調停を家裁に申し立てる。生まれて間もない子を背負いながら前夫を捜し歩いたが、結局行方は分からなかった。そして、家裁から申し立ての取り下げを勧められる。
 課長はそう話した後、「このままでは子は実の親とは法的に何のかかわりもないままになってしまう」「戸籍に事実と異なる記載をしなくてすむために、親子関係不存在・嫡出子否認の手続きなどの変更など、何らかの制度の変更を要望する」と提案理由を締めくくった。
 課長の下で戸籍担当をしていた職員は今、取材に語る。「規定は当事者に相当理不尽だ。まず声を上げようということで要望した。しかし、法務省の短い回答にやっぱり駄目かと無力感に襲われた」。

日刊スポーツ:http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20061110-115096.html

年金額の公表を始めた社会保険庁への問い合わせの90%が配偶者のある女性だったと。

さて、来年になったら離婚が増えるかも。

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