地方によって違いますので確認してください。
※以下の条件に該当する方は講習を受ける必要はありません
・栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者の有資格者
・保健所長が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者
・都道府県、指定都市若しくは中核市の衛生関係条例に基づく資格またはその他知事若しくは市長が
食品衛生等に関して同等以上の知識を有する資格として認めた資格を有する者。
*山口県や福岡県では毎月何ヶ所かで開催されていますので詳しくは下のHPで確認してください。
詳しくは・・・
社団法人 山口県食品衛生協会HP
社団法人 福岡県食品衛生協会HP
社団法人 福岡市食品衛生協会HP
*福岡市では講習費は10,000円(教材費含む)で受講当日に払います。
受付は申込書の先着順で、定員になり次第締切られてしまいますから、HPなどで日程を確認し早めに申し込んで。
営業許可書
パン屋を開業するには営業許可が必要です。
(単に製造されたパンを仕入れて売るだけ・・・例えば山崎パンから仕入れて加工せずに売るだけ・・・では営業許可は不要)
営業許可を受けるためには、営業許可申請をすることと食品衛生法施行条例に定める施設基準に合致した施設を作ることが必要です。
営業許可申請は、営業所を管轄する保健所で行います。
手続き
1)事前相談
打ち合わせしておきます。
2)申請書類作成・提出
3)施設検査の予定日などについて打ち合わせ
4)施設完成の確認検査
5)営業許可書受領
6)営業開始
営業許可には期限があるので満了後も引き続き営業を継続される方は、許可の更新手続を忘れないようにしましょう。
菓子製造
飲食店営業(サンドイッチなどの調理パンを販売する場合)
乳類販売(乳製品を販売する場合)
また、食品衛生責任者の配置が必要ですので、調理師等の資格を保有していない場合は、講習会
に参加する必要があります
※基本的にパン屋は菓子製造業という扱いですが、サンドイッチを作る場合は飲食店営業、牛乳
を販売する場合は別に乳類販売などと許可の業種が変わってくるので注意しましょう。
食品に関する営業を行うには,食品衛生法や各県条例に基づく食品営業許可,あるいは届出が必
要です。また,営業許可を受けるためには、県知事が定めた施設基準に合致した施設をつくるこ
とが必要です。予定されている営業がどの業種になり,どのような手続きが必要か,事前に設備
の配置図等を持って営業所所在地を管轄する保健所まで相談して下さい。
下関市のHP
北九州市のHP
福岡市のHP
「許可の必要な業種とは」
●飲食関係・・・飲食店営業,喫茶店営業 (自動販売機含む)
●製造業 ・・・菓子製造業,あん類製造業,アイスクリーム類製造業,乳製品製造業,食肉製品製造業,魚肉ねり製品製造業,食品の冷凍又は冷蔵業,清涼飲料水製造業 ,氷雪製造業,みそ製造業,醤油製造業,酒類製造業, 豆腐製造業, めん類製造業,そうざい製造業,かん詰又はびん詰食品製造業, 添加物製造業など
●販売業 ・・・食肉販売業,乳類販売業,魚介類販売業,氷雪販売業,魚介類せり売営
業
●処理業 ・・・食肉処理業,乳処理業,集乳業,食品の放射線照射業など
●その他 ・・・仮設営業,短期間仮設食品営業(おおむね10日間以内営業),移動営業(自動車等),行商(魚介類)など
[申請手続きに必要な書類等]
・食品営業許可申請書(保健所にあります)
・付近の見取り図 (店舗と付近の目印となるものを記入すること)
・営業設備の構造を記載した図面 (調理場,作業場内の設備について詳しく記入すること)
・製造方法、原材料等を説明する書面 (製造業種)
・水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書 (水道水を使用する場合は不要)
・食品衛生責任者の資格を有する人はその証書の写し
・印鑑 (法人の場合は登記印(代表者印))
・申請手数料 (申請業種によって異なりますので,管轄の保健所にてご確認ください。)
<<営業許可の継続申請>>
新規営業から5〜6年後に継続申請が必要となります。新規で許可を受けた状態と設備が異なると,許可が出ない場合がありますので注意してください。
[申請手続きに必要な書類等]
・継続営業許可申請書 (保健所にあります)
・水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書 (水道水を使用する場合は不要です)
・印鑑 (法人の場合は登記印:代表者印)
・申請手数料 (申請業種によって異なりますので,管轄の保健所にてご確認ください。)
<<食品営業許可の変更について>>
食品営業許可を取得した後に設備,申請者氏名,申請者住所,屋号等を変更した時は速やかに変更届の手続きを行って下さい。
[手続きに必要な書類等]
・変更届 (保健所にあります)
・営業許可証 (許可証の記載内容に変更がある場合:*下記(1),(3),(4)に該当する場合)
・印鑑 (法人の場合は登記印:代表者印)
○申請事項の変更の種類
(1)法人の名称,代表者の変更,申請者の婚姻等による氏名変更
(注意)個人から個人へ、個人から法人へ,法人から個人へ,の名義変更については,
新規申請が必要です。
(2)申請者の住所の変更(法人にあっては事務所の所在地)
(3)営業所の名称,屋号又は商号の変更
(4)業種の細目の変更 (飲食店営業の細目変更の場合は、事前にご相談下さい。)
*業種の変更は、基本的に新規許可申請となります。
(5)食品衛生管理者,食品衛生責任者の変更
(6)設備の変更 設備の50パーセント未満の変更の場合は,変更前と変更後の施設の
平面図及び配置図を持って,事前に窓口まで相談にお越しください。
(注意)設備の50パーセント以上の変更を生じる場合は、新規許可申請の扱いとなります。
上記(1),(3)及び(4)の場合は、許可証を書換交付しますので、許可証を持参して下さい。
*許可を受けた者について、相続、合併、分割があったときは、その許可を継承することができます。
<<食品営業許可の廃止について>>
店舗を廃業したり,別の人に名義を譲った時は速やかに廃業届の手続きを行って下さい。また、
譲った方に新たに許可申請が必要であることを申し伝えて下さい。
[手続きに必要な書類等]
・廃止届 (保健所にあります)
・営業許可証
・印鑑 (法人の場合は登記印:代表者印)
<<届出による営業について>>
営業許可に該当しない以下の業種については、営業開始届等の届出が必要です。
「届出の必要な業種について」
○給食開始届,営業開始届(食品販売業(許可に基づく販売業以外,野菜販売業,そうざい
販売業など),食品製造業(漬物製造,魚介類加工業など))
○フグ処理施設・・・フグを丸体から処理する場合にフグ処理施設届出が必要です。
○臨時食品営業(バザー)・・・地域のお祭りや学園祭,イベントなどでの模擬店では臨時
食品営業届出書が必要となります。
(以上下関市HPより)