広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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先日ある会社より福祉用具の賃貸・販売業の許可申請を依頼されたんですが・・・その中の話で
高度医療機器なんたらという許可申請をご存知ですか?なんて話が合ったんですが・・・
私、全く知りませんでした。
で、調べました。まっ、あまり需要が多いとは思えませんが・・・知っておくに越したことは無い。

<山口県の場合>

申請書 >高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可申請書(Word版).doc (54KB)
【添付書類】

営業所の平面図
営業所の構造設備の概要
申請者が法人にあっては、登記簿の謄本及び業務を行う役員の範囲を示す書類
申請者(法人にあっては、その業務を行う役員)の医師の診断書又は疎明書
医療機器販売・賃貸管理者の資格を証する書類
管理者を雇用するときは、雇用契約書の写しその他雇用関係を証する書類

受付期間
随時

受付窓口
 各健康福祉センター及び下関市立下関保健所

申請手数料
  29,000円(山口県証紙)


風俗営業許可申請

昨日は、下関支部主催で下関警察署生活安全課より講師を招いて風俗営業の許可申請の研修。
60年の改正施行時に厳しく実施してきた地域は厳格すぎるくらいに許可申請がされているが、そうでない地域は、特に下関では半分くらいは許可を取らずに営業されていると。
幼稚園から70m以内にも営業しているビルがあるとか・・・。
通例、金曜日に立ち入りをして指導をするらしいが、月曜日には何人かが許可申請の仕方について尋ねてくるので、書類の作成の仕方や必要書類の集め方などを教えて帰るけれど、そのうち申請書が出てくるのはその1割程度だという話。書類の作成の仕方が難しいのか必要書類の集め方が面倒なのか・・・。
結果、指導をしつこくやってゆく以外にはないらしい。ただ悪質なケースは検挙されることも多い。
たとえば18歳未満を働かせているとか、不法就労をさせているとか・・・。
懲役2年以内若しくは200万円以内の罰金になる。
また、他で検挙することが難しければ風営法違反で検挙するというわけです。
いつものことながら、現場の人の話は興味深く、役に立つことが多い。
昨今、自動販売機に関する議論が沸いておりますが・・・
自動販売機を設置するに当たって「営業許可」がいるのかどうか??
ていう問い合わせがありました・・・。
うっ??要らないよね・・・。
とは思うけど・・・。


Q:
自販機を置くときに許可は必要ですか。
 
 
A:
缶・ビン・PETボトル入りの清涼飲料を販売する自販機を設置するときには許可は必要ありません。
しかし、販売する商品によっては、設置に際して許可が必要となります。
許可を必要とする主な自販機は、次のとおりです。
http://www.jvma.or.jp/information/images/spacer.gif(1)
カップ式自販機
食品衛生法に基づく喫茶店営業の許可
 *許可要件として、屋内に設置してあることが条件
(2)調理式食品自販機
食品衛生法に基づく飲食店営業の許可
(3)牛乳自販機
食品衛生法に基づく乳類販売業の許可
(4)酒類自販機
酒税法による酒類小売店免許
(5)たばこ自販機
たばこ事業法によるたばこ販売人の認可
 
一般社団法人 日本自動販売機工業会 HPより

 
倉庫業とは・・・
倉庫業をするには認可?許可?登録?届出??何が必要なのか・・・。


「倉庫業」とは何か・・・

--------------------------------------------------------------------------------

倉庫業とは・・・
「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。(倉庫業法第2条)

「トランクルーム」とは、その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)の物品の保管の用に供する倉庫をいう。


「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管をおこなう営業をいいます。
(倉庫業法2条2項)

『倉庫業にあたらない例』
1.寄託でないもの
 ○自家保管倉庫 ○修理などのための保管 ○預金などの消費寄託
 ○運送契約による運送途中の一時保管(配送センター等)
2.営業にあたらないもの
 ○農業倉庫 ○協同組合の組合員に対する保管事業
3.政令で除外されているもの
 ○保護預り(銀行の貸金庫など) ○外出時の携行品の一時預かり(ロッカー等)
 ○駐車場、駐輪場

そこで・・・倉庫業法では
(登録)
第三条  倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

(登録の申請)
第四条  前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  倉庫の所在地
三  国土交通省令で定める倉庫の種類(トランクルームを含み、以下「倉庫の種類」という。)
四  倉庫の施設及び設備
五  保管する物品の種類
六  その他国土交通省令で定める事項
2  前項の申請書には、倉庫の図面その他国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。

では、登録の申請書はどのような内容で作成するのか・・・

登録申請の手引き

登録免許税として9万円必要です。
 
 
 
パン屋の開業

パン屋あるいはケーキ屋を開業するには・・・
資格としてはパン職人・ケーキ職人の資格などというものは無く、特段に必要なものは有りませんが・・・
当然にパンを作る技術と場所と資金があることは前提になります。ここでは許可申請に限定します。

資格は不要としても最低、食品衛生責任者を配置しないといけません。

『食品衛生責任者とは、食品衛生責任者養成講習を受講した者などで、食品衛生責任者として選任されている者のことである。食品衛生法に定められた食品衛生管理者の設置義務がある業種以外の許可営業者(飲食店営業など)は、営業許可施設ごとに食品衛生責任者を選任し保健所に届け出ることになっている。』(Wikipediaより)

食品衛生責任者 になるには・・・

各県の食品衛生協会で申し込みをして講習を受けます。

年齢は・・・東京都では17歳以上OKですが高校生は除きます。
        地方によって違いますので確認してください。 

※以下の条件に該当する方は講習を受ける必要はありません

・栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者の有資格者
・保健所長が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者
・都道府県、指定都市若しくは中核市の衛生関係条例に基づく資格またはその他知事若しくは市長が
 食品衛生等に関して同等以上の知識を有する資格として認めた資格を有する者。

*山口県や福岡県では毎月何ヶ所かで開催されていますので詳しくは下のHPで確認してください。

詳しくは・・・
社団法人 山口県食品衛生協会HP
社団法人 福岡県食品衛生協会HP
社団法人 福岡市食品衛生協会HP
  *福岡市では講習費は10,000円(教材費含む)で受講当日に払います。

受付は申込書の先着順で、定員になり次第締切られてしまいますから、HPなどで日程を確認し早めに申し込んで。

営業許可書

パン屋を開業するには営業許可が必要です。
(単に製造されたパンを仕入れて売るだけ・・・例えば山崎パンから仕入れて加工せずに売るだけ・・・では営業許可は不要)
営業許可を受けるためには、営業許可申請をすることと食品衛生法施行条例に定める施設基準に合致した施設を作ることが必要です。

営業許可申請は、営業所を管轄する保健所で行います。

手続き
1)事前相談
   *事前に相談するのは施設などの造りについて許可が下りなければいけないので造作をする前に
   打ち合わせしておきます。
2)申請書類作成・提出
3)施設検査の予定日などについて打ち合わせ
4)施設完成の確認検査
5)営業許可書受領
6)営業開始

営業許可には期限があるので満了後も引き続き営業を継続される方は、許可の更新手続を忘れないようにしましょう。

菓子製造
飲食店営業(サンドイッチなどの調理パンを販売する場合)

乳類販売(乳製品を販売する場合)
また、食品衛生責任者の配置が必要ですので、調理師等の資格を保有していない場合は、講習会
に参加する必要があります


※基本的にパン屋は菓子製造業という扱いですが、サンドイッチを作る場合は飲食店営業、牛乳
 を販売する場合は別に乳類販売などと許可の業種が変わってくるので注意しましょう。

食品に関する営業を行うには,食品衛生法や各県条例に基づく食品営業許可,あるいは届出が必
要です。また,営業許可を受けるためには、県知事が定めた施設基準に合致した施設をつくるこ
とが必要です。予定されている営業がどの業種になり,どのような手続きが必要か,事前に設備
の配置図等を持って営業所所在地を管轄する保健所まで相談して下さい。

下関市のHP
北九州市のHP
福岡市のHP


「許可の必要な業種とは」
●飲食関係・・・飲食店営業,喫茶店営業 (自動販売機含む)
●製造業 ・・・菓子製造業,あん類製造業,アイスクリーム類製造業,乳製品製造業,食肉製品製造業,魚肉ねり製品製造業,食品の冷凍又は冷蔵業,清涼飲料水製造業 ,氷雪製造業,みそ製造業,醤油製造業,酒類製造業, 豆腐製造業, めん類製造業,そうざい製造業,かん詰又はびん詰食品製造業, 添加物製造業など

●販売業 ・・・食肉販売業,乳類販売業,魚介類販売業,氷雪販売業,魚介類せり売営
       業
●処理業 ・・・食肉処理業,乳処理業,集乳業,食品の放射線照射業など
●その他 ・・・仮設営業,短期間仮設食品営業(おおむね10日間以内営業),移動営業(自動車等),行商(魚介類)など

[申請手続きに必要な書類等]

 ・食品営業許可申請書(保健所にあります)
 ・付近の見取り図 (店舗と付近の目印となるものを記入すること)
 ・営業設備の構造を記載した図面 (調理場,作業場内の設備について詳しく記入すること)
 ・製造方法、原材料等を説明する書面 (製造業種)
 ・水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書 (水道水を使用する場合は不要)
 ・食品衛生責任者の資格を有する人はその証書の写し

 ・印鑑 (法人の場合は登記印(代表者印))
  ・申請手数料 (申請業種によって異なりますので,管轄の保健所にてご確認ください。)


<<営業許可の継続申請>>

 新規営業から5〜6年後に継続申請が必要となります。新規で許可を受けた状態と設備が異なると,許可が出ない場合がありますので注意してください。

[申請手続きに必要な書類等] 

・継続営業許可申請書 (保健所にあります)
・水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書 (水道水を使用する場合は不要です)
・印鑑 (法人の場合は登記印:代表者印)
・申請手数料 (申請業種によって異なりますので,管轄の保健所にてご確認ください。)

<<食品営業許可の変更について>>

 食品営業許可を取得した後に設備,申請者氏名,申請者住所,屋号等を変更した時は速やかに変更届の手続きを行って下さい。

[手続きに必要な書類等] 
 ・変更届 (保健所にあります)
 ・営業許可証 (許可証の記載内容に変更がある場合:*下記(1),(3),(4)に該当する場合)
 ・印鑑 (法人の場合は登記印:代表者印)

○申請事項の変更の種類
  (1)法人の名称,代表者の変更,申請者の婚姻等による氏名変更 
    (注意)個人から個人へ、個人から法人へ,法人から個人へ,の名義変更については,
        新規申請が必要です。
  (2)申請者の住所の変更(法人にあっては事務所の所在地)
  (3)営業所の名称,屋号又は商号の変更
  (4)業種の細目の変更 (飲食店営業の細目変更の場合は、事前にご相談下さい。)   
       *業種の変更は、基本的に新規許可申請となります。

  (5)食品衛生管理者,食品衛生責任者の変更
  (6)設備の変更 設備の50パーセント未満の変更の場合は,変更前と変更後の施設の
     平面図及び配置図を持って,事前に窓口まで相談にお越しください。
    (注意)設備の50パーセント以上の変更を生じる場合は、新規許可申請の扱いとなります。
    上記(1),(3)及び(4)の場合は、許可証を書換交付しますので、許可証を持参して下さい。
    *許可を受けた者について、相続、合併、分割があったときは、その許可を継承することができます。
 
<<食品営業許可の廃止について>> 
  店舗を廃業したり,別の人に名義を譲った時は速やかに廃業届の手続きを行って下さい。また、     
  譲った方に新たに許可申請が必要であることを申し伝えて下さい。

[手続きに必要な書類等] 
 ・廃止届 (保健所にあります)
 ・営業許可証 
 ・印鑑 (法人の場合は登記印:代表者印)

<<届出による営業について>> 

営業許可に該当しない以下の業種については、営業開始届等の届出が必要です。

 「届出の必要な業種について」   
   ○給食開始届,営業開始届(食品販売業(許可に基づく販売業以外,野菜販売業,そうざい
    販売業など),食品製造業(漬物製造,魚介類加工業など))
   ○フグ処理施設・・・フグを丸体から処理する場合にフグ処理施設届出が必要です。
   ○臨時食品営業(バザー)・・・地域のお祭りや学園祭,イベントなどでの模擬店では臨時
    食品営業届出書が必要となります。

(以上下関市HPより)

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