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デリヘルの開業・・・

 
性風俗関連特殊営業の届出
*届出ですから人的な欠格要件はありません。
    ・・・届出をしないで営業すると罰金があります。
 

1)店舗型性風俗特殊営業(営業所ごとの届出)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第9条第1項
届出に必要な書類

店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第18号)[PDF]
営業の方法を記載した書類(別記様式第21号)[PDF]
営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(5に同じ)
業務の実施を統括管理する者に係る住民票(5に同じ)


2)無店舗型性風俗特殊営業(営業者ごとの届出)

いわゆるデリヘルなど・・

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第12条
届出に必要な書類

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第26号)[PDF]
営業の方法を記載した書類(別記様式第29号)[PDF]
・事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
・住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
  法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)
※派遣型ファッションヘルスの場合の追加書類
・事務所の平面図
※待機所を設ける場合の追加書類
・待機所の平面図
・待機所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明  書など)
※受付所を設ける場合の追加書類(東京都内は、台東区千束4丁目の一部以外設置不可能)
・受付所の平面図、周囲の略図
・待機所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明 書など)



3)映像送信型性風俗特殊営業(ホームページごとの届出)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第13条
届出に必要な書類

映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第32号)[PDF]
営業の方法を記載した書類(別記様式第33号)[PDF]
・事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
  (使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
・住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
  法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)



4)店舗型電話異性紹介営業(営業所ごとの届出)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第14条
届出に必要な書類

店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書(別記様式第35号)[PDF]
営業の方法を記載した書類(別記様式第36号)[PDF]
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明  書など)
・営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
・住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
・法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(5に同じ)
・業務の実施を統括管理する者に係る住民票(5に同じ)


5)無店舗型電話異性紹介営業(営業者ごとの届出)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第16条
届出に必要な書類

無店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書(別記様式第38号)[PDF]
営業の方法を記載した書類(別記様式第39号)[PDF]
・事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明  書など)
・住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
・法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)



6)深夜における酒類提供飲食店営業(営業所ごとの届出)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第19条
届出に必要な書類

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第41号)[PDF]
営業の方法を記載した書類(別記様式第42号)[PDF]
・営業所の平面図
・住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
  法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)
【警視庁HPより】

緑化で助成金・・・

屋上緑化や壁面緑化、植栽に助成金

屋上緑化や壁面緑化で助成金が出ます。
予算もあるようですから・・・早い者勝ち??


福岡市、北九州市で・・・
条件があるので・・・詳しくは該当するHPをご覧ください。


地球緑化に参加して見ませんか


庭造りには、世界一の庭師:石原和幸デザインの庭にしてみませんか。
奥さんの癒しに、社員の方の憩いの場に・・・
お問い合わせはこちら



福岡市 屋上・壁面緑化助成制度

担当窓口 : 住宅都市局 公園緑地部 緑化推進課
TEL :092-711-4424
HP http://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/ryokkasuishin/machi/008.html
条件
市街地区域内の民有地(敷地面積500平方メートル以上)にある民間建築物
緑地面積
・屋上50平方メートル以上、壁面10m又は10平方メートル以上であること
・5年間の維持管理
内容・金額
屋上:
(緑地面積)×(5千〜1万) 上限100万円
壁面:
(緑地面積)×(5千円) 上限50万円
※屋上+壁面で上限100万円



福岡市 緑化助成制度

担当窓口 :(財)福岡市森と緑のまちづくり協会
TEL :092-822-5832
HP: http://www.mori-midori.com/grippi/greening/gardening.html


条件
市内にある敷地面積500平方メートル未満の既存建築物に
敷地面積の20%以上緑化を行うこと
屋上:
・植栽基盤があること
壁面:
・高さ1m以上、3本/m以上植栽すること

内容・金額
屋上:
(緑地面積)×(基準単価1万) 上限10万円
壁面:
(植栽延長m)×(5百円) 上限10万円
駐車場緑化:2500/平方メートル 上限10万円



北九州市 北九州市民間建築物 屋上緑化補助事業

担当窓口 :環境局 環境政策部 都市環境管理課
TEL :093-582-2238
HP :
民間建築物屋上緑化補助事業
http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=18858
  
補助事業チラシ
http://www.city.kitakyushu.jp/file/26010500/tikyuuondanka/okuzyouryokuka/okujou_chirasi.pdf

条件
・緑地面積20平方メートル以上で樹木及び芝等を植栽する場合(建築物断熱)
・市街化区域に既設又は建設予定の民間建築物屋上緑化をする場合
内容・金額
いずれの少ない額を助成:上限100万円
屋上:(緑化面積)×2万円又は(工事費)×1/2


北九州市 水と緑の基金

担当窓口 :建設局 緑政課
TEL :093-582-2466
HP :
条件
対象
・市民や民間団体が行う緑化
・幅員4m以上の公衆道路に面した場所で、この道路から見えること
植栽延長
・5m以上(植栽2本/m以上)
5年間の維持管理
内容・金額
(植栽延長)×助成対象経費の1/3 上限15万
困った顔

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1件売り物が有ります(茨城県方面)
 
風営法の届出、許認可申請はこちら
 
 
 

自治会の法人化

町内会や自治会を法人化したいという相談がありました。
自治会や町内会といったものは一般的には権利能力なき社団といって一定の行為は出来るけど、登記等ができませんでした。そのため、以前は会の代表者の名前で不動産の登記をしていましたが、相続など問題がありました。そこで自治会を法人化することが認められました。
で、どうすればいいか・・・
具体的には管轄するのが市町村ですから、市役所などに地縁団体の認可申請をします。
認可後に地縁団体告示事項証明書をもらって、それをもって自治会名で登記します。
このときは、たいていがいまは代表者の名前になっていますので、無償譲渡という形で名義を変えます。
譲渡所得税はかかりません。
これで、毎回代表者が代わるごとに変更していた名義を変えることがなくなります。
ただし、地縁団体の認可申請が出来るのは、不動産(不動産に関する権利を含む)を持っている自治会に限ります。

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いまっていうか
2009年4月1日(水)〜2010年1月29日(金)
太陽光発電システムを設置すると補助金が出ます。
もちろん申請しないとでませんが・・・。

申請は工事をする前にJ−PEC太陽光発電協会の太陽光発電普及センターへします。
1kwあたり7万円の補助金が出ます。
    *太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり7万円
    例えば、公称最大出力が3.5kwのシステムの場合、7万円/kW×3.5kW=24.5万円となります。

同時に地域の電力会社と売電契約を結びます。
こうすることで、家庭で使う電力と売電による差額が利益になります。
 売電は25円/1kwhくらい(契約内容や地域の電力会社により相違あり)

でも200万円近い金額で工事・設置して償却期間が17年らしいけど・・・
割に合うのかどうかちと疑問。
単純に割ると年間11万8千円
月当たり約1万円だから1万円浮けばいいんですが・・・さらにローンにすると・・・1万5千円くらいになるからね。
どうなんでしょうか??

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