広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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許認可事業

最近は許認可申請の仕事が多くなってきました。
話に聞くと今までは許可がなくても仕事が回ってきてたそうですが、最近は許可のない業者には仕事をまわせないというところが増えたそうです。コンプライアンスが浸透してきているんでしょうか。

風俗店の逆襲??

風俗店経営者が県提訴 「確認書不交付は営業侵害」
2008年5月29日 04:40
 開設時には問題とされなかった図書館の存在を理由に、宣伝活動に必要な「届出確認書」を県公安委員会が交付しなかったのは営業権の侵害にあたるとして、別府市内の50歳代の男性風俗店経営者が28日までに、県に約2600万円の損害賠償を求める訴訟を大分地裁に起こした。

 訴状によると、男性は1999年、県の営業許可を得て同市に風俗店を開業。その後、2006年3月、別府署から呼ばれ、店舗から200メートルの場所に市立図書館(1987年建設)があることを理由(風営法第28条違反)に廃業届を提出するように指示された。

 納得しない男性は廃業届を出さず、同年5月の風営法改正に伴う営業届出を提出。しかし受理されなかったため、雑誌やネット上に広告を出す際に必要な「届出確認書」の交付を受けられないまま、08年4月に休業に追い込まれたとされる。

 原告側の弁護士は「開業時には、図書館はすでにあり、今さら違反を指摘するのはおかしい」と主張。県は「訴状の内容をよく検討し、対応したい」としている。

=2008/05/29付 西日本新聞朝刊=
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/25404?c=250

これって県の担当者が十分に確認しないまま許可を出しちゃったんだろうね。
どう決着を付けるんだろうか・・・後追いの記事および判決が出るのはいつごろかな・・・。

無登録で動物を販売

ネットで横行…トラブル絶えずー無登録で犬販売の女送検
2008.4.16 23:28
(産経ニュースより)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080416/crm0804162342036-n1.htm
 「インターネットで簡単に売れるため『もうけになる』と考える人は多い。無登録で犬を売っている人は絶えない」。ペットに関する法律面の相談を実施している動物法務協議会(東京)の伊藤浩さんは実情を語る。

 平成18年の動物愛護法改正で、事業として動物を売る場合、都道府県に登録が必要になった。登録の際、動物の専門学校での就学経験やペットショップでの実務経験のある人を「責任者」に任命しなくてはならない。

 だが、「『手続きが面倒』などの理由で登録をしない人は多い」と、東京都動物愛護センターは説明する。今回書類送検された女も、インターネット上に広告を出していて、同センターでは登録するよう要請したが、無視されたという。

 こうした無登録業者が売る犬は安価であることも多いが、トラブルも絶えない。「病気に気づかないことや、予防接種をしていないこともある。契約もいいかげんなことが多く、『白い犬を頼んだのに黒い犬が届いた』ということもある」(警視庁幹部)

 動物愛護法の細則では、動物販売業者が雑誌やネットに広告を出す際、登録番号を明記することを定めている。都動物愛護センターは「値段だけで選ばずに購入するときは、登録業者か確認してほしい」と呼びかけている。

動物取扱業登録の仕方
http://www.hirota-office.com/kyoka2.html

動物取扱業の登録

 動物の愛護及び管理に関する法律が平成17年に改正され、平成18年6月1日から動物取扱業には登録が必要になりました。
基本的にいわゆるペット屋さんはみんな登録をしなければ「法律違反」で罰せられるっていうこと。
まだまだ未登録の業者が多いそうです。

環境省のHP

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/anim_dealer/index.html

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