広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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DS160申請

アメリカに観光で行くには、原則VISAが不要なんですが・・・。
予めESTA申請が必要です。しかし・・・昨年ESTAでアメリカに渡航した人が今年行こうとしたら旅行会社がダメだと言ってきたらしい。
この1月に免除プログラムが変更になって、中東の某国に2011年以降に行ったことがある人は、ビザ免除プログラムが適用できないと。
行く場合は、別途「非移民ビザ」の申請が必要で、領事の「面接」が有る。
そのために、DS−160オンライン申請をして面接日を予約しなければならない。このDS-160申請が7ページくらいに渡る質問が有って、すべて英語。親の名前や前職、その勤務先の上司の名前とか・・・色々と細かいプライベートな質問が有るんです。それをすべて入力して申請料を払って面接なんです。2日かかって申請終了(ネット送信)。あとは面接日の連絡を待つだけですが・・・その先どうなるのか良く分かりません。70歳を超える女性の依頼なんですが・・・面接がどうなるか??外国には相当行っている割には英語は全くダメ。パソコンもダメ。なんで面接が心配です。ついて行きたいくらいです。
先日聞いた落語の「代書屋」と同じ。いやそれ以上のやり取りでした。

藁をもつかむ相談

何回か相談を受けることが有るんですが・・・
いったん、ご自身で入管に申請されて、入管で却下されてからご相談に来られるケース。

当職が再申請してもOKとなる場合も、却下(不許可)となる場合もあります。
その分かれ目は・・・入管が再申請を受ける腹が有るかどうかになります。そのためには、不許可の理由と再申請が可能かどうかをよく聞いて確かめておかなければなりません。
要は、何らかの条件が改善、あるいは疑いが有るなど事実誤認の証明となる新たな弁明が検討される余地が有るか、あるいは却下の理由が「・・・と認められない」と抽象的ではあるが、入管が何らかの確証を持ってそう判断している場合なのか、で大きく違う。
前者は却下の理由がある程度具体的であり、再申請の可能性があるが、後者は申請の受理さえ拒否される。
例えば、前者は、雇用される会社の業務内容に問題が有るような場合、会社を変更すれば良い。
通訳として雇用される予定だが、通訳としての業務が有るとは認められない場合。
事業計画に問題が有る場合には、それなりに計画を変更すれば良い。
投資金額や雇用人数が必要な場合は、その条件を満たすようにすれば良い。
例えば、口頭で1年の猶予を与えられて改善を求められていた場合にはその条件を満たすようにすれば良い。
ケースとしては、日本人と結婚しているが同居してたがいに扶養しているとは認められない場合には、猶予された期間内にきちんと同居している状態を維持すれば良い。または、離婚して「定住者」など他の在留資格に変更すれば良い(可能なら)。
とくに夫婦の場合には個別に面談してお互いの趣味や嗜好などを聞いて話が食い違えば同居を疑われるし、数日間家を見張られて同居していないことを確認される。
ある相談では、3年の在留資格が1年に短縮され、さらに次の更新時にも1年となり「同居」のことで注意されてたにも関わらず、同居をしていなかった。結局、更新を不許可とされたんですが、これなどは再申請しても受理すらされないでしょう。入管からすれば2回も猶予したのになめてるってっことになる。
そんな相談が来ても・・・どうしょうもないんです。
報酬をもらって申請しても良いんですが・・・結論が分かってるので、良心がとがめます。


時々、ってかいろんな仕事をうけることがありますが・・・
外国に、15歳未満の子供を親の同行なしに渡航させるときはそれなりの手続きが必要です。
ハーグ条約の締結が有る無しによっても違いますが・・・
フィリピンの場合には
「扶養・保証に関する同意宣誓供述書」なるものに公証人の認証をもらってさらに地方法務局の局長の「押印証明」をもらい、次に外務省において、「公印証明」なるものをもらわなければなりません
(大使館に直接行くことができればいらないんですが・・・)
さらに、その書類とWEG申請書、その他必要書類を添付してフィリピンの大使館に送付して宣誓供述書の認証を受けなければなりません。

で、今日は、不明な点についてフィリピン大使館と外務省に電話した。
大使館は・・・やっぱ、英語で出てきた。japaneseというとやや片言の日本語で対応してきたが。・・・つないだ窓口は日本人だった。
次は、外務省へTELして申請書の記載項目の確認。
これで、準備終了。

入管申請取次

入国管理局へ外国人の各種の在留資格認定証明書の交付申請や更新・変更などを外国人に代わって作成・提出するには、「申請取次資格」(届出済み証明書)が必要です。
この証明書を得るためには、「申請取次事務研修会」に参加して一応テスト?を受けて所定の点数に達していれば修了証書が発行されます。これをもって入管に届け出して初めて外国人の申請取次ができます。
申請取次者に依頼すれば、外国人は入管に出頭することなく申請ができるわけです。
この研修会は全国各地で行われておりますが、居住地の近くであるのは年に一回有るかないか・・・
そのために、逃すと遠くの研修会に出かけなくてはなりません。
この資格は3年に一回更新があり、その期間中に1回は「実務研修会」に参加して修了書の交付を受けなくてはならないのですが・・・私の場合には来年の1月が更新なんですが・・・うっかりして福岡の研修会を見逃していました。
そのため、次回は大阪の研修会に参加しなくてはならなくなりました。
 
以前福岡の研修会に参加した時に、北海道から来られていた方がいらっしゃいました。
某中国人の青年。この3月までは某大学の留学生だったんですが・・・卒業後は日本において会社を経営するために「投資経営ビザ」を取得したいということで昨年依頼を受けました。すでに昨年の8月ごろ会社を設立しており、あとは在留資格のみという状態でした。
1月21日に入管に「投資経営ビザ」への変更許可申請をしましたが・・・3月5日付で「却下」。
理由は
①2名以上の常勤職員が従事している規模ではない。
②500万円以上投資しているとは認められない。でした。
そこで、営業の形態を変え売り上げを増やした事業計画に替え、人を2名雇うようにして再度3月26日に申請しました。その後いくつかの追加書類の提出要請があり最終的に5月31日に預金通帳の写し(会社と個人の分)(会社のお金と個人のお金がごっちゃになっている)と金銭の動きについての説明を提出して・・・
ようやく今日、入管から変更の結果を知らせるからこの通知書をもって入管まで来いというはがきが来た。
OKになったとは書いていないが・・・今までの例だと「却下」の場合は、電話で入管に来いという連絡がある。今回はOKだと思うけど・・・。行ってみなければ正確なことは分からないけど・・・。
最初の申請を出してから5か月半!!最初の申請は何の連絡(追加の書類など)もなく本人に電話が来ました。
2回目は連絡は私にと念を押してたせいか、追加書類や説明はきちんと私のところに来ました。電話があってその後書面が送られてきたって感じで。
その間に1件別口の投資経営ビザの申請したけど・・・これは2週間で電話が来た。
いま1件、留学から通訳への変更申請(5月10日申請)をしてるけど・・・追加書類を提出しろっていうのがあって29日に提出。口頭で追加書類を言われて6月3日に提出。もうじき申請してから1ヶ月になるけど・・・。月末までかな???OKになれば良いけど・・・。
今回は却下から許可にいたるまでいい勉強になりました。追加書類や説明を求められることで、入管の考えがよくわかりましたから。一昨年くらいは比較的簡単に変更許可が下りたんですけれどね・・・。

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