広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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先日申請した「在留資格変更許可申請」・・・その後何の音沙汰もなかった・
10日で現在の在留資格による期間が10日で切れる。それ以後はOSになるんだけど、まだ処分の通知が来ない。
で、電話が身元保証人(婚約者)のところにあった。
問「どこに住んでいるのか」・・・分かりきっているのに
問「一緒に住んでいるのか」
答「はい」
問「アパートは勤務先からどのくらい離れているのか」
答「同じ敷地内です」
 「店の寮で夫婦者2組、独身3人が住んでいます」
問「働いているのか」
答「(身元保証人は)店長として」
 「本人は、店が終わったあと1時間の清掃作業」
問「本人は何月から何月の間はどこにいたのか」
答「福岡などの友達のところを転々と・・・」
本人に代わって
何事か本人に聞いていた。

明日になればOSなんだけど許可が下りるのかな?

入管へ申請書提出

○○出張所へ「在留資格変更許可申請」の申請書を提出。
来所が多いかと思ったけど・・・誰もいなかった。

「何故本人が来ないのか?」
「取次ぎ申請の場合には本人の出頭は要請されていなかったから」
「取次ぎでもいいけど人に頼めばお金もかかるのに・・・何故?」
と聞かれた。

「忙しいからではないでしょうか」
「本人は働いているんですか?」
「働いています」
「今働いているの?」
「今って言うのは今まさにこの時間にということですか?」
「それは確認していません」
「・・・・」

その後処理におよそ30分程度。
で、
身元保証人の住民票、在職証明書、収入証明書
本人の在職証明書、収入証明書
を提出(郵送可)するように要請された。

早速、準備しなければいけない。

http://tokyo.philembassy.net/

Machine Readable Passport (MRP) Application [ download ]
MRP Appointment For Personal Appearance Request Form [ download ]
Philippine Educational Placement Test (PEPT) [ download ]
Legal Capacity to Contract Marriage (LCCM) [ download ]
Report of Marriage (ROM) [ download ]
Report of Divorce (ROD) [ download ]
Report of Divorce (in Filipino) [ download ]
Marriage License for Filipino Couples [ download ]
Certification for Drivers License [ download ]
Special Power of Attorney [ download ]
Special Power of Attorney (Child not Travelling with Parents) [ download ]
Special Power of Attorney (Single) [ download ]
Special Power of Attorney (Joint) [ download ]
General Affidavit (Single) [ download ]
General Affidavit (Joint) [ download ]
Affidavit of Passport Mutilation [ download ]
Affidavit of Lost Passport [ download ]
Affidavit of Civil Status [ download ]
Affidavit of Support, Guarantee and Consent [ download ]
Affidavit of Support and Guarantee [ download ]
Affidavit of Legitimation [ download ]
Report of Birth (ROB) [ download ]
Report of Birth (ROB) - Sample form in TAGALOG [ download ]
Visa (Non-Immigrant) [ download ]
WEG (Waiver of Exclusion Ground) [ download ]
LTO Certification [ download ]


申請書他のダウンロード
在日フィリピン大使館より

婚姻要件を除外

婚姻要件を除外すると・・・偽装認知が増えることが充分予想されることになる。入管の審査はより厳しくなりそうです。また誰かが抜け道を考えるんだろうか・・・

国籍法から婚姻要件を除外…改正案骨子固まる
8月17日3時8分配信 読売新聞


 日本人と外国人の間の非嫡出子(婚外子)が日本国籍を取得することを認めない国籍法を違憲とした最高裁判決を受け、政府がまとめた同法改正案の骨子が16日、明らかになった。

 〈1〉父母の婚姻を国籍取得要件からはずし、日本人の親に認知されることだけを要件とする〈2〉偽装認知に1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す−−ことが柱だ。与党の了承を得た上で、臨時国会に改正案を提出する方針だ。

 判決のケースでは、母が外国人で、子どもは生後、日本人の父から認知されていた。しかし、現在の国籍法は父母の婚姻か、日本人の親の出生前認知を要件としているため、国籍取得が認められなかった。判決では婚姻要件を、「合理的な理由のない差別」とした。

 また、判決が「遅くとも(原告が国籍取得届を提出した)2003年当時には、婚姻要件は憲法に違反するものであった」としたため、改正案でも、03年1月までさかのぼって婚姻要件を満たさなくても国籍取得を認めることを付則で定める。

 ただ、認知だけを要件とした場合、外国に住む女性が日本人男性に虚偽の認知をさせて子どもの日本国籍を取得し、自らも在留資格を得るなどの「偽装認知」が横行する恐れが出てくる。

 現在は、偽の親が子どもの国籍取得届を法務局に提出しても罪に問われない。改正ではこうした行為に罰則を新設する方針だ。

最終更新:8月17日3時8分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080817-00000010-yom-pol

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