広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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入国管理

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きょうのニュースで・・・中国人の沖縄訪問(観光)が増えているそうです。何便かの直行便もあるそうですが・・・そのせいでもなさそう。
沖縄数次ビザの影響だと思われています。
 
 
一般に人の日本への入国は
 
中国の場合は(商用等以外は)基本は「団体観光」となっており、個人レベルの観光は制限されています。
 
観光を目的とする場合は、ビザ申請人の方が中国の旅行会社を通じて申請いして、日本の旅行会社が、身元保証人として書類を準備することになります。また、滞在期間は15日以内となります。
  
 団体観光には添乗員がつきます。添乗員なしの自由行動は認められていないので、日本の親族や知人を訪問する場合は、招へい人及び身元保証人の準備する書類に基づき、ビザを申請をすることになります。
 
ただし、少人数で自由な観光との要望に応じて、ビザ申請人が一定の要件を満たす場合に、「団体観光」の形式をとらなくてもビザを発給しています。
 
ビザ申請人の方は、予め旅行日程を作成の上、中国の旅行会社に旅行の手配を依頼します。ビザは、申請人及び日本の旅行会社から提出される書類に基づき、中国の旅行会社が申請します。申請人の方が自ら申請する必要はありません。
 
こういう制度の中で、昨年より・・・
沖縄数次ビザ(査証)が発行されることになりました。
平成237月より、個人観光で沖縄を訪問する方に対して、一定の要件を満たす場合に、3年間有効な数次ビザ(1回の滞在期間は90日以内)を発給しています。
条件は、ビザ取得後の1回目の訪日旅行日程に沖縄を含むこと(一泊)。
2回目以降は、有効期間3年の間であれば、日本全国どこでも何度でも訪問することが可能です。また、1回の滞在期間は90日です。
なお、発給の対象者は次のとおり。
① 十分な経済力を有する者
② ①の家族(同居又は生計を同一にしている二親等以内の血族・姻族)
※ このビザでは、家族のみでの訪日はできません。
 
同様のビザが、東北三県の数次ビザとしてこの7月より発行されることになりました。
 
 
 
 
今般、特別永住者の方の生前贈与手続きをする際に、不動産の贈与登記をするのに困ったことが起きてしまった。
必要な書類を作成し、登記済み証等必要な書類を集めて司法書士のところに持って行ったんですが・・・
困ったことが発生。
 
7月9日からは「住民票」となっているので、その住民票を取得していたんですが、贈与者の住所が登記の住所と違うんです。そうすると贈与の登記をする前に表示の変更登記(住所を変更)をしないといけません。
そのために、現在の住所(住民票の住所)と登記されている住所のつながりを証明しなければなりません。
それには、従前の住所が記載された住民票または戸籍の附票が必要となりますが、特別永住者の方の戸籍って本国だし、附票ってないかな??取るのは困難がある。
しかし、新しい住民票には従前の住所が記載されていません。これは7月9日時点の情報を移してるだけなので
以前の情報は省かれています。
市役所では古い外国人登録原票記載事項証明書はすべて法務省へ移管しているため発行できないそうです。
 
それでは、以前の住所を証明するには???
①在留カード(外国人登録証)の裏に記載されているけど、これを利用する??
   これでいいかどうかは未知数(いまから法務局にいって確認する)
      *外国人登録証ではダメでした。前例がない?(今の時期あるはずがない)、公的な証明書ではないという     ような理由で。納得しないけど受理してもらえなければ仕方ない。
②法務省へ「開示請求」をする。
 
②の開示請求は法務省個人情報係まで郵送でしなければいけないので1ヶ月前後かかります。
 
じゃ、亡くなった時の相続関係はどうするんだろう??と調べたら、亡くなった時は一定の範囲の親族、法定代理人は交付請求ができるそうですが、これも法務省への交付請求であって、それなりに30日程度の期間を要する。また、システム構築の都合で「本年末まではかなりの期間を要する」(法務省HPより)そうです。
 
在留資格制度の変更はいいけど、それによってもたらされる事や弊害にたいする対応ができていないというか想定して作業したんだろうかと・・・
せめて、地方の入国管理局で取得できるようにしてもらいたいものです。
 
特別永住者の不動産の所有権移転(売買、贈与、相続など)は場合によっては結構面倒で、これから物議をかもしそうです。物議をかもせばそれなりに対応するのでしょうけど・・・それまで待たねばならないのかなあ。最初からいろいろのことを想定して制度の構築をしてほしい。でなきゃ迷惑をかけるだけ。
制度って行政の都合の良いように作るだけでその利用者というか対象者の利便性なんて考えていないのかなぁ。
 
 

永住許可申請

永住権を得たいという問い合わせが時々あるんですが・・・
 
「永住許可」をもらうには・・・
 
ご相談、お問い合わせは広田行政書士事務所

永住許可に関するガイドライン

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

(注)本ガイドラインについては,当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

きょう入管で・・・

相変わらず福岡の入管は人が多い。13時過ぎに行ったら12人待ちだったぜぇ〜。
見てると、やっぱ。中国人が一番多い8割??
 
待つことおよそ30分。
受け付けてもらってから・・・納税証明&所得証明がいるっていうじゃな〜い??
区役所に行っても、この時期23年分は出ませんから〜22年分は申請者は学生だったから取っても無駄だし(去年3月までは他所にいたんだし・・・)
ちょっと押し問答で?、上司に相談に行って、結果納税と所得証明書は不要になった。
次に決算書って言うけど・・・あんたね、この時期、3月決算の会社なら、税理士が今作成中なんでぇ・・・これは出来てから出すということで決着。
この間30分。
福岡の入管って、福岡空港内にあるから、駐車場代がいるんですよ。地下鉄で行くなら便利ですけどね。
 
 

中国の「旅行証」

中国の人の在留許可申請などを扱っているときに、パスポート見せてくださいというと、「旅行証」なる
パスポートに似たようなものを出されたことがあります。
昔、よくわからなかったときに、それを入管に提示したら、「これはダメですパスポートを持ってきてくれ」と
言われた。それでも「本人がこれしかないといってる」と言ったら、「帰化申請でもしてるんですか」と問われたので
本人に確認するとそうだと言われた。
中国では、他国への帰化申請をするとその際に持っているパスポートに鋏を入れられて(端っこを三角に切る)
代わりに旅行証を発行してくれるんです。

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