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最近の相談で・・・
最近、日本人(男)と離婚(8月)したばかりのフィリピン人(女性)と結婚をしたいのだけど、その在留期間が来年1月までしかないので、待婚期間(6ヶ月)を超えてしまうのでどうすればいいのかというお話。
外国人といえども日本にいる限りは日本の国内法が適用されますから、「離婚」のないフィリピン人も日本においては離婚が可能ですし、それに伴う待婚期間も適用されます。
以前、そのような案件を扱ったことがあるのを思い出して、当時の書類を引っ張り出した。
当時は、4月に日本人の夫と離婚して、9月に在留期間が切れるという話だった。
しかし、待婚期間が切れるにはあと1ヶ月ですがその前に在留期間が切れてしまう。
で、まず「短期滞在」への在留資格変更の申請をしました。申請理由は「日本人(〇〇△△)との婚姻手続きのため」としました。
前婚の離婚の理由を詳細に書き、次の結婚相手との結婚に至る経緯を詳細に書いて添付しました。
その後、入管から、日本人の収入証明や在職証明などの提出指示が来ました。
また、実際に一緒に住んでいるのかという問い合わせや、確認のために入管の張り込みも行われたようです。
待ち婚期間が過ぎるころ(10月)には入管から手続きの進捗状況を問い合わせてきました。
そのために、進めている等誓約書を提出しました。
で、ようやく11月に入って入管から許可が下りましたが・・・90日ですから12月までしかもう日にちはありませんでした。
その間結局3ヶ月の間に婚姻の手続きは進めることができましたが、領事館への離婚の報告が遅かったことや、本人がパスポートを紛失したために、期限に間に合いませんでした。
しかし、その後OS扱いにもならずに無事日本人の配偶者としての在留資格を得ることができました。
ここでの教訓は、離婚をしたらただちに離婚の報告をすること。できれば別居はしても離婚しないで定住者その他の在留資格が取れるまで我慢すること。
離婚するときは在留期間の直近の更新を待って離婚することですね。
短期滞在への変更と日本人の配偶者への変更と2つも申請をしなければいけなくなりますしね。うまく短期に変更した後の期間で婚姻手続きが終わればいいですけどね。
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