広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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留学から投資経営へ

留学の在留資格から、卒業に当たって「投資経営」への資格変更申請です。
投資経営の在留資格を得るには・・・500万円以上の投資=資本金500万円以上の会社を設立してその代表取締役になる。そのうえで、事務所と、事業計画の作成が大きな柱となります。
外国人が代表者となって会社を設立するには、必ず日本に住所を有していないといけません。
ということは、外国人登録がされている、印鑑証明書が取れることが必要になります。
これと500万円以上の資金が有れば外国人が会社を設立して在留資格を「投資・経営」に変更できます。
留学では原則として働けませんが、投資経営であれば働くことが出来ます。
 
本日その第一歩である会社設立を無事終了。私の作成した電子定款でもって、設立登記は代表者(依頼人)の友人が法務局に出向いて申請されました。それなりにサポートはしましたが・・・。
あとは会社登記の出来上がりを待って、事務所の賃貸契約をして、事務所の設備を整えた後に在留資格の変更申請になります。
4月5日に在沖期間が切れますが、処分(許可・不許可の決定)がでるまでは滞在できます。
無事に在留資格変更申請が許可されれば良いかと。
 
これで今年に入って中国人の会社設立、投資経営への在留資格変更申請は2件目です。
あとは留学から家族滞在への変更が1件あります。これも中国人です。
本日、下関の入管へ1件申請終了・・・
で、やっぱっていうか・・・パスポートが必要と。
本人さんからはパスポートではなくてトラベルドキュメント(旅行証)を預かっていたので・・・。
仮に許可が下りた場合は、パスポートにシールを貼らなければいけないからとのこと。
本人さんI確認したら・・・じつは「帰化申請」していてそっちのほうにパスポートを出しているとの事
そのために旅行証を発行してもらったらしい。
そのことを入管に話して、許可が下りた際には、シールを貼る用紙を別に用意するとの事で一件落着。
中国では帰化申請した場合にパスポートにはさみを入れて(角を切って)パスポート代わりに旅行証を発行するんです。 
 
さて「投資経営」への変更はあと1件有ります。
つぎは福岡の入管へ。
国は控訴するでしょうね。
この杉原則彦裁判長って非常に興味深い判決を多く出されています。
名前でググればいっぱい出てきます・・・。
中国人なら誰でも?この程度の技能は持っていそう。
 
ラーメン店勤務は専門技能、料理人の在留認める
 
読売新聞 2月19日(土)14時49分配信
 中華料理の専門的な技能があることを理由に在留資格を得ていた中国籍の男性(44)が、ラーメン店での勤務を理由に資格を取り消されたのは不当だとして、国に退去強制処分の取り消しを求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。

 杉原則彦裁判長は「ラーメン店でも中華料理の技能は生かされており、資格外活動とは言えない」と述べ、処分を取り消した。

 判決によると、男性は1999年に入国。神奈川県や東京都の中華料理店で働いた後、2009年4月からは東京都品川区のラーメン店で勤務。東京入国管理局は同12月、資格外活動にあたるとして退去強制処分としていた。

 国側は「ラーメン店のメニューはみそラーメンなど日本で独自に発展したものがほとんどで、中華料理の専門技術は必要ではない」と主張したが、判決は「チャーハンやシューマイもあり、中華料理と無関係ではない」と判断。男性が本格的な中華料理店で働こうと求職中だったことも踏まえ、処分は違法と結論づけた。

偽装留学・・・

中州で飲むと中国人の女の子に出会うことが多い。
昼間何してると聞くとたいていが「専門学校」に行っていると答えるのが多い。
基本的に「留学」より働くのが目的なんだろうと思う。
留学では就労できるのは資格外活動許可をもらって、一週間のうち28時間以内(学校が長期休暇期間中は、
一日8時間以内)での活動が可能になります。
ただし、風俗営業関係の仕事は、認められていません。
海外研修生もそうです。
中国のあっせん会社は40万円から70万円をとって日本に送り込みます。
中国の年収の2〜3年分です。それでも日本で働けばすぐに取り戻せるんですね。

「偽装留学」手助けか=学校法人幹部ら書類送検へ―資格外活動ほう助容疑・警視庁

時事通信 2月9日(水)6時37分配信
 就労目的と知りながら外国人留学生を入学させ、不法就労を手助けしたとして、警視庁組織犯罪対策1課と万世橋署は8日、入管難民法違反(資格外活動)ほう助容疑で、9日にも、さいたま市のデザイン専門学校を運営する学校法人幹部らを書類送検する方針を固めた。
 捜査関係者によると、「偽装留学」に絡み、学校法人幹部を摘発するのは全国初とみられる。同課は日本人の学生不足による収入減を補う目的があったとみて、経緯を調べている。
 幹部らは就労目的で来日すると知りながら、アジアの国から留学生を入学させ、授業に出席不足でも容易に単位を与えるなどし、不法就労を手助けした疑いが持たれている。
 捜査関係者によると、入管への提出書類にも虚偽内容を記載したほか、出席日数の水増しや成績表の改ざんをしていたとみられる。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110209-00000017-jij-soci
海外研修(実習)生を受け入れるてか、企業や農業者が海外の研修生を雇い入れる(受け入れる)には
日本国内にある受け入れ団体を経由する必要があります。
その受入れ団体は次のように制限があります。
つまり誰でもが海外研修生を雇える訳ではないんです。
相手国の送り出し機関があって、日本にその受入れ機関が必要です。
その受入れ機関から研修生を雇う?訳です。
 
次のア)とイ)がその受入れ団体(企業)になれます。
  (定款や受け入れ団体のとしてのいろいろな条件はありますが・・・)
これを「監理団体」と言います。
簡単に言えば中小企業では一般的には監理団体である「組合」を通してしか受け入れはできません。
この組合は今新しく設立しようとすると・・・受け入れ事業ができるようになるまでには、最低でも1年半かかります。
 
(ア)「技能実習1号イ」で受入れが認められる技能実習生と実習実施機関との
関係
① 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員(実イ−1)
② 実習実施機関と引き続き1年以上の取引実績又は過去1年間に10億
円以上の取引実績を有する機関の外国にある事業所の職員(機関−1)
③ 実習実施機関と国際的な業務上の提携その他の事業上の関係を有する
機関で法務大臣が告示をもって定める機関の外国にある事業所の職員
(機関−2)
(イ)「技能実習1号ロ」で技能実習生の受入れが認められる団体(団体1−1)
① 商工会議所又は商工会
② 中小企業団体
③ 職業訓練法人
④ 農業協同組合
⑤ 漁業協同組合
⑥ 公益社団法人又は公益財団法人
⑦ 法務大臣が個別に告示した団体

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