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留学の在留資格から、卒業に当たって「投資経営」への資格変更申請です。
投資経営の在留資格を得るには・・・500万円以上の投資=資本金500万円以上の会社を設立してその代表取締役になる。そのうえで、事務所と、事業計画の作成が大きな柱となります。
外国人が代表者となって会社を設立するには、必ず日本に住所を有していないといけません。
ということは、外国人登録がされている、印鑑証明書が取れることが必要になります。
これと500万円以上の資金が有れば外国人が会社を設立して在留資格を「投資・経営」に変更できます。
留学では原則として働けませんが、投資経営であれば働くことが出来ます。
本日その第一歩である会社設立を無事終了。私の作成した電子定款でもって、設立登記は代表者(依頼人)の友人が法務局に出向いて申請されました。それなりにサポートはしましたが・・・。
あとは会社登記の出来上がりを待って、事務所の賃貸契約をして、事務所の設備を整えた後に在留資格の変更申請になります。
4月5日に在沖期間が切れますが、処分(許可・不許可の決定)がでるまでは滞在できます。
無事に在留資格変更申請が許可されれば良いかと。
これで今年に入って中国人の会社設立、投資経営への在留資格変更申請は2件目です。
あとは留学から家族滞在への変更が1件あります。これも中国人です。
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