広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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入国管理

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こういうことをやると・・・審査が厳しくなるかも。
他山の石として気をつけようっと。

で、とんだところで「宇奈月温泉!!」
宇奈月温泉と言えば、民法の教科書などによく載っていた「宇奈月温泉事件」(権利の濫用について初めて言及された事件)を今更のように思い出してしまったのは、私だけ?

不正入国に関与・・・

私も帳簿の記載が後回しになっている・・・
これからはすぐに記載しておこう。
「後回し」ってよく有るんですが・・・小さい違反を口実に余計な疑いや逮捕の口実を与えてし
まうから要注意ですね。気をつけましょう。
入管取次ぎ業務の研修のときにも「札束を詰まれることがあるけど・・・誘惑に負けないように・・・」
なんていう話があった。


密入国に行政書士関与? 在留資格で不適切処理…警視庁立件へ (1/2ページ)
2009.11.27 01:43 産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091127/crm0911270146001-n1.htm

 中国人の在留資格申請に絡み不適切な帳簿処理を行ったとして、警視庁は東京都内の男性行政書士(57)を行政書士法違反の疑いで、書類送検する方針を固めた。捜査関係者が明らかにした。警視庁は行政書士が大規模密入国組織から依頼を受け不正な書類作成に関与した可能性があるとみている。偽装結婚や不法就労に絡む違法な“裏ビジネス”に行政書士の関与が疑われるケースは相次いでおり、警察当局は摘発を進める方針。

 密入国に関連し行政書士が立件されるのは、極めて異例。行政書士の処分権限を持つ東京都は、警視庁からの情報提供を受けて処分の検討を始める。

 警視庁は今年4月から7月にかけ、中国人を通訳などと偽ってビザを不正に取得させて入国させたとして、入管難民法違反などの疑いで中国人ブローカーら男女6人を逮捕。ブローカーらは、100人以上を不正に入国させたとみられている。

 捜査過程で、行政書士が申請を代行した複数の中国人が警視庁の調べに「中国人ブローカーの男が偽造した雇用契約書類を使い、在留資格を申請した」と供述。警視庁は行政書士が偽造書類と認識して密入国に関与した可能性が高いとみて捜査していた。だが入管難民法には虚偽申請の代行に罰則規定がなく、行政書士法違反を適用しての立件に踏み切る方針を固めた。

 捜査関係者によると、行政書士は昨年2月21日から4月9日にかけ、23〜46歳の中国人の男女38人の在留資格認定証明書交付申請などの取り次ぎ業務を行ったのに、依頼者の住所や氏名、報酬額などを事務所備え付けの帳簿に記載しなかった疑いが持たれている。

行政書士は警視庁の任意の事情聴取に「帳簿は後で記入しようと思っていた」などと説明したという。

不法就労や偽装結婚などの違法な申請代行で、行政書士がかかわったとみられるケースは平成18年以降だけでも警視庁管内で10件が確認されている。これらは入管難民法違反事件の摘発で表面化しているにすぎず、捜査関係者は「氷山の一角」と指摘。警視庁や東京入管、都は対策連絡会議を設置し、監視体勢を強化している。

 捜査関係者によると、一般的に密入国を斡旋(あつせん)するブローカーは、中国の農村地帯などで入国希望者を募り、1人当たり200万〜300万円の報酬を受け取り入国や就労を斡旋している。こうした資金の一部が行政書士に渡っていた可能性もあり、捜査関係者は「不正な申請代行は、一般の仕事に比べ報酬も高いことから、手を出してしまうのでは」と背景を分析する。

 中には、外国人向けのフリーペーパーに、「不法滞在者用特別在留手続き」といった広告を出している行政書士事務所もあり、警察当局は「不正を助長しかねない」と警戒している。

 都行政書士会の幹部は「ブローカーに巻き込まれて不正と知らずに加担してしまうケースが多い」とし、行政書士の不正代行に違法性の認識はないとの見方を示す。だが、虚偽申請を代行しても入管難民法では罰則規定がなく、刑事処分を受けないといった法の盲点が、違法な申請代行ビジネスを横行させていると捜査関係者はみている。

 こうしたことから、日本行政書士会連合会は今年10月に、各都道府県の行政書士会に申請に不正がないかをチェックする委員会の早期設置を呼びかけるなど、不正防止に向けた対策を進めている。相次ぐ不正申請の代行に都の担当者は「悪質なものは懲戒処分も検討する」と厳しく対処する構えだ。(滝口亜希)

帰ったのは一人のようですが・・・
お互いの国の「連携不足」っていうより、間に介在するブローカーなどの機関
に問題があるんじゃないかな。ある程度の人数を集めなきゃならないという義務感を感じて
無理に人を集めたのか・・・。
ブローカーがお金儲けで人を集めたのか・・・
いい話だけ広まって、説明不足もあったかも。
「インドネシアでの話と違う」看護師研修生が途中帰国

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091118-00000759-yom-soci

11月19日2時1分配信 読売新聞
 日本とインドネシアの経済連携協定に基づき来日した看護師研修生1人が、「資格や業務の内容、賃金水準が、インドネシア側で聞いていた説明と違う」と不満を募らせ、研修を打ち切って帰国したことがわかった。

 厚生労働省は、現地で誤解を与える説明があったとみて、正確を期すよう、近くインドネシア政府に要請する。

 帰国したのは、第1陣(208人)として昨年8月に来日した20歳代女性。語学研修を経て、今年2月に九州の病院に赴任。患者の食事や入浴の介助などを任され、入所者からは好評だったという。

 しかし、来日前にインドネシア側から受けた説明のうち▽日本の看護師資格は、他国でも働ける国際ライセンス▽資格取得前から注射などの看護業務ができる▽賃金20万円以上を保証――などが事実と異なっていたとして9月に帰国した。

 厚労省によると、看護師資格は日本国内でのみ有効。「20万円以上」の保証はしておらず、賃金は受け入れ施設ごとに異なる。同省は「インドネシア政府には十分な情報を伝えている」とするが、仲介機関の国際厚生事業団によると、同様の説明があったと訴える研修生がほかにもいるという。

 大野俊・九州大学アジア総合政策センター教授(東アジア研究)は「来日第1陣は募集期間が短く、2国間の連携が不足していたため、研修生に正確な情報が伝わらなかったのではないか」と指摘。別の専門家は、「研修生の募集にブローカーが介在するケースもあり、誤った情報が独り歩きした可能性もある」とみる。

最終更新:11月19日2時1分

読売新聞

結局賃金の安い労働者なんですね。

在留許可申請は
広田行政書士事務所

中国人研修:時給350円、トイレ分は休憩減 5女性申告

2009年10月27日 14時30分 更新:10月27日 14時45分
毎日新聞:
http://mainichi.jp/select/today/news/20091027k0000e040080000c.html

 長崎県・島原半島内の女性下着縫製会社で働く中国人女性5人が、時給350〜400円で残業させられているなどとして、島原労働基準監督署に労働基準法違反の申告をした。「トイレに行くと休憩時間から引かれた」などとも訴えている。申告を受け、同労基署は労働実態調査に乗り出した。同社の社長(62)は「労基署が調べているのでコメントできない」としている。

 外国人研修・技能実習制度により、06年12月〜07年12月に入国した21〜27歳の中国人女性。今月21日に申告した。

 申告などによると、同社は時給350〜400円で多い月は1カ月に209時間、年間約2000時間の残業をさせたとしている。労基法は時間外勤務について賃金の1.25〜1.6倍の割り増しを定めているが、同県の最低賃金(現在629円)も大幅に下回っていると主張している。

 女性らによると、繁忙期は午前8時〜午前0時ごろまで働き、休日が1カ月に1日もなかった月もあったとしている。残業代を除く1カ月の給料は、県の最低賃金で計算する契約。1カ月平均173時間で約11万円になるが、同社は「通帳に振り込んでいる」などとして明細を出さず、通帳やパスポートも預かられていたという。また、女性らが勤務時間中にトイレに行く際は、社長が時計で時間を計り、その分を休憩時間から差し引かれたという。

 女性らの労働状況を知った関係者が9月上旬、熊本県労連を通じて長崎県労連に連絡。女性らは団体交渉での解決を目指し、県労連の労働組合に加入し、会社側との団交を続けている。この結果、通帳などは返されたが、賃金についての進展はみられないという。

 女性らは「希望を持って日本に来たが、私たちは人間として扱われていない。実習生のうち1人は『給料が少ない』と言ったら中国に帰国させられた。私たちは適正な環境で3年間、日本で働きたい」と訴えた。

 同制度を巡っては、専門家らから「労働搾取」が相次いでいると批判の声が出ており、政府は今年7月に入管法を改正したほか、来年7月の改正法施行に合わせ、更なる制度見直しを進めている。【阿部弘賢】

偽装結婚や不法就労

入国管理の申請取次についての資格をとるとき誰かに言われた。
「札束を積まれることが有りますよ」と・・・


行政書士が不正代行、偽装結婚や不法就労

 警視庁が2006年以降に摘発した外国人による偽装結婚や不法就労事件のうち、少なくとも10件で、在留資格などの不正取得の手続きを行政書士が代行していたことがわかった。

 こうした行政書士の中には外国人向けの新聞などに広告を出して依頼主を募っているケースもあり、虚偽の申請をしても罰則がない入管難民法の盲点を悪用した疑いがある。

 同庁は、捜査上の証拠から「悪質」と裏付けられた1件について、行政書士を処分する権限を持つ東京都に通報して懲戒などの処分を求めており、他の9件も悪質と判断できれば情報を提供する方針。

 同庁幹部によると、同庁が昨年5月、韓国人の女(39)の在留資格を不正に取得するため日本人の男(35)との偽装結婚をあっせんしたとして韓国人ブローカーの男(39)を逮捕した際、このブローカーが女の結婚に必要な在留資格認定証明書の申請手続きを、首都圏の行政書士に依頼したと供述した。

 偽装結婚した男女も調べに対し、この行政書士について「虚偽の申請と知っていて手続きをした」と話したため、同庁は、行政書士の刑事責任を問えないか検討した。しかし、入管難民法には虚偽の申請行為に罰則規定がなく、同法のほう助容疑や犯人隠避容疑についても、行政書士が任意の事情聴取に対して「偽装とは知らなかった」と否定したため、立件を見送らざるを得なかったという。

 ほかにも今年7月、通訳と偽って中国の農民の在留資格を不正取得させたとして、同庁が日中のブローカー計6人を逮捕した事件で、在留資格の申請書を作成した別の行政書士事務所から、偽造の雇用契約書が見つかるなど、06年以降、計10の事件で行政書士が申請手続きを代行したことが確認された。不法滞在の外国人本人だけでなく、ブローカーからも申請を依頼されていた。

 10件にかかわった行政書士の多くが、新宿・歌舞伎町などで売られている中国人向けの新聞や韓国語のフリーペーパーに、「不法滞在者用特別在留手続き」「密入国者の結婚手続き」という広告を出していたことも判明。同庁は、こうした行政書士の宣伝行為も、不法就労や偽装結婚を助長しているとみている。

 このため同庁では、刑事責任を問えないケースでも、懲戒処分を求めるなど強い姿勢で臨む必要があると判断。東京都や東京入国管理局と合同で「偽装滞在に関与する行政書士対策連絡会議」を設置して都に情報を提供する一方、行政書士による不正行為の監視を強めている。

 警視庁の対応について、東京都行政書士会の幹部は「新聞やネットの疑わしい広告は問題視している。活動実態の把握に努め、不正を行った行政書士は会として厳しく対処したい」と話し、上部組織の日本行政書士会連合会も「講習会などで注意喚起するなど、信頼を維持できる取り組みに力を入れたい」としている。

(2009年10月11日03時05分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091011-OYT1T00001.htm

外国人と結婚する正しい手続き→http://www.hirota-office.com/nyuukan3.html


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