広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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入国管理

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在留資格変更の許可

8月に「日本人の配偶者等」から「短期滞在」に資格変更の申請をしたフィリピン女性の許可がようやく下りました。で、結局90日ですから12月10日まで。
フイリピン領事館への「離婚報告」は終了して、本国での処理待ちの状態です。
で、この本国での処理が済むのに2週間はかかるといわれたらしいが、これが終わらないと独身証明書がもらえないことになる。今の予定だと遅くとも11月下旬には終了すると思うけれど、なにせ相手があること予断を許さない。
12月10日までにこの書類が日本に到着しないと日本国における婚姻届ができないので、せっかく「短期滞在」に変更できても期限経過で出国しなければいけなくなる。
いづれにしても綱渡りには間違いない。

偽装結婚

日本国籍の子供を持つ外国人には「定住」許可が下りやすいんです。それを狙ったんですね。
例えば、日本人と結婚をして、子供をもうけたが離婚。その際監護養育をする子供の母親が外国人であれば「日本人の配偶者」としての在留資格は変更する必要がありますが、その際に婚姻期間の長短に関係なく「定住者」の資格がもらえるんです(審査はありますが、他の場合より容易です。なんせ日本人の子供の母親だから保護されるべきという考えですね。)
偽装結婚は色んな形で行われています。彼等(外国人)は日本で働いてお金を本国に送金するんです。日本の方が収入がいいと考えるんでしょうね。留学していて配偶者を呼ぶケースもあり、また留学の資格で夜働いている人も多いです。留学の在留資格では「資格外活動許可」をもらわわないと働けないんです。それでも、大学生で1週間で28時間しか働けません。
よっぽど日本が労働市場っていうか収入として魅力的なんでしょうね。円高でどうなるのかな・・・??

中国人の女が妊娠中に偽装結婚、子供にも日本国籍
 日本人の男との偽装結婚で日本国籍を取得したとして逮捕、起訴された中国人の女が、婚姻届提出時には中国人の男との間で既に妊娠していて、出産後、子供に日本国籍を取得させていたことが27日、警視庁組織犯罪対策一課の調べで分かった。同課は、子供にも日本国籍を取得させることで、自分を日本で働きやすくすることなどが目的だったとみている。

 調べなどによると、女は姜欣欣被告(27)=電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪で起訴。日本国籍を不正に取得する目的で、2006年9月、長野県岡谷市の男(47)=同罪で起訴=との間での婚姻届を提出したとされる。

 姜被告は当時、中国人の男(33)=入管難民法違反罪などで実刑確定=と同居しており、婚姻届提出の約2カ月後の同年11月、男児を出産した。男児には日本名が付けられ、岡谷市の男の実子として戸籍に記載されたが、DNA鑑定で、中国人の男の子であるとの鑑定結果が出た。(12:42)

転勤ビザを悪用

転勤ビザって意外と申請が簡単なんですね。

転勤ビザを悪用、親類を偽装入国させたバングラ人摘発
 外資系企業の駐在員らに与えられる「企業内転勤」という在留資格を悪用し、親類を日本支社の社員に偽装して入国させたとして、東京入国管理局がバングラデシュ人の男を入管難民法違反容疑で摘発し、今月、強制送還していたことがわかった。

 男が支社長を務めていた日本支社には活動実態がなく、入国した親類も飲食店で不法就労をしていた。企業内転勤ビザによる不正入国の発覚は初めて。

 同入管では、外国人ビジネスマンの急増を背景に、新たな密入国の手口が広がる可能性があるとみて警戒を強めている。

 虚偽の書類を入管に提出したとして今月9日に強制送還されたのは、東京都中野区の医療品輸入販売会社日本支社のタスビール・モハメッド支社長(40)。

 同入管幹部によると、タスビール支社長は昨年4月、親類の男(31)について、バングラデシュの首都ダッカに本社を置く同社の日本支社員に仕立て、企業内転勤ビザで入国させた疑い。親類の男も不法残留ですでに強制送還されている。

 支社長はダッカ本社で社長をしていた実兄に依頼して偽の転勤命令書などを入手し、ビザ申請時に入管に提出していた。報酬として親類の男から200万円を受け取っていたという。

 親類の男は2005年、偽名で来日したことが発覚して強制送還され、再来日が難しくなっていた。今回はビジネスマンとして堂々と入国した後、六本木のクラブでバーテンダーをしていた。

 支社長は05年3月、就労資格がない短期滞在ビザで来日、約4か月後にビザを変更して日本支社長に就任したとしていたが、同入管の調査によると、支社は中野区の木造アパートの一室に置かれ、法人登記はなく、活動実態も確認できなかったという。

 法務省によると、昨年、企業内転勤ビザで入国した外国人は7170人に上り、5年前の3421人の2倍以上に急増している。

(2008年9月20日14時35分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080920-OYT1T00366.htm?from=main3

基本的に外国人との結婚の際には日本における戸籍の氏は変更されません。この点において「夫婦別姓」なんです。
つまり、日本人と外国人の婚姻(国際結婚)は、夫婦別姓になっています。(日本人同士ではまだ認められていませんけど)
たとえば日本人(女性)が外国人と結婚した場合には相手方の戸籍(国によって制度が違う)に登録(記載)されますが、その場合は相手方の名前(その国の法律による)を使用します。
でも日本における戸籍は変わりません(届出により結婚の事実は記載されますが)。つまり外国人と婚姻しても氏は変わらないからです。
パスポートは日本姓のあとに外国姓を括弧で記載しています。

 ところで、逆に、外国人と婚姻した日本人(女性)で、「配偶者の外国人の氏に変更したい」という人は「外国人との婚姻による氏の変更届」という戸籍の届出(戸籍法第107条2項の届)があります。
 これを役所に届け出ると、結婚している外国人の氏に変更することができます。この届出ができるのは、婚姻後6ヶ月以内に限られています。また、婚姻届と同時に届け出ることも可能です。
6ヶ月以内に変更しなくて、その後変更しようとする場合には、家庭裁判所に氏の変更の申し立てをしなければなりません。

 ただし、一度「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法第107条2項の届)」を届け出て、外国人の氏に変更になった後に、また元の氏に戻りたいといってもそれは簡単にはできません。通常の氏の変更と同じように家庭裁判所の許可が必要になります。当然、許可にならないということも考えられます。

留学生が本国の彼女と結婚をした場合にその配偶者と一緒に暮らしたいと思うことは自然の成り行き。そこでその日本にいる留学生が配偶者を日本に呼び寄せる場合どうすればいいか。

留学生本人の条件
・・・日本での留学期間が2年以上見込まれること
   過去の在留期間に問題を起こしていないこと
   出席率や成績が普通以上(きちんと学校に行って真面目に勉強をしているのか)
   扶養能力が認められること
が必要です。

扶養能力は本国からの送金の証明のみならず、その出所の説明留学生自身の扶養能力の証明(資格外活動による収入など)、また自身の預金残高とその出所などが必要です。

   


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