広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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産業廃棄物収集運搬業許可申請

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産業廃棄物の収集運搬業の申請を、7月21日、26日に出したんですが・・・まだ許可が出ない。
昨年は30日未満で結果が出たんですが???
途中、補正はありましたけど・・・。
今回、福岡県と山口県と下関市の3ヶ所に申請しました。
山口と下関は申請して1ヶ月経ちますが何の回答もなし・・・補正はありましたけど。
 
えっ、なぜ下関市と山口県に出したかって??山口県だけにすれば全県(下関市も含む)4月からできるようになったじゃないですか?
 
そうなんです、でも下関市の申請は「積み替え保管」があるんです。その種目の追加をしました。
いまどき、「積み替え保管」は難しそうですから。
事前協議からしなければいけないし・・・近隣の承諾が得られるかどうかわからないし。
最近「臭い」と近所から苦情が出ていたし・・・。
山口と福岡は新規申請。
 
相変わらず福岡県は細かくて苦労しました。
一度申請に持って行ってから、いったん持ち帰って1ヶ月かかりました。おかげで、このことは今後の申請について良いノウハウを蓄積できました。
福岡県では処分場の会社の許可証の写しを持って来いと言われます。でも大半はあくまでも「予定」ですから。
許可証の写しをもらうには持ち込みの契約などをしなければ貰えないと・・・。
で、ここにノウハウが発生。
次に施設使用承諾書・・・共有者全員の承諾書が必要だと・・・ここでもノウハウが。
共有者が6人、そのうち3人はすでに死亡。共有者(兼相続人)と他の相続人間で相続紛争が発生してるため承諾書が誰からももらえず立ち往生。その解決方法は・・・。
 
4月に法が改正されてから初めての申請でしたが・・・なんとかこなせました。
必要書類も少し変わっていたし・・・
 
株主資本変動なんたらと個別注記表
 
4月から法律が変わっています。
 
 
建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の一元化について 

建設工事に伴い生ずる廃棄物(以下「建設系廃棄物」という。)については,これまで環境省通知により,原則として元請業者が排出事業者に該当するが,一括下請等の場合は,例外的に下請負人も排出事業者に該当し処理責任を負う場合があるとの取り扱いがなされてきたところですが,平成23年4月1日から施行される廃棄物処理法(以下「法」という。)の改正により,元請業者を排出事業者とし,処理責任を元請業者に一元化することが規定されました。
 なお,当該規定については,下記のとおり原則と例外があります。

1 原則 
建設系廃棄物については、元請業者が排出事業者としての処理責任を負うこととなります。
(法第21条の3第1項)
 この規定により,元請業者は,建設系廃棄物の処理にあたっては,自ら処理するか,許可を有する処理業者に委託しなければなりません。よって,下請負人は廃棄物処理業の許可を有して元請業者から適法な委託を受けた場合にのみ廃棄物処理が可能となります。

2 例外
(1)下請負人が行う保管に関する基準(法第21条の3第2項) 
建設工事現場内において,下請負人が当該現場において発生した産業廃棄物を保管する場合,元請業者に加えて,当該下請負人にも法に規定する保管基準が適用されます。
(2)下請負人が行う廃棄物の運搬に関する例外(法第21条の3第3項) 
下記の1及び2の両方に該当する建設系廃棄物について,元請業者と下請負人との書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自ら運搬する場合,当該下請負人は,収集運搬業の許可が不要となります。また,当該下請負人は,法に規定する処理基準に従い運搬する必要があるため,収集運搬車の車両表示や書面携行の義務があります。なお,請負契約に関すること及び携行する書面については,下記課長通知中第十六2(2)をご参照ください。

1 次のいずれかに該当する建設工事に伴い生ずる廃棄物(特別管理廃棄物を除く)であるもの    
 ・建設工事(建築物等の全部又は一部を解体する工事及び建築物等に係る新築又は増築 の工事を除く)であ  って,その請負代金の額が500万円以下であるもの    
 ・引渡しがされた建築物等の瑕疵の修補に関する工事であって、これを請負人に施工させ ることとした場合における適正な請負代金相当額が500万円以下であるもの
  
2 次のように運搬される廃棄物であるもの    
 ・1回当たりに運搬される量が1立方メートル以下であることが明らかとなるよう区分して運搬されるもの
 ・当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県の区域内に  存し,元請業者が所有権又は使用する権原を有する施設(積替え又は保管の場所を含む。)に運搬されるも  の
 ・当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないもの

(3)下請負人が行う廃棄物の処理の委託(法第21条の3第4項) 
 元請業者が建設系廃棄物を放置したまま破産等により消失した場合など,やむなく下請負人が自ら当該廃棄物の 処理を委託するというような例外的な事例があった場合,下請負人は排出事業者でも廃棄物処理事業者でもない ことから,法に基づく規定が適用されず,下請負人により当該廃棄物が不適正に委託され,結果的に当該廃棄物 の不適正処理につながるおそれがあります。そのような事態を防止するため,下請負人が建設系廃棄物の運搬又 は処分を他人に委託する場合には,例外的に,当該下請負人を排出事業者とみなし,廃棄物の処理の委託に関す る規定が適用されます。
 なお,この規定は,上記のような例外的な事例においても法の規定に基づく適正な処理が確保されるよう措置す ることとするもので,下請負人が廃棄物の処理を委託することを推奨する趣旨ではありません。

● 関連する国の通知 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について (通知)(部長通知

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)(課長通知)

【福岡県HPより抜粋】
 
タイヤ業界では、平成7年以来、廃棄物処理法に定められた廃棄物処理業の許可を不要とする「産業廃棄物広域再生利用指定制度」に基づき、事業者から排出される産業廃棄物の廃タイヤの適正処理を行って参りましたが、この度、平成23年4月1日をもって本制度が廃止されることとなりました。
この廃止に伴い、タイヤ販売会社・販売店等は、収集運搬業の許可を取得しない限り、産業廃棄物の廃タイヤ(運送会社、バス会社、タクシー会社、宅配会社等から排出される廃タイヤ)を取り扱うことができなくなります。
(一般社団法人 日本自動車タイヤ協会HPより)


ではどうなるのか・・・

対応マニュアル

契約書雛型

契約書 様式E (収集運搬用)
契約書 様式F-1(中間処理用)
契約書 様式F-2(丸タイヤでの再生利用・最終処分用)
契約書 様式G (収集運搬+中間処理用)
罰則一覧

自動車用ゴムタイヤが産業廃棄物となったものの取扱いについて
--------------------------------------------------------------------------------

 自動車用ゴムタイヤが産業廃棄物となったもの(以下「廃ゴムタイヤ」という。)については、広域再生利用指定制度による指定に基づき処理が行われてまいりました。
 広域再生利用指定制度は、広域的に処理することが適当であり、かつ、再生利用の目的となる産業廃棄物を環境大臣が指定し、これを適正に処理することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者について、収集運搬及び処分業の許可を不要とする制度でしたが、本制度を発展させた広域認定制度が創設されたことから、平成15年の廃棄物処理法の改正において廃止されました。
 経過措置により、当分の間、広域再生利用指定制度に基づく処理が認められてきたところですが、今般、当該経過措置の廃止に伴い、平成23年4月1日以降は、通常の産業廃棄物と同じ取扱いになります。
 排出事業者、収集運搬業者、処分業者においては、廃棄物処理法に則り、適正に処理されるようお願いいたします。
(環境省HPより:http://www.env.go.jp/recycle/waste/w-tire/index.html

Q&A

Q1:広域再生利用指定制度により指定を受けていたタイヤ販売店では、平成23年4月1日以降、廃ゴムタイヤの引き取れなくなりますか?

A1: 産業廃棄物収集運搬業の許可を有しないタイヤ販売店は、廃ゴムタイヤを引き取ることはできません。
 ただし、タイヤ交換というタイヤ販売店の事業活動に伴って排出された廃ゴムタイヤや、新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為の場合については、産業廃棄物収集運搬業の許可を有しないタイヤ販売店でも引き取ることができます。この場合において、タイヤ販売店が排出事業者(廃ゴムタイヤを排出しようとする者)になりますので、下記Q2をご参照ください。

<参考>
産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて(平成12年09月29日衛産79号)

Q2:平成23年4月1日以降、排出事業者(廃ゴムタイヤを排出しようとする者)が廃ゴムタイヤの処理を委託するにはどうしたらよいですか?

A2: 排出事業者は、運搬については産業廃棄物収集運搬業の許可を有する者に、処分については産業廃棄物処分業の許可を有する者にそれぞれ委託しなければなりません。また、排出事業者には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付する義務があります。

Q3:自動車用ゴムタイヤが一般廃棄物となったものの取り扱いに関して、制度の変更はありますか?

A3: 自動車用ゴムタイヤが一般廃棄物となったものの取り扱いに関しては、制度の変更はありません

平成23年4月1日から収集運搬業が変わる。
簡単に言うと

行政書士の仕事が少なくなる??。

いままで
「産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者」
は許可が必要だったんです。
例えば、建設工事現場で「元請」ではなくて「下請」として入っていて、そこで生じた「産業廃棄物」を処理場に運ぶ
場合には、許可が必要だったんです。それは、元請業者=排出事業者とされていたんです。
したがって、排出業者は自らが廃棄物を運搬して処理しなければならなかったんですが、下請に運ばせる場合は下請は収集運搬業の許可が必要だったんです。
が、4月からは、少量の一定の廃棄物の運搬については処理基準を遵守した上で、下請が21条の3第3項において排出事業者とみなされることになったんです。その結果請負契約のもとに運搬する場合には許可が要らなくなったんです。
ではその少量一定の廃棄物とは・・・
建築物、その他の工作物であって・・・請負代金が500万円以下である建設工事
特別管理廃棄物ではないこと。一回に運搬する廃棄物の容積が1㎥以下であること。
積替えのための保管を行わないこと。
その他の条件(政令)
で、運搬できるようになったんです。

あとは更新期間が。期間中に問題が無ければ5年から7年になりました。

次に
政令市を越えて運搬する場合には都道府県の許可が必要で、2つの許可が必要だったんですが・・・
今度から都道府県の許可1本でよくなりました。

環境省
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13275

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=16337&hou_id=13007

工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化について
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/attach/jimu.pdf

産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について
http://www.o-sanpai.or.jp/pdf/topics/2010/1217.pdf

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