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先日、山口県に産業廃棄物収集運搬業の許可申請に行って、特に何も指摘なく提出を終えたんですが・・・
きょうで11日経過(休日が4日)。
で、電話が有ったんです。
「ガラスくずにコンクリートくず、陶磁器含くずは含まれませんか?」???
実際に記載したもの↓
積替え保管を除く、石綿含有産業廃棄物を含む。
廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く)、ゴムくず、金属くず(自動車等破砕物を除く)、ガラスくず等、がれき類、紙くず、木くず、繊維くず
以上8品目
この「ガラスくず等」ではダメ。
「記載例」としては↓
「廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)・陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。以上3種類)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、がれき類(これらは、石
綿含有産業廃棄物であるものを含み、特別管理産業廃棄物であるものを除く)
以上8種類
積替え保管を除く。」
あと、「特別管理産業廃棄物であるものを除く」と入れろと・・・。
その他「事業全体の計画」
など計5ページの記載について補正を要請された。
う〜ん、社名と人名や車、住所表示以外はほとんど昨年山口県に出した申請書の記載と同じなんですけど・・・
担当者に、去年出したのと同じなんですけど施行規則でも改正されたんですか???と皮肉っぽく・・・。
ま、言われたら記載例どおりに書き直しますけどね・・・。
許可出なきゃどうしょうもないですから。 産業廃棄物収集運搬の許可申請は実績のある当事務所へ |

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