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おおかたの書類はそろったが・・・あとは記載するだけ。
で、いくつかの問題点というか注意事項。
申請用紙は概ね各県・市では同じだが少し違う場合がある。
今回は収集・運搬で、保管積み替え無しのケースなので事前協議が不要。
で、運搬する品目つまり事業の範囲の記載はあとで変更することが無いように出来るだけ想定できるものを記載しておいた方がいい。
提出書類に会社定款と登記簿謄本があるが、そこに「産業廃棄物収集運搬業」が目的として必要かどうか。
目的を変更していても不許可になったら意味が無いんだが・・・と思いながらも。
これが市によって違う。下関市は目的に当該業があることは必須ではない、許可が出た後でもいいしそれは勝手だというが隣県の北九州市は必要だという。
今依頼を受けている会社には目的欄に「産業廃棄物収集運搬業」に関する目的が無い。
いづれにしても変更することを勧めた。
次に収集場所と処分場の記載。
収集場所も処分する場所も未定だという。しかし記載しなければならない・・・。
で、収集する場所は予定先および「市内建設現場」または「市内事業所」とすることにした。
でも、処分場は必須。
これには当てが無いらしいので、私が懇意にしている大手の会社を紹介することにした。
そうすると収集場所と処分する場所が2県(市)にまたがるので許可申請を2市に出さなければ成らなくなった。
ところが片方は目的欄に「産業廃棄物収集運搬業」が必要だという。結局先に会社の定款の変更と登記をしなければいけなくなった。しかも北九州市は申請が難しそう・・・。
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