広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

会社設立、許認可申請(産業廃棄物、建設業、各種営業許可等)、相続、離婚、金銭貸借、自動車登録・車庫証明 ,入管申請取次ぎ等

産業廃棄物収集運搬業許可申請

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全4ページ

[1] [2] [3] [4]

[ 前のページ ]

本日 下関市環境対策課へ産業廃棄物収集運搬許可申請を行った。

若干運搬容器に問題は残るが受理された。

問題なければ、1週間すれば振込用紙を送るので、それで手数料81000円を払ってほしいという。

何も問題なければよいが・・・。

次は北九州市への申請が残る。廃棄物は主に下関の事業所や建設現場から集めたものを北九州にある会社の処分場に運搬するから2箇所の許可が必要です。

この依頼主は下関市内に知っている処分場がないというから私が知り合いの処理業者を紹介したのです。

産業廃棄物許可申請4

おおかたの書類はそろったが・・・あとは記載するだけ。

で、いくつかの問題点というか注意事項。

申請用紙は概ね各県・市では同じだが少し違う場合がある。

今回は収集・運搬で、保管積み替え無しのケースなので事前協議が不要。

で、運搬する品目つまり事業の範囲の記載はあとで変更することが無いように出来るだけ想定できるものを記載しておいた方がいい。

提出書類に会社定款と登記簿謄本があるが、そこに「産業廃棄物収集運搬業」が目的として必要かどうか。

目的を変更していても不許可になったら意味が無いんだが・・・と思いながらも。

これが市によって違う。下関市は目的に当該業があることは必須ではない、許可が出た後でもいいしそれは勝手だというが隣県の北九州市は必要だという。
今依頼を受けている会社には目的欄に「産業廃棄物収集運搬業」に関する目的が無い。
いづれにしても変更することを勧めた。

次に収集場所と処分場の記載。

収集場所も処分する場所も未定だという。しかし記載しなければならない・・・。
で、収集する場所は予定先および「市内建設現場」または「市内事業所」とすることにした。
でも、処分場は必須。
これには当てが無いらしいので、私が懇意にしている大手の会社を紹介することにした。
そうすると収集場所と処分する場所が2県(市)にまたがるので許可申請を2市に出さなければ成らなくなった。
ところが片方は目的欄に「産業廃棄物収集運搬業」が必要だという。結局先に会社の定款の変更と登記をしなければいけなくなった。しかも北九州市は申請が難しそう・・・。

引き受けることにした産業廃棄物の許可申請。

友人の言うこと、「難しくなって許可されないと環境部の人間が言っていた」「事務局に聞いてもらったら特に何も言っていなくて、申請があれば審査される」という二つの話。

で、直接問い合わせたら「特に難しく成っているとかは無い。申請の内容が要件に沿っていれば問題ない。何回か申請書を見ることになるので申請書を持ってきて相談してもらえればいい。他県と違うところがいくつかあるが・・・」という回答だった。
違う点は密閉容器やシートのことくらいだった。

27日に着手金も振り込まれたので、早速先方に必要書類を要請した。安くしてくれという紹介してくれた友人の手前も有るので安くはするけれど、その代わり揃えるものは大半が先方にやってもらうことになった。

で、会社定款や登記簿など貰ってきたが・・・会社定款に「産業廃棄物収集運搬業」が無い!

え〜、会社の目的変更が要るじゃん・・・

全4ページ

[1] [2] [3] [4]

[ 前のページ ]


.
とんぼ
とんぼ
男性 / O型
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

過去の記事一覧

Yahoo!からのお知らせ

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
実質2000円で特産品がお手元に
11/30までキャンペーン実施中!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事