建設業を始めるには・・・基本的に、軽微な工事のみをする場合には建設業の許可は不要です。
極端な話誰でも始めることが可能です。 軽微な工事(注)以外の工事の請負いを業とする場合は,工事の種類ごとに許可業種に該当する許可が必要です。 軽微な工事とは、 1,建築一式工事では1,500万円未満又は木造住宅の延べ面積150m2未満の工事 2,その他では500万円未満の工事 建設業許可には 特定建設業と一般建設業があります。 特定建設業・・・元請けとして請負った工事のうち、合計3,000万円以上 (建築一式は4,500万円以上)の工事を下請けに出す場合 一般建設業・・・上記未満の工事しか下請けに出さない場合 もう1つ 大臣許可と知事許可 大臣許可・・・2以上の都道府県で建設業を営む営業所を設ける場合 知事許可・・・1つのの都道府県だけで建設業を営む営業所を設ける場合 誰でもOKかというと・・・ 最低の要件があります。 ①経営業務管理責任者の設置・・・許可を受けようとする者、もしくは法人の常勤の役員が、建設業の 経営経験(法人の役員又は事業主等)を一定期間(原則、申請業種について5年以上)積んでいること。
②専任技術者の設置・・・許可を受けようとする建設業の工事について一定の実務経験(原則、申請 業種について10年以上)又は国家資格等を持つ技術者を営業所に専任で置くこと。
③財産的基礎があること・・・・ 一般建設業・・・次の1、2のいずれかを満たすこと。 1 自己資本500万円以上又は500万円以上の資金調達能力があること。 2 許可申請直前5年間許可を受けて継続して営業していたこと(許可更新時)。 特定建設業・・・次の1〜3のすべてを満たすこと。 1 資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上であること。 2 欠損額が資本金の20%以下であること。 3 流動比率が75%以上であること。 ④誠実性の要件を満たすこと・・・ 企業やその役員、支店長、営業所長などが請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが 明らかな 者でないこと(暴力団等)。
⑤許可を受けられない者(欠格要件該当者)でないこと。 次の者は許可要件を満たしていても建設業の許可は受けられません。 1 許可の取消処分を受けて欠格期間5年を経過していない者 2 営業停止期間中 3 役員、支店長、営業所長などに禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わり、刑を受けなくなってか ら5年を経過していない者がいる企業
4 企業自身やその役員、支店長,営業所長などに、次の法律の罰金刑に処せられ、刑の執行を終わり、 刑を受けなくなってから5年を経過していない者がいる企業
など 【対象となる法律】 建設業法、建築基準法、都市計画法、労働基準法、暴力団対策法、刑法の傷害罪、 暴行罪、脅迫罪など |

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