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古物商許可申請
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古物を扱う場合には、古物商の許可が必要です。
この場合の古物商とは??
なぜ、ソフトバンクの場合は古物商になるのか??
警視庁のHP(Q&Aより)
『下取りや値引きが、お客さんに対するサービスの一環として行われ、一律いくらか値引きします、という場合は、許可は必要ありません。しかし、下取りする品物を査定等して値段に差が出たり、年式や型番等で値段をランク付けして下取りする場合は、許可が必要になります。このような下取りは、新品を売る際に、買取料金と売却する新品の代金を相殺するわけですから、買取りに当たります。』
ということで・・・一律の額なら古物営業法違反にならないことになります。
ところで・・・「古物」とは??
アイフォーン下取り方法変更…警視庁指導受け読売新聞 9月25日(火)14時30分配信 新型スマートフォン「iPhone(アイフォーン)5」の販売の際に、ソフトバンクモバイル(東京)が行っている旧型アイフォーンの下取りサービスが、古物営業法違反(無許可営業)に当たる恐れがあるとして、警視庁から指導を受けた問題で、同社は25日、購入者に古い端末を古物商の許可を受けているグループ会社のソフトバンクテレコム(東京)へ送付してもらうよう下取り方法を変更した。 |

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古物商許可申請書の書類が替わっていた。
1月に申請したんですが、きょうふと気になって下関の警察署に申請書類をもらいに行ったら変わっていた。 細かいところなんですが・・・ 県警のHPって不親切で大半の県警はPDFだし、書式をダウンロードすらできない県警も多い。 山口県なんて・・・(同じ県警なのに)警察署によって書式が若干だが違う。特に誓約書。 同じ印刷をすればいいのに、ここがお役所仕事たるゆえん。印刷の予算が警察(署)ごとなんだろうか?? ダウンロードさせれば印刷代もいらないのにと。 警視庁のHPだって書式と記載例が違う。記載例は古い書式のまま。 警視庁のHP 注意:警視庁では『法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、管理者用の誓約書を記載して提出してください(その方の役員用と管理者用の2種類を提出する必要はありません。)』 とあるけど、山口県では役員用と管理者用の両方が必要だとのこと。(これは警視庁のほうがまとも) ダウンロードのできる県警のほとんどはPDFですが・・・ 佐賀県、岐阜県、埼玉県はWORDがあります。 そんな中で、北海道はPDFと『一太郎』だって。役に立たない! |

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改正前は対価の総額が1万円未満の場合には、オートバイやゲームソフトをのぞいて、取引の相手方確認や帳簿への記載はしなくても良かったんですが・・・。
書籍やCD・DVD等についても金額に関わらず相手方の確認や帳簿等への記載が求められます。 施行は23年4月1日からです。 古物営業法施行規則の一部改正について*警視庁HPより〜「CD・DVD等」、「書籍」を取り扱う古物商の皆さんへ〜
改正内容古物営業法(以下「法」という。)第15条(本人確認義務)、第16条(記録義務)については、取引の対価の総額が1万円未満の場合は、原則、免除(法第15条第2項第1号、同法施行規則第16条第1項)され、その例外として、古物営業法施行規則第16条第2項第1号、同第2号により、自動二輪車及び原動機付き自転車、家庭用ゲームソフトは、1万円未満であっても本人確認及び記録が義務づけられていました。 しかし、近年の換金目的の万引き被害品の市場への流入を抑止するため、古物営業法施行規則第16条第2項が改正され、規制対象として、新たに「CD、DVD等」、「書籍」が加えられました。
同改正規則は、平成23年4月1日から施行されます。
規制の対象1 「光学的方法により音又は影像を記録した物」
○ 「光学的方法〜記録した物」
具体的には、CD、LD(レーザーディスク)、DVD、ブルーレイディスクを言います。
※ ビデオテープやFD、MD、メモリースティック・カードに記録されたものは、規制対象にはなりません。
○ 「音」
音楽、落語、漫談、本や詩の朗読もの、癒し系の風や波など自然の音、動物・鳥などの鳴き声などを言います。
○ 「影像」
映画、テレビ番組、舞台、イベント、スポーツ、実写映像等をDVD化したもの。写真・イラスト・マンガなどの静止画像、コンピュータグラフィック、データ画像を言います。
※ 音や影像を記録したものが対象で、プログラムソフトや計算ソフト、デザインソフト等は対象になりません(ただし、ゲームソフトは、以前から規制対象です)。
2 「書籍」
単行本、文庫本、雑誌、マンガ、写真集、辞書など、「本」は、すべて対象になります。
今回の改正に伴い、古物商の皆さんの負担軽減のため、以下の措置が認められました1 非対面取引のおける本人確認の方法として、従来、「身元を確かめるに足りる資料の写し」には、運転免許証などの「コピー」の郵送等のみが認められていましたが、
○ 当該本人確認資料の画像
であって、
○ 画像、印刷物の文字、写真がコピーと同等程度に明瞭である
場合も「身元を確かめるに足りる資料の写し」認められることになりました。
したがって、
といった方法が可能になります。
「本人確認書類の画像の送信」だけを受ければよい、ということではありませんので注意してください。
2 帳簿等への記載について、
○ 書籍については、1回の取引で複数買い取る場合は、
例 「営業社発行○○著「古物営業の実務と解説」ほか文庫本3点」
とすることが認められました。
ただし、明らかな古本を多数売却に来る場合は別として、新品又は新品同様の書籍を複数売却に来ることは、万引き被害品等の不正品である疑いが高いわけですから、帳簿等への記載の簡略化ばかりに気をとられずに、不正品申告義務についても、各管理者・従業員の方に指導してください。 ○ 電磁的方法による記録
取引記録については、大手チェーン店等で導入されているPOSシステム(バーコード等を読み取り、売り上げ等を集計・管理するシステム)も、古物営業法第16条第1号から第5号(取引年月日、品目・数量、特徴、相手方の住所・氏名等、確認のためにとった措置)が網羅されていれば、「電磁的方法による記録」に該当します。 |

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1)古物商許可申請書を営業所を管轄する警察署に提出します。
古物商許可申請書(個人) 古物商許可申請書(法人) *警視庁のHPより 県警によって多少様式が異なることがあるので予め確認 してください。 2)申請時間 9:00から17時00分 3)手数料 19,000円 (県警によって若干異なることがありますので、事前に確認してください) 4)必要書類 ① 個人の場合・・・住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書 外国人登録原票記載事項証明書(外国人の場合) ② 法人の場合・・・法人の登記事項証明書、法人の定款 ①の書類について監査役以上の役員全員と営業所の管理者のものを用意 ③ その他・・・営業所の賃貸契約書の写し、プロバイダー等からの資料の写し 詳細はこちらから |

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