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(問)お小遣い稼ぎで某古本屋で買った人気のある漫画本をインターネットで売ってるんですが・・・
これって「古物商」の許可って要るんですか?? (答)要ります。 ただし、「営業」として行わず、一回的に行う場合は該当しません。 営業とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。「営業性」の 有無については、行為の実情に即して客観的に判断されます。 古物商FAQはこちら 古物商の許可が要るのかどうか・・・ ・古物を買い取って売る。 ・古物を買い取って修理等して売る。 ・古物を買い取って使える部品等を売る。 ・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。 ・古物を別の物と交換する。 ・古物を買い取ってレンタルする。 ・国内で買った古物を国外に輸出して売る。 ・これらをネット上で行う。 ↓ これらは全て古物商許可が必要です。 (警視庁HPより) 以下の場合には不要です。 ・自分の物を売る。 自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。 最初から転売目的で購入した物は含まれません。 ・自分の物をオークションサイトに出品する。 ・無償でもらった物を売る。 ・相手から手数料等を取って回収した物を売る。 ・自分が売った相手から売った物を買い戻す。 ・自分が海外で買ってきたものを売る。 他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。 また、新品を買ってそれを売る場合にも不要です。 古物営業法とは 以下警視庁のHPにリンクしています。 ・ 古物営業法の目的(第1条) ・ 許可が受けられない場合(第4条) ・ 古物とは(第2条第1項) ・ 許可の取消し等(第6条) ・ 古物に該当しないもの ・ 「行商」と「営業の制限」 ・ 古物営業とは(第2条第2項) 古物商の許可申請のご相談はこちら
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