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公益(一般)法人移行申請

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この4月で、移行登記申請の大半は終了すると思うけど、何かの参考のために特例財団法人から一般財団法人への移行登記の詳細を記載する。これはいい経験になったので。
私は、当該法人の業務執行理事であるから、そのことをもって理事長(代表理事)の代理として申請したものです。
必要書類と注意点を記載する。なお、この財団は定款で議事録は「署名押印」となったいるからすべての議事録は「署名」と「押印」が必要。
1)定款・・・新しい定款(新法人名で原本証明をすること)、旧の定款(現行寄付行為)(旧の理事長印で原本証明をする)
2)①新しい定款の変更決議した評議員会の議事録と②変更決議をした理事会の議事録。評議員会の議事録は認めでOK(署名)理事会の議事録は実印でかつ旧の理事長印を捺印すること。
*署名人は実印を押印したけど印鑑証明が不要なら認めでもいいんじゃない??
3)最初の評議員選任方法の主務官庁の許可書と選任方法を記した書面
4)最初の評議員の選任を証する書面③評議員選定委員会の委員を選任した理事会議事録(認印)(署名)
④評議員選定委員会によって評議員を選任した議事録 (出席委員の名前をすべて記載)
5)評議員の就任承諾書・・・印鑑証明は不要
6)新しく理事を選任した場合はそのことを証する書面(評議員会の議事録)
7)新しい理事の就任承諾書。この就任承諾書は「一般財団法人〇〇〇会が成立したときに、一般財団法人〇〇〇会の設立時理事に就任することを承諾いたします。」条件を記載する。印鑑証明は不要。
旧の理事は辞める人は4月1日付で辞任届が必要。その他の理事は何もいらない。
8)代表理にの就任承諾書と印鑑証明。印鑑証明が必要なのはこの人のみ。
*この代表理事は新しい定款に記載しているので、選任を証する書面は定款変更の議事録でOK。
9)監事の選任を証するする書面・・・現在の監事がそのまま残るならその監事を選任したときの議事録。前回の理事重任の議事録を使用するが、監事は「重任」であっても「就任」と記載する。
*今までは監事は登記していなかったからこうなる。
10)監事の就任承諾書 印鑑証明不要。 
11)あとは印鑑届、印鑑カード交付申請書
12)委任状
13)登記事項を入力したCDとそれをプリントしたもの及びそれに新しい代表理事の印鑑を押印したもの。
最後にてか、本当は最初にいるんですけど・・・
設立登記申請書と旧法人の解散登記申請書
および「移行認可書」。この移行認可書が到達してから2週間以内に登記しなければいけないんです。登録免許税は不要です。
なお、議事録等原本を返してほしいときは、これを原本還付という、それをコピーして原本証明「日付 これは原本に相違ありません 法人名 代表理事名 印」と記載して提出しておくと登記が終わった後還付(返還)される。

記名押印と署名押印

昨日提出した書類の中で、評議員会の議事録があったんです。これは24年のもので、監事の選任を証する書面にあたるものなんですが・・・。これは同じものを理事の重任登記の際の提出書面として昨年司法書士が作成したものなんですが・・・これに補正の依頼があった。
任期満了日が8月6日となっているが正しくは5日だと。でもこれで昨年は登記が終わってるんですけどね??で、心配になったので、何度も補正するのは面倒だから、気になっていたことを確認した。この議事録は「記名押印」として「署名人」の氏名を印字して捺印をもらっているんです。これは正しいのかと確認したところ・・・、あとから返事するとのことで、数十分後に電話があって、定款では「署名押印」となっているので署名が必要とのこと。
結局日付と署名が必要になってしまった。以前は法務局でも何も指摘が無かったんですが??
急いで、日付を修正して、署名人に署名と捺印をもらいに行ってきました。
前回はそれでOKになってるじゃないか・・・ということは通じないんですよ。
今日ようやく財団法人の移行認可による登記手続きが終わりました。3年越しの仕事でした。
重い仕事が2件ようやく終わりました。1件は3年越しの財団法人の移行認可。社会福祉法人は司法書士に書類を渡して4月1日の登記手続きを待つのみとなりましたが、財団法人は私自身で山口の法務局まで行って登記手続きしてきました。私はこの財団の理事になるので理事長を代理して行えるということです。
何分「登記」は専門外ですから、法務局の係りと相談、書類の確認をしながらようやく今日預けてきました。これも4月1日登記なんですが、窓口が混乱するので事前に預かるという処理をするとか・・・。これで、財団法人の登記は司法書士より詳しくなりました。日付、宛名、言い回し(書き方)、議事録、就任承諾書の違った書き方、印鑑(認め?実印??)、印鑑証明はいるのかいらないのか(誰のがいるのか)・・・など。実務は聞くに限ります。本やHPでは細かいところまで書かれていませんから。結局、就任承諾書は監事と評議員と新任の理事のみ。しかも印鑑証明はいらないんです。印鑑証明は代表理事のみ。監事の就任承諾書だって24年の日付。
何事も実践です。でも、4月からの仕事がありません(涙)
年越しでやっていた、某財団法人の一般財団法人への移行認可申請が認可となりました。
当初は簡単だと思っていたところが・・・会計基準の相違や実施事業の不十分なところがあって、実施事業の再構築から実施して、加えて1年以上の事業の実績が必要となって、色々な事業を試行錯誤しながら実施して、この春ころから申請作業に入りました。申請作業後は県と数回にわたるやり取りがあり、ようやく9月に申請。補正を完了して1ヶ月してようやくこの21日に認可の運びとなりました。とはいえ、これから移行の登記が残っています。また今後、事業計画の具体的な実行がチェックされるので気が抜けません。登記完了後は私が業務執行理事となって実施していかなければならないので・・・今まであった請負による収入が無くなってしまいます。今までは私が事業運営を請け負っていたのですが、今後は利益相反行為になるので請け負うことができないからです。収入の少ない財団法人であるため、理事としての報酬はほとんど無いので、実際にはボランティアになってしまいます
3年がかりで取り組んできましたが・・・申請しても補正があって本日ようやく補正も終了。もう何もないだろうねと・・・。小さい法人なんですが、会計もきちんとしてなかったし、事業運営もしっかりとできていないし・・・ようやく
申請は終わりましたが・・認可されるか??
されても、以降の運営が難しいことが心配されます。
 
おかげさまで、公益法人の会計基準を勉強させられました。
 
そんななかで、新たに社会福祉法人の認可申請のお仕事を引き受けました。
同時にその法人の評議員にも就任します。
今度は社会福祉法人の会計基準を勉強しなければなりません。なんせ2年分の収支予算書の作成があるからです。
 

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