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この4月で、移行登記申請の大半は終了すると思うけど、何かの参考のために特例財団法人から一般財団法人への移行登記の詳細を記載する。これはいい経験になったので。
私は、当該法人の業務執行理事であるから、そのことをもって理事長(代表理事)の代理として申請したものです。
必要書類と注意点を記載する。なお、この財団は定款で議事録は「署名押印」となったいるからすべての議事録は「署名」と「押印」が必要。
1)定款・・・新しい定款(新法人名で原本証明をすること)、旧の定款(現行寄付行為)(旧の理事長印で原本証明をする)
2)①新しい定款の変更決議した評議員会の議事録と②変更決議をした理事会の議事録。評議員会の議事録は認めでOK(署名)理事会の議事録は実印でかつ旧の理事長印を捺印すること。
*署名人は実印を押印したけど印鑑証明が不要なら認めでもいいんじゃない??
3)最初の評議員選任方法の主務官庁の許可書と選任方法を記した書面
4)最初の評議員の選任を証する書面③評議員選定委員会の委員を選任した理事会議事録(認印)(署名)
④評議員選定委員会によって評議員を選任した議事録 (出席委員の名前をすべて記載)
5)評議員の就任承諾書・・・印鑑証明は不要
6)新しく理事を選任した場合はそのことを証する書面(評議員会の議事録)
7)新しい理事の就任承諾書。この就任承諾書は「一般財団法人〇〇〇会が成立したときに、一般財団法人〇〇〇会の設立時理事に就任することを承諾いたします。」条件を記載する。印鑑証明は不要。
旧の理事は辞める人は4月1日付で辞任届が必要。その他の理事は何もいらない。
8)代表理にの就任承諾書と印鑑証明。印鑑証明が必要なのはこの人のみ。
*この代表理事は新しい定款に記載しているので、選任を証する書面は定款変更の議事録でOK。
9)監事の選任を証するする書面・・・現在の監事がそのまま残るならその監事を選任したときの議事録。前回の理事重任の議事録を使用するが、監事は「重任」であっても「就任」と記載する。
*今までは監事は登記していなかったからこうなる。
10)監事の就任承諾書 印鑑証明不要。
11)あとは印鑑届、印鑑カード交付申請書
12)委任状
13)登記事項を入力したCDとそれをプリントしたもの及びそれに新しい代表理事の印鑑を押印したもの。
最後にてか、本当は最初にいるんですけど・・・
設立登記申請書と旧法人の解散登記申請書
および「移行認可書」。この移行認可書が到達してから2週間以内に登記しなければいけないんです。登録免許税は不要です。
なお、議事録等原本を返してほしいときは、これを原本還付という、それをコピーして原本証明「日付 これは原本に相違ありません 法人名 代表理事名 印」と記載して提出しておくと登記が終わった後還付(返還)される。
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