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公益(一般)法人移行申請

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昨年、法が制定されて、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律なるものが12月より施行されている・・・なんてことを正直なところ知らなかった。
今までの社団法人や財団法人は「一般社団・財団法人になるか「公益社団・財団法人」なるか選択して5年以内にいづれかになる許可・認定の申請をしなければならないんだそうですね。

きょう友人からある財団法人が困っているという話を聞いて・・・小さな財団法人なんだけど・・・どうすればいいのかと相談の電話があって初めて知ったというお粗末な話。
これって商売になるんだと・・・
反省しきり・・・
で、急遽、一日勉強をした次第です。

簡単に言うと・・・

『民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施を促進して、活力ある社
会を実現するため、社団法人及び財団法人の設立の許可及びこれらに対する監督を
主務官庁の裁量により行うこととしていた公益法人に関する制度を改め、公益社団
法人及び公益財団法人としての認定及びこれらに対する監督を独立した委員会等の
関与の下で内閣総理大臣又は都道府県知事が行う制度を創設する。』のだそうです。

今の社団法人や財団法人の概念はなくなったんですね。

『公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定
(以下「公益認定」という。)を受けることができる』んだそうですが・・・
この『できる』が曲者ですね。
しなくてもいいけど、しなけりゃ「一般」なんで、どう違うかといえば「税制上の優遇」
ですね。
これが大きいのです。

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