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車両制限令(しゃりょうせいげんれい、昭和36年7月17日政令第265号)とは、道路法第47条第1項に基づき、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、通行できる車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径等の制限を定めた政令である。
この制限を超える車両は道路法第47条第2項により、道路の通行が禁止されている。
なお、この制限を超える車両を通行させる場合、車両制限令第3条の制限を超えるものは、道路法第47条の2第1項の特殊車両通行許可を、車両制限令第3条の制限を超えないもので、車両制限令第5条から第7条までの制限を超えるものは、車両制限令第12条の特殊車両通行認定を受ければ、通行することができる。いずれの場合も、徐行等の条件が付される場合がある。(ウイキペディアより)
で、2年前に某会社の運送業許可の際にその会社の駐車場ヘ入るための道路の幅員証明を運輸局に申請書とともに提出する必要があったんですが、その道路の幅員が4,7m。制限令によると、(4.7−0.5)÷2=2.1で、2.1mを超える車両は通行が制限されることになり、たまたま、申請した車両の幅が2.2mであったために、運輸局から幅員証明に「通行に差し支えない」旨の記載を証明書にしてもらうように指導された。しかし、市は前例がないと難色を示したが、結局「・・・2,2mあるが、・・・等の対策をすれば通行に差し支えない」という記載の証明をもらった。それはそれで許可申請はOKになったけど・・・
車の幅を記載していたので、車両の幅が広がるたびに証明書を取得しなければならなかった。
このたび、車両の入れ替えで2.3mと2,4mの証明を取得(条件付き)したんですが、これも何とかもらった。さらに追加して2,48mを申請したら、これ以上は出せないと止まってしまった。日ごろこの幅以上の車両が某鉄道の基地内に入っているんですけど・・・ この結果は後日。
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