広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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車両制限令

車両制限令(しゃりょうせいげんれい、昭和36年7月17日政令第265号)とは、道路法第47条第1項に基づき、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、通行できる車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径等の制限を定めた政令である。
この制限を超える車両は道路法第47条第2項により、道路の通行が禁止されている。
なお、この制限を超える車両を通行させる場合、車両制限令第3条の制限を超えるものは、道路法第47条の2第1項の特殊車両通行許可を、車両制限令第3条の制限を超えないもので、車両制限令第5条から第7条までの制限を超えるものは、車両制限令第12条の特殊車両通行認定を受ければ、通行することができる。いずれの場合も、徐行等の条件が付される場合がある。(ウイキペディアより)
で、2年前に某会社の運送業許可の際にその会社の駐車場ヘ入るための道路の幅員証明を運輸局に申請書とともに提出する必要があったんですが、その道路の幅員が4,7m。制限令によると、(4.7−0.5)÷2=2.1で、2.1mを超える車両は通行が制限されることになり、たまたま、申請した車両の幅が2.2mであったために、運輸局から幅員証明に「通行に差し支えない」旨の記載を証明書にしてもらうように指導された。しかし、市は前例がないと難色を示したが、結局「・・・2,2mあるが、・・・等の対策をすれば通行に差し支えない」という記載の証明をもらった。それはそれで許可申請はOKになったけど・・・
車の幅を記載していたので、車両の幅が広がるたびに証明書を取得しなければならなかった。
このたび、車両の入れ替えで2.3mと2,4mの証明を取得(条件付き)したんですが、これも何とかもらった。さらに追加して2,48mを申請したら、これ以上は出せないと止まってしまった。日ごろこの幅以上の車両が某鉄道の基地内に入っているんですけど・・・  この結果は後日。
4月からこの一般貨物自動車運送事業許可申請っていうのに携わっていて・・・ようやく7月に入ってすべて終わりこの会社が稼働しました。
貨物運送業を始めるには最低でも車両を5台用意しないといけません。これってけっこう資金のいることなんで
なかなか運送業を始める会社が少ないんですね。この点を規制緩和すると参入者が多くなっていろいろと大変だから基準が厳しいんですね。資金としては他に事業開始に要する資金としておよそ2ヶ月の経費(人件費、保険料、車輛の購入費も含めて)が自己資本の半分以下、つまり自己資本比率が50%以上必要なんです。
これをクリアーするのも、最初から車両を5台持ってればいいけど・・・なかなか難しい。
今回はちょっと裏技を使いましたが・・・いつもできるとは限らないし・・・。
それに運航管理者や整備管理者をそろえないといけないし、人員も運転手として5人は必要です。健康保険や雇用保険も入らないといけないし・・・車輛の任意保険も人身で5000万円以上は必要なんです。
さらに代表者若しくは役員の一人は法令試験を受けてこれに合格しないといけないんです。今年から試験が難しくなったとか・・・。書類作成そのものはそれほど難しいものはないんですが、調達資金の内訳を作るのが結構骨が折れます。なんせ自己資本比率50%以上になるようにしないといけませんから。
今回一番問題になったのが道路幅員証明。
これは市道の場合は市役所に行けば発行してくれます。業務を行う場所(駐車場)に入る道路の幅員なんですが・・・道路の幅員から0.5mを引いて、車輛の幅がその半分以下でないと通行できないんです。
今回の場合は、幅員が4.7m車輛の幅が2,2mで結局10センチオーバーなんです。
車輛制限令っていう法律の計算では、(4.7−0.5)÷2=2,1mとなります。つまり2.1mを超えた車輛は通行できないんです。
その場合には、国土交通省は市に「通行に支障が無い」旨の文言を証明書に意見として記載してもらえばいいというのですが・・・市が「今までそんな記載をしたことが無い」というし・・・本来、通行していいとか悪いとか市が判断することではない、もともと何の制限もない道路だから・・・といってなかなか記載してくれなかったけれど、こちらからお願いという形で、理由というか事情説明の上申書を書いてようやくOK。ところが新しく買った車輛の幅が2,29m。で再度市に頭を下げて幅員証明をもらいました。(市は幅員証明に「2.2mの車両の通行は支障が無いって記載してるんで、2.29mは支障が無いとは書いてないんですから困ったんです)これが出なければ許可は下りないし・・・。
ようやく許可が下りても次に営業開始届を出さなければならないんです。社会保険の加入状況(健康保険、雇用保険、労働保険)と任意保険の加入状況を証明する書類を添付して届出します。さらにはいろいろな日常の書類は何種類もあってそれを整備しないといけないんです。それでようやく稼働したという次第で、ここ2ヶ月はそれで忙しかった。
 
 
 
本日は、山口県行政書士会の研修へ・・・山口セミナーパークへ
本日の研修は2題建設業の「経営事項審査の改正」・・・4月1日より審査基準が改正されます。
もう一つは、「一般貨物自動車運送業の許可申請の実務」でした。
 
いまだ、この申請業務はした事がないんです。以前相談があったけど・・・それっきりで・・・。
 
一般貨物自動車運送業許可申請書の現物を見ながらの説明で、ほんと「実務」という感じで役になった。
最近の研修って、会社の頃と違って何かと役に立つことが多い。
それにその道で収入を上げておる人の話を聞くことが出来てなにかやる気が起きてくる・・・やる気だけですけど。(やる気だけで、即収入には結びつかないって事)
 
申請書の書き方・・・「代理人」の欄を設けることで、修正とかにわざわざ代表社員が不要になる裏技?
運送業って事業用の車(貨物自動車)が5台要るんです。てことは、それなりに資金が要るって事になるんですが、そこはそこで裏技が・・・
「運行管理体制」についてはその書き方の要領があるんです。
 
事業開始のための資金と資金調達の方法
施設の案内図の作成の仕方・・・事務所、車庫の距離、必要な道幅など。
写真の取り方・・・他の車(他の緑ナンバーの車両)は写さないから 果ては定款の文章表現にたるまで、実務に即した内容でよかった。
明日から即実践に役に立ちそうです。
 

最近相談を受けている事業申請で「貨物利用運送事業」というのがあります。

『貨物利用運送事業は、他の事業者が経営する船舶(外航・内航)、航空(国内・国際)、鉄道、自動車の運送事業を利用して荷主の貨物を運送するものであり、貨物利用運送事業法において規定されています。また、貨物利用運送事業は、実運送の利用とともに荷主先までの集貨・配達を併せて行うか否かによって第一種又は第二種に分類されます。』国土交通省HPより

要は、運送手段を持つことなく、トラックを一台も持たなくても運送業が出来るんです。

しかもこれはうまくすると省エネにもなります。

空いているトラックを探して、そこへ荷主(貨物)を紹介・あっせんするだけで空いている車の事業者には無駄がなくなり効率化が出来ます。

この「空いている車を探す」というところと「荷主の確保」をシステム化・組織化すれば容易にネットワーク作りが出来ます。

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